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離婚りこん後も自分の会社かいしゃを経営して日本に残れますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

離婚りこんが成立すると「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかく更新こうしんすることはできません会社かいしゃの経営を続けながら日本に残るには、在留期間ざいりゅうきかんが残っているうちに「経営・管理」へ在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行う必要ひつようがあります。あわせて離婚りこんから14日以内の届出もお忘れなく。

どのようなご相談そうだんですか?

離婚りこんが決まった経営者の方から、会社かいしゃを続けながら日本に残る方法についてのご相談そうだんです。

離婚りこん後も配偶者はいぐうしゃビザを更新こうしんできますか?

できません。「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は日本人との婚姻生活せいかつが前提の在留資格ざいりゅうしかくだからです。

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は、日本人と婚姻生活せいかつを送っていることが前提の在留資格ざいりゅうしかくです。

したがって、在留ざいりゅう期限きげんが残っている4か月のうちに「経営・管理」という別の在留資格ざいりゅうしかくへ切り替える(在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行う)必要ひつようがあります。

「経営・管理」へ変更へんこうするには何が必要ひつようですか?

出資額、独立したオフィス、事業の継続性の3点を至急ご確認かくにんください。

  1. 3000万円以上の出資
    すでに設立された会社かいしゃ資本金しほんきんが3000万円以上であること。
  2. 独立したオフィスの確保
    自宅とは別に、ビジネス専用の事務所スペースがあること(賃貸借契約けいやく書が「事業用」である必要ひつようがあります)。
  3. 事業の継続性
    直近の決算が赤字続きではなく、ご自身に十分な報酬ほうしゅうを支払えるだけの売上が立っていること。

現在の在留ざいりゅう期限きげんまで4か月あることは、準備期間きかんとして非常に有利です。この期間きかん内に「経営・管理」への変更へんこう申請しんせいを受理させれば、審査しんさ中は特例期間きかんとして日本に滞在し続けることが可能かのうです。

今すぐ行うべきことは何ですか?

離婚りこんの届出、オフィスの点検、就職に戻る選択肢の検討の3点です。

  1. 地方出入国在留ざいりゅう管理局への離婚りこんの届出
    離婚りこん確定から14日以内に「配偶者はいぐうしゃに関する届出」を提出ていしゅつしてください。これは法律ほうりつ上の義務です。
  2. オフィスの点検
    現在「自宅兼事務所」で活動されている場合ばあいは、「経営・管理」への変更へんこうに向けて、早急に独立した事務所を借りるか、自宅内に明確な仕事しごと専用スペース(壁で仕切られている等)を確保する必要ひつようがあります。
  3. 技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への戻りを検討する
    経営ではなく、どこかの企業きぎょうに社員として雇われる形に戻るのであれば、以前お持ちだった「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」への変更へんこうも選択肢に入ります。

これまでの日本での納税のうぜい実績や、会社かいしゃ設立・運営の経験けいけんは、新しい在留資格ざいりゅうしかく審査しんさで「定着性」として評価される要素になります。事業を止めないために、早めに書類しょるい作成(特に詳細な事業計画じぎょうけいかく書)に取りかかりましょう。

よくあるご質問しつもん

離婚りこん後も「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」を更新こうしんできますか。

できません。離婚りこんが成立すると在留資格ざいりゅうしかくの名称にある「配偶者はいぐうしゃ」ではなくなるため、更新こうしん延長えんちょう)は認められません。在留ざいりゅう期限きげんが残っているうちに、別の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうを検討する必要ひつようがあります。

離婚りこんを隠して更新こうしん申請しんせいするとどうなりますか。

虚偽の申請しんせいとみなされ、最悪の場合ばあいは退去強制や今後の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくに大きな悪影響を及ぼします。隠さずに、別の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうを進めてください。

「経営・管理」へ変更へんこうするには何を確認かくにんすればよいですか。

会社かいしゃ資本金しほんきんが3000万円以上であること、自宅とは別にビジネス専用の事務所スペースがあること(賃貸借契約けいやく書が事業用であること)、直近の決算が赤字続きではなく十分な報酬ほうしゅうを支払えるだけの売上が立っていること、の3点です。

離婚りこんしたら何日以内に届出が必要ひつようですか。

離婚りこん確定から14日以内に、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ「配偶者はいぐうしゃに関する届出」を提出ていしゅつする必要ひつようがあります。これは法律ほうりつ上の義務です。

日本人の配偶者はいぐうしゃ等のご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。