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配偶者はいぐうしゃビザの申請しんせい時に連れ子も一緒に呼び寄せられますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

連れ子の方も、一緒に日本に住むための在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいすることができます。その際の在留資格ざいりゅうしかくとしては、一般に定住者ていじゅうしゃが検討されます。お子様の在留資格ざいりゅうしかくは親の在留資格ざいりゅうしかくとは別に必要ひつようですので、在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいを同時に行うのが一般的です。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人男性と再婚された方から、前婚のお子様も一緒に日本へ連れて行けるかというご相談そうだんです。

連れ子はどの在留資格ざいりゅうしかくになりますか?

一般に「定住者ていじゅうしゃ」が検討されます。

相談そうだん者様が日本人男性とご結婚けっこんされ、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」を申請しんせいされる際、連れ子である8歳の息子さんも、一緒に日本に住むための在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいすることができます。この場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくとしては、一般に定住者ていじゅうしゃが検討されることになります。

お子様の在留資格ざいりゅうしかくは、親の在留資格ざいりゅうしかくとは別に必要ひつようです。親の在留資格ざいりゅうしかくに自動的に含まれるものではありません。

定住者ていじゅうしゃ」の審査しんさでは何が見られますか?

親御さんの在留資格ざいりゅうしかくが認められる見込みと、お子様が日本で生活せいかつする必要ひつよう性が総合的に見られます。

  1. 親御さんが「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」を取得しゅとくできること/まず、ご相談そうだん者様ご自身が日本人配偶者はいぐうしゃとしての要件ようけんを満たし、在留資格ざいりゅうしかく許可きょかされる見込みが高いことが前提になります。
  2. 相当の理由りゆうがあること/連れ子の方が日本で生活せいかつする必要ひつよう性があると認められることが重要です。

考慮される主な点

手続てつづきと必要ひつよう書類しょるい審査しんさ期間きかんはどうなりますか?

母子の申請しんせいは原則として同時に行うことができ、審査しんさ期間きかんは1か月半から3か月程度が目安とされています。

相談そうだん者様と息子さんの申請しんせいは、原則として同時に行うことができます。日本にいる代理人(日本人配偶者はいぐうしゃの方、または日本にいるご親族)が、両名分の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいを、居住予定地を管轄する地方出入国在留ざいりゅう管理局に行います。

相談そうだん者様について

息子さんについて

審査しんさ期間きかんは、申請しんせい内容ないようや地方出入国在留ざいりゅう管理局の混雑状況によって大きく変動しますが、一般には1か月半から3か月程度かかることが多いとされています。複雑なケースや書類しょるいに不備がある場合ばあいは、さらに時間がかかることもありますので、余裕をもって準備を進めてください。なお、ここに挙げたほかにも、地方出入国在留ざいりゅう管理局から別途書類しょるいを求められることがあります。

よくあるご質問しつもん

配偶者はいぐうしゃビザの申請しんせいと同時に、連れ子の在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいできますか。

原則として同時に行うことができます。日本にいる代理人(日本人配偶者はいぐうしゃの方、または日本にいるご親族)が、両名分の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいを地方出入国在留ざいりゅう管理局に行います。

連れ子の在留資格ざいりゅうしかくは何になりますか。

一般に「定住者ていじゅうしゃ」が検討されます。お子様の在留資格ざいりゅうしかくは親の在留資格ざいりゅうしかくとは別に必要ひつようで、親の在留資格ざいりゅうしかくに自動的に含まれるものではありません。

定住者ていじゅうしゃ」の審査しんさでは、どのような点が見られますか。

親御さんが「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」を取得しゅとくできる見込みが高いことを前提に、親権の所在、お子様の年齢や成長、日本での監護・養育の状況、経済的な安定性、お子様の意思などが考慮されます。

在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせい審査しんさ期間きかんはどれくらいですか。

申請しんせい内容ないようや地方出入国在留ざいりゅう管理局の混雑状況によって大きく変動しますが、一般には1か月半から3か月程度かかることが多いとされています。複雑なケースや書類しょるいの不備があれば、さらに時間がかかることもあります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。