「年収いくら以上でなければ不許可」という基準は公表されていません。実務上の目安としては世帯年収380万〜400万円程度と言われますが、見られているのは公的扶助に頼らず安定して暮らせるかどうかです。収入が目安に届かない場合も、資産や親族の支援で補える余地があります。
収入や雇用形態に不安があるまま、日本人の配偶者等の申請に進んでよいのかというご相談です。
公表された数値基準はなく、世帯年収380万〜400万円程度が実務上の目安とされています。
審査基準に「年収◯◯万円以上でなければ不許可」というような明確な数値基準は公表されていません。
実務上の目安としては、ご夫婦2人が日本で生活していくために世帯年収で380万〜400万円程度が一つのラインとされています。ただし、あくまで目安です。
見られているのは単なる数字ではなく、生活保護などの公的扶助を受けずに、日本で安定的・継続的に独立して暮らしていけるかという実体です。とくに都市部では生活コストが上昇しているため、限られた収入で家賃や食費を払っていけるのかがシビアに確認されます。
審査のベースとなるのは、日本人配偶者の住民税の課税証明書・納税証明書です。ここに記載された総所得の金額が低い場合、生計維持能力に疑義ありとみなされる可能性が高くなります。
過去の数字ではなく、現在の安定性と将来の継続性を資料で示すことが軸になります。
課税証明書は前年の収入をベースに発行されるため、昨年に無職の期間があったり前職の給与が低かったりすると、数字は低くなります。新しく入社した会社から雇用契約書や給与見込証明書を発行してもらい、直近数か月分の給与明細のコピーを添えて、現在は十分な月収があることを示します。
売上が高くても経費を多く計上していると、課税証明書の所得(利益)の欄が非常に低くなることがあります。審査は「売上」ではなく「所得」ベースで見られます。確定申告書の控え(B表や青色申告決算書)のコピーを提出し、経費の内訳を説明します。あわせて主要取引先との業務委託契約書、今後の売上見込み、預貯金通帳のコピーで、事業の健全性と資金力を示します。
正社員ではないという理由だけで不許可になることはありません。これまでの職歴の長さ、現在の派遣先での就労期間、契約更新の回数が分かる資料を提出し、雇用の安定性を伝えます。収入が低めであっても、現在の職場で5年以上といった長期間の実績があれば有力な材料になります。
ケガや病気、介護、自己都合の退職などで収入の柱となる側が無職の場合、そのまま申請すると不許可になる可能性が高くなります。次の節の方法を組み合わせて備えてください。
親族の追加保証、資産の証明、外国人配偶者の就労予定という3つを組み合わせます。
想定収入と想定支出を月単位で洗い出し、毎月いくら手元に残るかを数字で示します。
収入に不安があるご夫婦にとって、家計の収支計画書は有力な材料になります。公的扶助に頼らず毎月黒字で暮らしていけることを、数字で納得してもらうための書類です。
次のようなプラスの生活環境があれば、必ず盛り込みます。
これらを1か月の想定収入と想定支出(家賃、光熱費、食費、通信費など)の表として洗い出し、毎月いくら手元に残るのかという現実的な計画を理由書に添付します。
避けてください。実態のない計画や虚偽の記載は、将来にわたって不利に働きます。
不安だからといって収入を多く見せかけたり、実態のない計画を書類に書いたりすることは避けてください。虚偽が判明した場合、将来にわたって在留資格の取得が難しくなるリスクがあります。
現在の状況をありのままに受け止め、「なぜ今この収入なのか」「これからどうやって生活を安定させていくのか」を、客観的な証拠とともに説明することが、許可への近道です。
公表されていません。実務上の目安として世帯年収380万〜400万円程度と言われていますが、あくまで目安です。見られているのは、公的扶助に頼らず安定的・継続的に暮らしていけるかという実体です。
なりません。派遣社員・契約社員・パートでも、これまでの職歴の長さ、就労期間、契約更新の回数が分かる資料を提出して雇用の安定性を示します。
確定申告書の控えのコピーで経費の内訳を説明し、主要取引先との業務委託契約書、今後の売上見込み、預貯金通帳のコピーで事業の健全性と資金力を示します。審査は売上ではなく所得ベースで見られます。
そのまま申請すると不許可になる可能性が高くなります。日本にいる親族に追加の身元保証人になってもらう、預貯金や不動産などの資産を示す、外国人配偶者の就労予定を示すといった方法を組み合わせてください。
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