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日本人配偶者はいぐうしゃが亡くなった後も日本に住み続けられますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくをそのまま更新こうしんすることは、原則としてできません。配偶者はいぐうしゃとしての身分にもとづく在留資格ざいりゅうしかくのため、その身分が消滅すると更新こうしんの根拠がなくなるからです。ただし「定住者ていじゅうしゃ」や就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくなどへ変更へんこうすることで、日本に住み続けられる可能かのう性があります。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人の奥様を亡くされた方から、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」を更新こうしんまたは変更へんこうして日本に住み続けられるかというご相談そうだんです。

そのまま更新こうしんすることはできますか?

原則としてできません。

日本人配偶者はいぐうしゃの方が亡くなられた場合ばあい、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくそのまま更新こうしんすることは原則としてできません。この在留資格ざいりゅうしかくは、日本人の配偶者はいぐうしゃとしての身分にもとづいて許可きょかされているため、その身分が消滅すると、更新こうしんの根拠がなくなってしまうためです。

しかし、配偶者はいぐうしゃの方が亡くなられた後も、他の在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうすることで日本に住み続けることができる可能かのう性があります

どのような在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうできますか?

定住者ていじゅうしゃ」、就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかく、「特定活動」の3つが考えられます。

定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこう

日本人の配偶者はいぐうしゃが亡くなられた外国人の方に対して、「定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかく許可きょかされる場合ばあいがあります。審査しんさの際には、次の点が考慮されます。

就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう

日本で働くための専門せんもん的な知識ちしきや技能をお持ちの場合ばあい就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうを検討することができます。「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」などの在留資格ざいりゅうしかく要件ようけんを満たす職に就くことができれば、その資格に変更へんこうすることが可能かのうです。この場合ばあい、日本の企業きぎょうからの採用さいよう内定ないていを得る必要ひつようがあります。

「特定活動」への変更へんこう

上記のいずれの在留資格ざいりゅうしかくにも該当しない場合ばあいでも、個別の事情によっては「特定活動」の在留資格ざいりゅうしかく許可きょかされることがあります。日本での長期の居住歴や、日本社会への貢献度などが考慮されることがあります。

手続てつづきはどう進めればよいですか?

できるだけ早く地方出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんし、必要ひつよう書類しょるいを揃えて変更へんこう申請しんせいを行ってください。

  1. 速やかに相談そうだんする配偶者はいぐうしゃの方が亡くなられたら、できるだけ早く管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局にその旨を報告し、今後の在留ざいりゅうについて相談そうだんしてください。どのような書類しょるい必要ひつようになるか、どのような手続てつづきを進めるべきかについて、具体的な指示を受けることが重要です。
  2. 期限きげん内に変更へんこう申請しんせいを行う/現在の「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留期間ざいりゅうきかんが満了する前に、新しい在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこう申請しんせいを行う必要ひつようがあります。期限きげんを過ぎてしまうと、不法滞在となる可能かのう性があります。あわせて、入管法第22条の4第1項第7号により、配偶者はいぐうしゃとしての活動を継続して6か月以上行わないでいる場合ばあいは、在留期間ざいりゅうきかんが残っていても在留資格ざいりゅうしかくの取消しの対象たいしょうとなり得るとされています。ただし「正当な理由りゆうがある場合ばあいを除く」という留保が置かれていますので、6か月を過ぎたら直ちに取り消されるというものではありません。いずれにしても、在留ざいりゅう期限きげんまで余裕があるからと先延ばしにせず、早めに手続てつづきを進めてください。
  3. 必要ひつよう書類しょるいを準備する変更へんこうを希望する在留資格ざいりゅうしかくによって、必要ひつよう書類しょるいは異なります。「定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこう場合ばあい、これまでの日本での生活せいかつ状況を証明する書類しょるい(居住に関するもの、収入しゅうにゅうに関するもの、交友関係を示すものなど)が求められることがあります。

新しい在留資格ざいりゅうしかく審査しんさにおいては、日本で安定した生活せいかつを送ることができる経済力や住居を有していることが重要になります。5年間の婚姻期間きかんと日本での居住歴は、「定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこう申請しんせいにおいて考慮される要素です。まずは地方出入国在留ざいりゅう管理局にご自身の状況を詳しく説明せつめいし、どのような手続てつづきが可能かのうかを確認かくにんすることが最も重要です。

よくあるご質問しつもん

日本人配偶者はいぐうしゃが亡くなった場合ばあい、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」を更新こうしんできますか。

原則としてできません。この在留資格ざいりゅうしかくは日本人の配偶者はいぐうしゃとしての身分にもとづいて許可きょかされているため、その身分が消滅すると更新こうしんの根拠がなくなってしまうためです。

死別しべつ後、どのような在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうが考えられますか。

定住者ていじゅうしゃ」、「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」などの就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかく、「特定活動」の3つが考えられます。ご本人の状況によって、どれが適するかは異なります。

定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこうでは、どのような点が考慮されますか。

婚姻期間きかん、日本での生活せいかつ基盤(居住年数、職業、資産、親族・知人の有無、日本語にほんご能力のうりょく、日本社会への適応状況など)、そして個別の事情に応じた人道的な配慮が考慮されます。

配偶者はいぐうしゃが亡くなったあと、まず何をすればよいですか。

できるだけ早く管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局にその旨を報告し、今後の在留ざいりゅうについて相談そうだんしてください。入管法第22条の4第1項第7号により、配偶者はいぐうしゃとしての活動を継続して6か月以上行わないでいる場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくの取消しの対象たいしょうとなり得るとされています(正当な理由りゆうがある場合ばあいを除きます)ので、在留ざいりゅう期限きげんまで余裕があっても早めに動くことが大切です。

日本人の配偶者はいぐうしゃ等のご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。