就労ビザから日本人配偶者ビザに変更できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
日本人と結婚しても在留資格は自動では変わりません。地方出入国在留管理局への在留資格変更許可申請が必要です。審査では夫婦関係の真実性と生計の安定が見られます。許可が出るまでは、現在の仕事を続けるのが安全です。
どのようなご相談ですか?
就労ビザで日本に滞在している方が日本人と結婚した場合に、配偶者ビザへ切り替えるかどうかというご相談です。
- ご相談の種類:在留資格変更許可申請(就労ビザ → 日本人の配偶者等)
- よくあるご状況:技術・人文知識・国際業務、技能、特定技能などの在留資格で日本に滞在しており、日本人と結婚した
- ご質問:結婚すれば在留資格は自動的に変わるのでしょうか。仕事は辞めなければいけませんか。
就労ビザと配偶者ビザは何が違いますか?
就労ビザは特定の仕事のための在留資格、配偶者ビザは日本で夫婦として生活するための在留資格です。
- 就労ビザ 特定の仕事をするために許可される在留資格です。学歴や職務内容が確認され、原則として許可された仕事しかできません。会社を辞めたり仕事内容が変わったりすると、在留資格を維持できなくなるリスクがあります
- 配偶者ビザ 日本人と結婚し、夫婦として日本で生活することを目的とした在留資格です。仕事の制限はほぼなくなり、どのような職種にも就くことができます。仕事をしていない期間があっても、日本人配偶者の扶養があれば在留資格を維持できます
配偶者ビザは、就労ビザと比べて生活の自由度が上がる点が大きな違いです。
どのような手続きが必要ですか?
婚姻成立後、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。自動では切り替わりません。
手続きのタイミング
- 婚姻が成立したら、できるだけ早く申請の準備を始めます
- 現在の就労ビザの期限が切れる前に、配偶者ビザの申請を終える必要があります。期限が迫っている場合はとくに急いで準備します
申請に必要な主な書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真
- パスポート、在留カード
- 日本人配偶者の戸籍謄本
- 婚姻受理証明書または婚姻証明書
- 質問書(ご夫婦の出会いや交際、結婚の経緯などを詳しく書く書類)
- スナップ写真数枚(ご夫婦で写っているもの、ご家族との交流が分かるものなど)
- 日本人配偶者の住民票、課税証明書、納税証明書
- 申請する外国人配偶者の課税証明書、納税証明書(あれば)
- 身元保証書(日本人配偶者が保証人になります)
これらは一部であり、審査の状況によって追加書類を求められることもあります。
夫婦関係の真実性はどう示しますか?
出会いから結婚に至るまでの経緯を、質問書と客観的な資料で具体的に示します。
結婚したから当然に許可される、と考えて出会いや交際の経緯を軽く扱ってしまうことが、つまずきやすい点です。偽装結婚は厳しく警戒されるため、夫婦関係が真実であり、安定して継続していくことを客観的な資料で示す必要があります。
- 質問書は具体的に、正直に 出会いの日時と場所、交際中のできごと、プロポーズの言葉、互いのご家族への紹介など、できるだけ具体的に書きます
- 写真で経緯を示す 交際中から現在までのご夫婦で写った写真を、日付が分かるように厳選して添付します
- メッセージの記録も活用する 通話アプリやSNSでのやり取り、国際電話の履歴も関係性を示す資料になります
また、入籍後も別居が続く場合、日本人の配偶者等としての活動を行っていないとみなされ、就労目的の偽装結婚を疑われやすくなります。仕事による別居であっても、自分たちの意思による別居ではないことを示す必要があります。会社の赴任辞令の写しや、週末に同居していることが分かる移動の記録や写真は、日常的に準備してください。
生計の安定はどう見られますか?
日本人配偶者の収入を中心に、ご夫婦の納税と社会保険料の支払い状況もあわせて確認されます。
外国人配偶者が仕事を辞める予定の場合、収入がなくなることを不安に感じる方が多くいらっしゃいます。審査では、ご夫婦が日本で安定して生活できる経済力があるかが見られます。基本的には日本人配偶者の収入が審査対象になりますが、外国人配偶者の過去の収入や納税状況も確認されます。
- 日本人配偶者の収入 ご夫婦2人(または扶養家族全員)を養っていけるだけの安定した収入があることを、課税証明書や納税証明書で示します
- 納税・社会保険料の支払い 所得税、住民税、年金、健康保険料などを期限内に納めていることが重視されます。過去に未納や滞納があると審査に響きます
申請中に仕事を辞めてもよいですか?
許可が出るまでは、現在の仕事を続けるのが安全です。
申請中は、まだ就労ビザの活動期間中です。許可が出るまでは現在の仕事を続けるのが安全です。会社を辞めても次の在留資格が許可されるまで現在の在留資格は有効ですが、本来の活動である仕事を停止している状態になります。
配偶者ビザの許可が出たあとであれば、安心して転職や退職ができます。
申請中に就労ビザの期限が切れそうなとき
「変更の審査が終わるまでのあいだ、誰でも一時的に切り替えられる在留資格が用意されている」と説明されることがありますが、そうした一律の受け皿となる制度は確認できません。どのような対応が取れるかは、婚姻や申請の状況、お勤めの状況といった個別のご事情に応じた判断になります。
ですから、「あとで切り替えられるから」と考えて退職を決めてしまうのは避けてください。申請中に就労ビザの期限が切れる見込みがある場合や、やむを得ず退職する場合は、自己判断で動く前に、早い段階で行政書士など専門家にご相談ください。
よくあるご質問
結婚すれば在留資格は自動で切り替わりますか。
いいえ。自動で切り替わることはありません。地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行う必要があります。
配偶者ビザになると仕事の制限はなくなりますか。
仕事の制限はほぼなくなり、どのような職種にも就くことができます。仕事をしていない期間があっても、日本人配偶者の扶養があれば在留資格を維持できます。
申請中に今の仕事を辞めてもよいですか。
許可が出るまでは現在の仕事を続けるのが安全です。許可が出たあとであれば、安心して転職や退職ができます。なお、審査の間だけ一律に切り替えられる受け皿の在留資格が用意されているわけではなく、期限が切れそうな場合の対応は個別のご事情に応じた判断になります。
仕事の都合で別居している場合はどうなりますか。
就労目的の偽装結婚を疑われやすくなります。会社の赴任辞令の写しや、週末に同居していることが分かる移動の記録や写真など、自分たちの意思による別居ではないことを示す資料を日常的に準備してください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。