離婚後も自分の会社を経営して日本に残れますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
離婚が成立すると「日本人の配偶者等」の在留資格を更新することはできません。会社の経営を続けながら日本に残るには、在留期間が残っているうちに「経営・管理」へ在留資格変更許可申請を行う必要があります。あわせて離婚から14日以内の届出もお忘れなく。
どのようなご相談ですか?
離婚が決まった経営者の方から、会社を続けながら日本に残る方法についてのご相談です。
- 相談種別:日本人の配偶者等・経営管理
- 申請種別:在留資格変更許可申請
- 状況:アメリカ国籍・男性。日本の大学を卒業後、「技術・人文知識・国際業務」で就労。3年前に日本人女性と結婚し「日本人の配偶者等」に切り替えると同時に自分で会社を設立し、経営も順調。このたび離婚することになった。現在の在留期限は残り4か月で、次回の更新が迫っている。
- ご質問:離婚が決まったが、自分で設立した会社を経営し続けるために日本に残りたい。次回の更新で今の在留資格を更新することはできないのか。どのような手続きをすれば経営者として日本に居続けられるか。
離婚後も配偶者ビザを更新できますか?
できません。「日本人の配偶者等」は日本人との婚姻生活が前提の在留資格だからです。
「日本人の配偶者等」は、日本人と婚姻生活を送っていることが前提の在留資格です。
- 更新できない理由:離婚が成立すると、在留資格の名称にある「配偶者」ではなくなるため、更新(延長)は認められません
- 虚偽申請のリスク:離婚しているのに隠して更新申請をすると、虚偽の申請とみなされ、最悪の場合は退去強制や今後の在留資格取得に大きな悪影響を及ぼします
したがって、在留期限が残っている4か月のうちに「経営・管理」という別の在留資格へ切り替える(在留資格変更許可申請を行う)必要があります。
「経営・管理」へ変更するには何が必要ですか?
出資額、独立したオフィス、事業の継続性の3点を至急ご確認ください。
- 3000万円以上の出資
すでに設立された会社の資本金が3000万円以上であること。
- 独立したオフィスの確保
自宅とは別に、ビジネス専用の事務所スペースがあること(賃貸借契約書が「事業用」である必要があります)。
- 事業の継続性
直近の決算が赤字続きではなく、ご自身に十分な報酬を支払えるだけの売上が立っていること。
現在の在留期限まで4か月あることは、準備期間として非常に有利です。この期間内に「経営・管理」への変更申請を受理させれば、審査中は特例期間として日本に滞在し続けることが可能です。
今すぐ行うべきことは何ですか?
離婚の届出、オフィスの点検、就職に戻る選択肢の検討の3点です。
- 地方出入国在留管理局への離婚の届出
離婚確定から14日以内に「配偶者に関する届出」を提出してください。これは法律上の義務です。
- オフィスの点検
現在「自宅兼事務所」で活動されている場合は、「経営・管理」への変更に向けて、早急に独立した事務所を借りるか、自宅内に明確な仕事専用スペース(壁で仕切られている等)を確保する必要があります。
- 「技術・人文知識・国際業務」への戻りを検討する
経営ではなく、どこかの企業に社員として雇われる形に戻るのであれば、以前お持ちだった「技術・人文知識・国際業務」への変更も選択肢に入ります。
これまでの日本での納税実績や、会社設立・運営の経験は、新しい在留資格の審査で「定着性」として評価される要素になります。事業を止めないために、早めに書類作成(特に詳細な事業計画書)に取りかかりましょう。
よくあるご質問
離婚後も「日本人の配偶者等」を更新できますか。
できません。離婚が成立すると在留資格の名称にある「配偶者」ではなくなるため、更新(延長)は認められません。在留期限が残っているうちに、別の在留資格への変更を検討する必要があります。
離婚を隠して更新申請するとどうなりますか。
虚偽の申請とみなされ、最悪の場合は退去強制や今後の在留資格取得に大きな悪影響を及ぼします。隠さずに、別の在留資格への変更を進めてください。
「経営・管理」へ変更するには何を確認すればよいですか。
会社の資本金が3000万円以上であること、自宅とは別にビジネス専用の事務所スペースがあること(賃貸借契約書が事業用であること)、直近の決算が赤字続きではなく十分な報酬を支払えるだけの売上が立っていること、の3点です。
離婚したら何日以内に届出が必要ですか。
離婚確定から14日以内に、地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を提出する必要があります。これは法律上の義務です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。