離婚後も日本に住み続ける在留資格はありますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
離婚が成立すると、日本人の配偶者等の在留資格はその前提を失います。離婚した日から14日以内に地方出入国在留管理局へ届け出てください。ただし日本に住み続ける道が閉ざされるわけではなく、定住者・就労資格・特定活動などへの変更を検討できます。
どのようなご相談ですか?
日本人配偶者との関係が悪化した方から、離婚が在留資格にどう影響するのかというご相談です。
- ご相談の種類:日本人の配偶者等(在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請)
- よくあるご状況:夫婦関係が悪化して別居を始めた、離婚の話し合いを進めている、すでに離婚が成立した
- ご質問:離婚したら在留資格はどうなりますか。日本に住み続けたいのですが、方法はありますか。
別居や離婚協議は更新審査に影響しますか?
影響します。夫婦関係の実態が伴っていない、あるいは破綻していると判断される可能性が高まります。
別居中や離婚の話し合いをしている状況で在留期間の更新申請を行うと、夫婦関係が実態を伴っていない、あるいはすでに破綻していると判断される可能性が高まります。破綻していると判断されれば、在留資格の前提を満たしていないとみなされ、不許可となる可能性が高くなります。
更新申請の際に提出する質問書には、夫婦関係の実態を詳しく記入する必要があります。正直に「別居中である」「離婚を検討している」と記載すれば審査は厳しくなりますが、虚偽の記載は絶対に避けてください。
離婚が成立したら何をしますか?
離婚した日から14日以内に、配偶者に関する届出を提出します。
離婚が成立すると、日本人配偶者ではなくなるため、「日本人の配偶者等」の在留資格は原則としてその前提を失います。
- 配偶者に関する届出
離婚した日から14日以内に、地方出入国在留管理局へ届け出る義務があります。この届出を怠ると、在留資格が取り消される可能性があります。
- 次の在留資格の検討
届出後、次の在留資格への変更や出国の準備のために「特定活動」(通常6か月間)が与えられる場合があります。この期間中に次のステップを検討し、行動を起こす必要があります。この「特定活動」は、配偶者に関する届出をすれば自動的に付与されるというものではありません。地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行い、事案に応じて許可されるものですので、届出だけで在留が確保されたとお考えにならないでください。
離婚後にどのような在留資格を検討できますか?
お子様の有無、学歴や職歴、学業の予定などに応じて、定住者・就労資格・特定活動・留学が選択肢になります。
定住者への変更(日本人のお子様がいる場合)
日本人配偶者との間にお子様がいる場合は、「定住者」への変更を検討できる可能性があります。見られるのは次の点です。
- 子の監護・養育の事実 お子様の親権者であること、あるいは実際に監護・養育していることを証明できること
- 経済的な安定性 お子様を扶養し、日本で安定した生活を送るに足る収入があること
- 日本での居住状況 これまでの在留期間、納税状況、社会保険の加入状況などが良好であること
就労ビザへの変更(専門性や学歴がある場合)
大学や専門学校を卒業しており、技術・人文知識・国際業務などで認められる職種に就くことができる場合は、就労ビザへの変更を検討できます。学歴、転職先での業務内容が在留資格に合致すること、安定した収入、雇用先の安定性が見られます。在留資格が消滅する前に、速やかに手続きを進めることが重要です。
特定活動への変更
離婚の手続き中で日本での生活を一時的に継続する必要がある場合や、お子様を養育する親が日本にいる必要があると認められる場合などに検討されます。通常6か月間が与えられ、この間に次の在留資格への変更を進めるか、出国の準備をします。
留学への変更
学業を再開したい、新しい分野を学びたいという場合は、「留学」への変更も選択肢になります。日本の教育機関(大学、専門学校、日本語学校など)に入学許可を得ていること、学費や生活費を支払う能力があることなどが必要です。
相談先はどう使い分けますか?
在留資格は行政書士、離婚そのものの法的手続きは弁護士が専門です。両方と連携して進めます。
- 行政書士 離婚後の在留資格の選択肢、変更の要件や手続きについて相談できます
- 弁護士 離婚そのものの法的手続き(慰謝料、財産分与、親権など)が専門です
離婚の話し合いと在留資格の問題は密接に関わるため、両方の専門家と相談し、連携しながら進めることが大切です。
届出や申請において虚偽の情報を申告することは、その後の在留資格の取得に深刻な影響を及ぼします。正直に対応してください。
よくあるご質問
離婚したら、いつまでに届出が必要ですか。
離婚した日から14日以内に「配偶者に関する届出」を提出する義務があります。届出を怠ると、在留資格が取り消される可能性があります。
子どもがいる場合、どの在留資格を検討できますか。
「定住者」への変更を検討できる可能性があります。子の監護・養育の事実、お子様を扶養できる経済的な安定性、これまでの在留期間や納税状況などが見られます。
離婚後すぐに出国しなければいけませんか。
離婚の届出後、次の在留資格への変更や出国の準備のために「特定活動」(通常6か月間)が与えられる場合があります。ただし自動的に付与されるものではなく、地方出入国在留管理局への在留資格変更許可申請を経て、事案に応じて許可されるものです。この期間中に次のステップを検討してください。
別居中でも更新申請はできますか。
申請自体はできますが、夫婦関係が実態を伴っていない、あるいはすでに破綻していると判断される可能性が高まります。質問書に虚偽の記載をすることは絶対に避けてください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。