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収入しゅうにゅうと単身赴任の別居は配偶者はいぐうしゃビザ更新こうしんに影響しますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

持ち家という資産があっても、審査しんさで重視されるのは安定した収入しゅうにゅうの継続です。また長期の別居は婚姻の実態を疑われる最大の要因になります。単身赴任であっても、辞令書、別居中の交流記録、将来の同居どうきょ計画を揃えて、先回りして説明せつめいする必要ひつようがあります。

どのようなご相談そうだんですか?

有利な材料があると考えていたご夫婦ふうふが、更新こうしん申請しんせい不許可ふきょかとなった事例です。

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の審査しんさでは、婚姻の真実性と経済的安定性の二つが常に問われます。安心材料と考えていた事情が、かえって審査しんさを複雑にすることがあります。

持ち家があれば収入しゅうにゅうが低くても大丈夫ですか?

持ち家は資産として有利ですが、審査しんさで重視されるのは安定した収入しゅうにゅうの継続です。

  1. 年収ねんしゅうの水準
    住宅ローンがないとはいえ、年収ねんしゅう250万円という水準は、大都市圏で夫婦ふうふ二人が安定した生活せいかつを送るうえでは余裕が少ないと見られることが実務上の目安とされています。
  2. 持ち家があればよいわけではない
    持ち家は資産ですが、重視されるのは現在の安定した収入しゅうにゅうです。持ち家があっても、固定資産税、修繕費、光熱費といった継続的な支出があるため、低収入しゅうにゅうでは生活せいかつが苦しくなるリスクが残ると判断はんだんされます。
  3. 国籍こくせき配偶者はいぐうしゃ収入しゅうにゅうへの依存
    国籍こくせき配偶者はいぐうしゃのパート収入しゅうにゅうがなければ、日本人配偶者はいぐうしゃ年収ねんしゅうだけでは生活せいかつが成り立たないことが明らかな場合ばあい、日本人配偶者はいぐうしゃが自立して家族かぞく扶養ふようできるかという点で不安要素となります。

持ち家がある場合ばあいは、固定資産税や光熱費の支払い記録を添付し、「資産があるからこそ、この収入しゅうにゅうでも生活せいかつが成り立つ」という説明せつめいを加えることが望まれます。

なぜ単身赴任の長期別居が不利になるのですか?

婚姻の実態が失われていると疑われる、最大の要因になるためです。

  1. 別居の期間きかん
    1年半という長期の別居は、一般的な単身赴任としては長く、夫婦ふうふ関係が冷え込んでいる状態ではないかと疑われやすくなります。
  2. 経済的な協力の証拠不足
    別居しているにもかかわらず、夫婦ふうふ生活せいかつを共にし経済的に協力している証拠(送金記録、家計を一緒に管理している記録など)が不足していると判断はんだんされました。
  3. 収入しゅうにゅうと別居の組み合わせ
    収入しゅうにゅうが低いなら、家計を助け合うために同居どうきょして生活せいかつ費を節約すべきではないか」という疑問が生じます。低収入しゅうにゅうで別居を続けている状況は、夫婦ふうふ関係の実態が薄いと解釈されるリスクがあります。

別居している場合ばあい、何を用意すべきですか?

別居の必要ひつよう性と、夫婦ふうふとしての実態を裏づける証拠を揃えて説明せつめいします。

この事例から何を学ぶべきですか?

有利な材料に頼らず、不利な材料を先回りして説明せつめいする姿勢が必要ひつようです。

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の審査しんさは、申請しんせい者が持つ有利な材料(持ち家、高学歴がくれきなど)だけを見て許可きょかを出すわけではありません。同時に、不利な材料(低収入しゅうにゅう、長期別居、納税のうぜいの遅れなど)が、安定した生活せいかつの継続性を脅かしていないか確認かくにんされます。

  1. 経済力は「資産」より「収入しゅうにゅう」と「継続性」
    持ち家があっても、現在の安定した収入しゅうにゅう生活せいかつに足りていることを示す必要ひつようがあります。
  2. 別居は最大の不安要素
    やむを得ない別居であっても、その必要ひつよう性、期間きかん、そして夫婦ふうふ間の協力の証拠を、先回りして説明せつめいすることが欠かせません。

不安要素がある場合ばあいは自己判断はんだんせず、不利な要素を正直に伝えたうえで、それを補強する書類しょるいを整えることが、許可きょかへの確実な道になります。

よくあるご質問しつもん

住宅ローンを完済した持ち家があれば収入しゅうにゅうが低くても許可きょかされますか。

持ち家は資産として有利ですが、審査しんさで重視されるのは現在の安定した収入しゅうにゅうです。固定資産税や修繕費など継続的な支出があるため、持ち家だけで収入しゅうにゅうの低さを補えるとは限りません。

単身赴任による別居は問題になりますか。

やむを得ない事情であっても、長期の別居は婚姻の実態を疑われる要因になります。辞令書、別居中の交流記録、将来の同居どうきょ計画などを揃えて、必要ひつよう性と夫婦ふうふとしての実態を説明せつめいする必要ひつようがあります。

別居中はどのような証拠を集めておくべきですか。

単身赴任の辞令書や期間きかんを明記した会社かいしゃ書類しょるい、会っている際の写真やSNSの通話・メッセージ記録、送金記録や家計を一緒に管理していることがわかる記録、そして将来の同居どうきょ計画です。

不利な事情は隠したほうがよいですか。

隠すべきではありません。不利な要素を正直に伝えたうえで、それを補強する書類しょるい説明せつめいを先回りして用意することが、許可きょかにつながります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。