国際再婚では「前婚の清算」と「現在の婚姻の真実性」を証明することが要になります。出入国在留管理庁が懸念するのは、前の結婚が完全に清算されていないのではないか、現在の結婚が偽装ではないか、という点だからです。離婚歴が複数ある場合や、離婚から再婚までが短い場合は、詳細な説明が欠かせません。
国際再婚で配偶者ビザを申請される方から、不許可のリスクを避けるために何を証明すべきかというご相談です。
離婚の成立、子の親権と養育費、金銭的な清算の3点を、公的書類で示します。
国際再婚で最も重要なのは、過去の婚姻関係が法的にも実態としても完全に終了していることを証明することです。
申請書には、前婚がいつ、どのように解消されたかを正確に記載する必要があります。外国人側の離婚証明書や、日本人配偶者の戸籍謄本に離婚の事実と日付が明確に記載されていることを確認してください。書類の不備や日付の矛盾は、大きな懸念材料になります。
前婚でお子様がいる場合、親権の所在や養育費の支払いに関する取決めが明確になっていることは、申請者の素行が善良であることを示すうえで非常に重要です。養育費の支払いなどが履行されていることを証明できる資料を提出することで、審査官の心証がよくなります。
離婚に伴う財産分与や慰謝料などの金銭的な清算が完了しているかどうかも、過去の婚姻関係に後腐れがないことを示す要素です。清算が完了している場合は、公正証書などの証明書を提出することが望ましいです。
再婚に至るまでの経緯を詳細かつ論理的に説明し、周囲の認知を資料で裏づけます。
離婚が成立した直後に再婚した場合や、交際期間が極端に短い場合は、「前の婚姻の解消前から現在の交際が進んでいたのではないか」「ビザ目的の結婚ではないか」という疑念を持たれやすくなります。
このようなケースでは、なぜ急いで再婚したのか、交際を急いだ合理的な理由は何かを、書面で正直に、かつ論理的に説明する必要があります。説得力のある経緯説明書(理由書)の作成が欠かせません。
再婚であっても、周囲の方々が新しいご夫婦の関係を認識し、受け入れていることを示す必要があります。双方のご家族への紹介、結婚式や披露宴、ご友人との集まりの写真、ご家族からの祝福のメッセージなどを補足資料として提出し、ご夫婦の関係がオープンで社会的信用のあるものであることを証明します。
扶養家族が増える分、世帯全体の生計維持能力がより注意深く見られます。
再婚世帯は、前婚のお子様を扶養している場合など世帯構成が複雑になることが多く、生計維持能力についてより注意深い証明が求められます。
国際再婚の配偶者ビザ申請では、書類を揃えるだけでなく、審査官が持つ懸念を先回りして解消する立証の組み立てが鍵になります。複雑な事情があるほど、ご夫婦の関係の実際を、論理的かつ説得力をもって伝える準備が必要です。
厳しい目で審査される傾向があります。前の結婚が完全に清算されていないのではないか、現在の結婚が偽装ではないか、という点が懸念されるためです。特に離婚歴が複数ある場合や、離婚から再婚までの期間が極端に短い場合は、詳細な説明が欠かせません。
外国人側の離婚証明書や日本人配偶者の戸籍謄本で離婚の事実と日付を示し、お子様がいる場合は親権や養育費の取決めを明確にします。財産分与や慰謝料の清算が完了している場合は、公正証書などを提出することが望ましいです。
なぜ急いで再婚したのか、交際を急いだ合理的な理由は何かを、書面で正直に、かつ論理的に説明します。説得力のある経緯説明書(理由書)の作成が欠かせません。
世帯全体の生活費が増えるため、日本人配偶者(または世帯主)に求められる年収の目安も上がると考えられます。現在の収入で世帯が安定して生活できるかを試算し、必要であれば預貯金などの補完資料を準備します。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。