日本人配偶者が亡くなった後も日本に住み続けられますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
「日本人の配偶者等」の在留資格をそのまま更新することは、原則としてできません。配偶者としての身分にもとづく在留資格のため、その身分が消滅すると更新の根拠がなくなるからです。ただし「定住者」や就労系の在留資格などへ変更することで、日本に住み続けられる可能性があります。
どのようなご相談ですか?
日本人の奥様を亡くされた方から、「日本人の配偶者等」を更新または変更して日本に住み続けられるかというご相談です。
- 相談種別:死別後の「日本人の配偶者等」の継続
- 申請種別:変更申請(在留資格の変更または更新)
- ご状況:ご相談者様はドイツ国籍・40歳。5年前に日本人女性と結婚し、「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に住んでいたが、先月、奥様が病気で亡くなられた。お子様はいない。
- ご質問:日本人配偶者が亡くなった場合でも、「日本人の配偶者等」の在留資格を更新、または他の在留資格に変更して日本に住み続けることはできますか。
そのまま更新することはできますか?
原則としてできません。
日本人配偶者の方が亡くなられた場合、「日本人の配偶者等」の在留資格をそのまま更新することは原則としてできません。この在留資格は、日本人の配偶者としての身分にもとづいて許可されているため、その身分が消滅すると、更新の根拠がなくなってしまうためです。
しかし、配偶者の方が亡くなられた後も、他の在留資格に変更することで日本に住み続けることができる可能性があります。
どのような在留資格に変更できますか?
「定住者」、就労系の在留資格、「特定活動」の3つが考えられます。
「定住者」への変更
日本人の配偶者が亡くなられた外国人の方に対して、「定住者」の在留資格が許可される場合があります。審査の際には、次の点が考慮されます。
- 婚姻期間/5年間の婚姻期間は、一定の考慮要素となります。一般に、婚姻期間が長いほど有利になる傾向があります
- 日本での生活基盤/日本での居住年数、職業、資産、親族・知人の有無、日本語能力、日本社会への適応状況などが総合的に判断されます
- 人道的な配慮/個別の事情によっては、人道的な配慮がなされることもあります。日本に特別な愛着や生活の中心がある場合などが考慮されることがあります
就労系の在留資格への変更
日本で働くための専門的な知識や技能をお持ちの場合、就労系の在留資格への変更を検討することができます。「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格の要件を満たす職に就くことができれば、その資格に変更することが可能です。この場合、日本の企業からの採用内定を得る必要があります。
「特定活動」への変更
上記のいずれの在留資格にも該当しない場合でも、個別の事情によっては「特定活動」の在留資格が許可されることがあります。日本での長期の居住歴や、日本社会への貢献度などが考慮されることがあります。
手続きはどう進めればよいですか?
できるだけ早く地方出入国在留管理局に相談し、必要書類を揃えて変更申請を行ってください。
- 速やかに相談する/配偶者の方が亡くなられたら、できるだけ早く管轄の地方出入国在留管理局にその旨を報告し、今後の在留について相談してください。どのような書類が必要になるか、どのような手続きを進めるべきかについて、具体的な指示を受けることが重要です。
- 期限内に変更申請を行う/現在の「日本人の配偶者等」の在留期間が満了する前に、新しい在留資格への変更申請を行う必要があります。期限を過ぎてしまうと、不法滞在となる可能性があります。あわせて、入管法第22条の4第1項第7号により、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないでいる場合は、在留期間が残っていても在留資格の取消しの対象となり得るとされています。ただし「正当な理由がある場合を除く」という留保が置かれていますので、6か月を過ぎたら直ちに取り消されるというものではありません。いずれにしても、在留期限まで余裕があるからと先延ばしにせず、早めに手続きを進めてください。
- 必要書類を準備する/変更を希望する在留資格によって、必要な書類は異なります。「定住者」への変更の場合、これまでの日本での生活状況を証明する書類(居住に関するもの、収入に関するもの、交友関係を示すものなど)が求められることがあります。
新しい在留資格の審査においては、日本で安定した生活を送ることができる経済力や住居を有していることが重要になります。5年間の婚姻期間と日本での居住歴は、「定住者」への変更申請において考慮される要素です。まずは地方出入国在留管理局にご自身の状況を詳しく説明し、どのような手続きが可能かを確認することが最も重要です。
よくあるご質問
日本人配偶者が亡くなった場合、「日本人の配偶者等」を更新できますか。
原則としてできません。この在留資格は日本人の配偶者としての身分にもとづいて許可されているため、その身分が消滅すると更新の根拠がなくなってしまうためです。
死別後、どのような在留資格への変更が考えられますか。
「定住者」、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格、「特定活動」の3つが考えられます。ご本人の状況によって、どれが適するかは異なります。
「定住者」への変更では、どのような点が考慮されますか。
婚姻期間、日本での生活基盤(居住年数、職業、資産、親族・知人の有無、日本語能力、日本社会への適応状況など)、そして個別の事情に応じた人道的な配慮が考慮されます。
配偶者が亡くなったあと、まず何をすればよいですか。
できるだけ早く管轄の地方出入国在留管理局にその旨を報告し、今後の在留について相談してください。入管法第22条の4第1項第7号により、配偶者としての活動を継続して6か月以上行わないでいる場合は在留資格の取消しの対象となり得るとされています(正当な理由がある場合を除きます)ので、在留期限まで余裕があっても早めに動くことが大切です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。