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配偶者はいぐうしゃビザで絶対にやってはいけないことは何ですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」で避けるべきなのは、偽装結婚けっこん、オーバーステイ、犯罪行為、公序良俗に反する行為、正当な理由りゆうのない同居どうきょ・協力義務の懈怠、虚偽の申請しんせいです。違反いはんした場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくの取消しや退去強制対象たいしょうとなり、将来のビザ申請しんせいにも影響します。

どのようなご相談そうだんですか?

配偶者はいぐうしゃビザで日本に滞在する方が、日常生活せいかつで気をつけるべきことの整理です。

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は日本で安定した生活せいかつを送るための重要な基盤となる在留資格ざいりゅうしかくですが、自由度が高いぶん、誤解も生じやすくなっています。

配偶者はいぐうしゃビザではどこまで活動できますか?

原則として就労しゅうろう活動を含むほぼ全ての活動が認められています。

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」で日本に滞在する方は、原則として就労しゅうろう活動を含むほぼ全ての活動を行うことができます。他の就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかくのように、職種や労働時間に制限がないことが大きな特徴です。

ですから、有効な「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちのうちは、働くこと自体が不法就労しゅうろうになるわけではありません。不法就労しゅうろうが問題となるのは、在留期間ざいりゅうきかんが満了した後や在留資格ざいりゅうしかくが取り消された後など、有効な在留資格ざいりゅうしかくを持たない状態で就労しゅうろうした場合ばあいです。

ただし、この自由度の高さゆえに「何でも許される」という誤解が生じやすいのも事実です。次の節で、避けるべき行為を整理します。

絶対に避けるべき行為は何ですか?

偽装結婚けっこん、オーバーステイ、犯罪行為、公序良俗違反いはん同居どうきょ・協力義務の懈怠、虚偽申請しんせいの6つです。

  1. 偽装結婚けっこん
    日本国籍にほんこくせき取得しゅとくするため、あるいは日本に滞在するために、実際には婚姻関係がないにもかかわらず形式的に婚姻届を提出ていしゅつする行為は犯罪です。在留資格ざいりゅうしかくの取消し、退去強制、逮捕・処罰の対象たいしょうとなります。関与した日本人にも処罰が科せられる可能かのう性があります。
  2. オーバーステイ(不法滞在)
    許可きょかされた在留期間ざいりゅうきかんを超えて日本に滞在することは、重大な入管法違反いはんです。退去強制の対象たいしょうとなり、その後一定期間きかん、日本への入国が禁止されます。自主的に出国した場合ばあいでも、入国禁止期間きかんが短縮されるだけで、不法滞在の事実は残ります。
  3. 犯罪行為
    日本国内で刑法に触れる行為を行った場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくの維持が困難になります。犯罪の種類や内容ないようによっては、逮捕・処罰されるだけでなく、在留資格ざいりゅうしかくの取消しや退去強制の対象たいしょうとなります。
  4. 公序良俗に反する行為
    日本の社会秩序や善良の風俗を害する行為も、在留資格ざいりゅうしかくの取消し理由りゆうとなることがあります。該当するかどうかは個別の判断はんだんになりますが、社会通念上許容されない行為は避けるべきです。
  5. 同居どうきょ・協力義務の懈怠(けたい)
    正当な理由りゆうなく同居どうきょを拒否したり、協力して生活せいかつを送る義務を怠ったりする場合ばあい、婚姻の実態がないと判断はんだんされ、在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん不許可ふきょかになったり、取消しの対象たいしょうとなる可能かのう性があります。別居する場合ばあいでも、正当な理由りゆう説明せつめいできる必要ひつようがあります。
  6. 虚偽の申請しんせい
    申請しんせい時や更新こうしん時に虚偽の情報を提供したり、偽造された書類しょるい提出ていしゅつしたりする行為は重大な違反いはんです。在留資格ざいりゅうしかくの取消しや退去強制の対象たいしょうとなるだけでなく、詐欺罪などの罪に問われる可能かのう性もあります。

違反いはんするとどうなりますか?

在留資格ざいりゅうしかくの取消しや退去強制のほか、将来のビザ申請しんせいにも影響します。

ご自身の行為がルールに違反いはんしていないか不安な場合ばあいや、在留資格ざいりゅうしかくに関して疑問がある場合ばあいは、早めに専門せんもん家にご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

配偶者はいぐうしゃビザでは職種や労働時間に制限がありますか。

原則としてありません。「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は身分に基づく在留資格ざいりゅうしかくで、就労しゅうろう活動を含むほぼ全ての活動が認められており、他の就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかくのような職種や労働時間の制限はありません。不法就労しゅうろうが問題となるのは、在留期間ざいりゅうきかんの満了後や在留資格ざいりゅうしかくの取消し後など、有効な在留資格ざいりゅうしかくを持たない状態で就労しゅうろうした場合ばあいです。

別居していると在留資格ざいりゅうしかくを取り消されますか。

正当な理由りゆうなく同居どうきょを拒否したり協力義務を怠ったりする場合ばあい、婚姻の実態がないと判断はんだんされ、更新こうしん不許可ふきょかになったり取消しの対象たいしょうとなる可能かのう性があります。別居する場合ばあいは、正当な理由りゆう説明せつめいできることが必要ひつようです。

申請しんせい書類しょるいに事実と違うことを書くとどうなりますか。

虚偽の情報の提供や偽造書類しょるい提出ていしゅつは重大な違反いはんです。在留資格ざいりゅうしかくの取消しや退去強制の対象たいしょうとなるだけでなく、詐欺罪などの罪に問われる可能かのう性もあります。

退去強制されると二度と日本に入国できませんか。

違反いはん内容ないように応じて一定期間きかん、日本への再入国が禁止されます。自主的に出国した場合ばあいは入国禁止期間きかんが短縮されますが、不法滞在などの事実は記録として残ります。

日本人の配偶者はいぐうしゃ等のご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。