短期滞在で来日中に配偶者ビザへ変更できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
短期滞在から「日本人の配偶者等」への変更は、入管法第20条第3項ただし書きにより「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られるとされる例外的な手続きで、障壁は高いものとお考えください。日本を離れずに進めたい場合は、なぜ帰国せずに変更しなければならないのかを説明する理由書が要となります。
どのようなご相談ですか?
短期滞在中に日本人の方と入籍された方から、帰国せずに配偶者ビザへ切り替えたいというご相談です。
- 相談種別:ビザ(日本人の配偶者等)
- 申請種別:在留資格変更許可申請
- 状況:ヨルダン国籍の女性。2026年1月に日本で日本人男性と結婚(入籍)。現在は「短期滞在」で日本に滞在中で、このまま帰国せずに日本で夫と暮らし始めたいと考えている。
- ご質問:短期滞在の状態から直接「日本人の配偶者等」への変更申請はできるか。一度ヨルダンに帰国して呼び寄せ(認定申請)の結果を待たなければならないのか。できるだけ離れずに日本に居続けるための方法を知りたい。
短期滞在から配偶者ビザへ直接変更できますか?
「やむを得ない特別の事情」がない限り認められない、例外的な手続きです。
入管法第20条第3項ただし書きにより、短期滞在(観光)からの在留資格変更許可申請は、「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないとされています。日本人の方と結婚されている場合でも、この枠組みが外れるわけではありません。変更申請の受理そのものから障壁が高い手続きだとお考えください。
そのうえで、ご相談者様の場合はヨルダンが日本との間で査証免除の対象国ではありませんので、窓口で次の2点を説明できるかが分かれ目になります。
- なぜ最初から配偶者ビザで来日しなかったのか
- なぜ一度も帰国せずに変更したいのか
この2点に答えるのが理由書です。短期滞在からの変更では、理由書が最も重要な書類になります。
婚姻はどのように証明しますか?
日本の戸籍謄本に加え、母国側での婚姻手続きも併せて進めておくと審査がスムーズです。
2026年1月に日本での入籍をお済ませとのことですので、日本の戸籍謄本にご相談者様との婚姻の事実が記載されているはずです。これが婚姻を証明する中心的な書類になります。
これに加えて、ヨルダン側での結婚手続き(在日ヨルダン大使館への報告)も進めておくと、より審査がスムーズになります。
そのほかに準備が必要な書類
- ヨルダン政府発行の出生証明書(原本と日本語訳)
- 独身であったことを証明する書類(原本と日本語訳)
これらが揃わないと申請が受理されません。取り寄せに時間がかかることがありますので、早めに着手してください。
日本を離れずに進める方法はありますか?
変更申請を直接行う方法と、認定証明書の交付申請を併せて進める方法の2つがあります。
- 「在留資格変更許可申請」を直接行う
短期滞在の期限が切れる前に、地方出入国在留管理局へ変更申請を提出します。受理されれば、短期滞在の期間中に審査結果が出ることも想定されます。ただし、上でご説明したとおり障壁は高いものとなります。申請が受け付けられ、許可された場合には「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられ、帰国せずに引き続き在留できることになります。
- 在留資格認定証明書の交付申請と併せて進める
窓口で変更申請の受理が難航しそうな場合は、先に在留資格認定証明書の交付申請(呼び寄せ)を行ったうえで、変更申請を希望する旨の相談を行うという方法もあります。こちらも障壁は高いことが想定されますが、変更申請が認められた場合は上記1と同じ状態になります。
なお、変更申請の受付自体が認められず、認定証明書の交付申請について短期滞在の期間中に結果が出て交付された場合には、交付された在留資格認定証明書を持って、地方出入国在留管理局で変更申請の可否を相談するという運びになります。
国際結婚ならではの注意点はありますか?
偽装結婚ではないことを示す資料を、時間をかけて揃えることが許可への近道です。
ヨルダンと日本の国際結婚では、婚姻の真実性を示す資料の厚みが結果を左右します。
- 出会いのきっかけを説明する書面
- 交際中の写真
- SNSやメッセージアプリでのやり取りの記録
こうした「偽装結婚ではないこと」を証明する資料をしっかり準備することが、許可への近道です。
短期滞在の期限はあっという間に過ぎてしまいます。1日でも早く、日本の役所で取得した戸籍謄本とヨルダン側の書類を整理し、「なぜ今、日本に留まって手続きをしなければならないのか」という理由書の作成に取りかかりましょう。
よくあるご質問
短期滞在から「日本人の配偶者等」へ直接変更できますか。
入管法第20条第3項ただし書きにより「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可されないとされる例外的な手続きで、受理そのものから障壁が高いものとお考えください。日本人の方と結婚されている場合でも、この枠組みが外れるわけではありません。
変更申請で最も重要な書類は何ですか。
理由書です。「なぜ最初から配偶者ビザで来日しなかったのか」「なぜ一度も帰国せずに変更したいのか」の2点を説明できるかが分かれ目になります。
在留資格認定証明書の交付申請と併せて進めることはできますか。
窓口で変更申請の受理が難航しそうな場合、先に交付申請を行ったうえで変更申請を希望する旨を相談する方法があります。受付が認められなかった場合でも、交付された認定証明書を持って変更申請の可否を相談する運びになります。
婚姻が真実であることはどのように示しますか。
出会いのきっかけの説明、交際中の写真、SNSでのやり取りなど、偽装結婚ではないことを示す資料を準備します。日本の戸籍謄本に加え、母国側での婚姻手続きも進めておくと審査がスムーズです。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。