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離婚りこん後も日本に住み続ける在留資格ざいりゅうしかくはありますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

離婚りこんが成立すると、日本人の配偶者はいぐうしゃ等の在留資格ざいりゅうしかくはその前提を失います。離婚りこんした日から14日以内に地方出入国在留ざいりゅう管理局へ届け出てください。ただし日本に住み続ける道が閉ざされるわけではなく、定住者ていじゅうしゃ就労しゅうろう資格・特定活動などへの変更へんこうを検討できます。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人配偶者はいぐうしゃとの関係が悪化した方から、離婚りこん在留資格ざいりゅうしかくにどう影響するのかというご相談そうだんです。

別居や離婚りこん協議は更新こうしん審査しんさに影響しますか?

影響します。夫婦ふうふ関係の実態が伴っていない、あるいは破綻していると判断はんだんされる可能かのう性が高まります。

別居中や離婚りこんの話し合いをしている状況で在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん申請しんせいを行うと、夫婦ふうふ関係が実態を伴っていない、あるいはすでに破綻していると判断はんだんされる可能かのう性が高まります。破綻していると判断はんだんされれば、在留資格ざいりゅうしかくの前提を満たしていないとみなされ、不許可ふきょかとなる可能かのう性が高くなります。

更新こうしん申請しんせいの際に提出ていしゅつする質問しつもん書には、夫婦ふうふ関係の実態を詳しく記入する必要ひつようがあります。正直に「別居中である」「離婚りこんを検討している」と記載すれば審査しんさは厳しくなりますが、虚偽の記載は絶対に避けてください。

離婚りこんが成立したら何をしますか?

離婚りこんした日から14日以内に、配偶者はいぐうしゃに関する届出を提出ていしゅつします。

離婚りこんが成立すると、日本人配偶者はいぐうしゃではなくなるため、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくは原則としてその前提を失います。

  1. 配偶者はいぐうしゃに関する届出
    離婚りこんした日から14日以内に、地方出入国在留ざいりゅう管理局へ届け出る義務があります。この届出を怠ると、在留資格ざいりゅうしかくが取り消される可能かのう性があります。
  2. 次の在留資格ざいりゅうしかくの検討
    届出後、次の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうや出国の準備のために「特定活動」(通常6か月間)が与えられる場合ばあいがあります。この期間きかん中に次のステップを検討し、行動を起こす必要ひつようがあります。この「特定活動」は、配偶者はいぐうしゃに関する届出をすれば自動的に付与されるというものではありません。地方出入国在留ざいりゅう管理局に在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行い、事案に応じて許可きょかされるものですので、届出だけで在留ざいりゅうが確保されたとお考えにならないでください。

離婚りこん後にどのような在留資格ざいりゅうしかくを検討できますか?

お子様の有無、学歴がくれきや職歴、学業の予定などに応じて、定住者ていじゅうしゃ就労しゅうろう資格・特定活動・留学りゅうがくが選択肢になります。

定住者ていじゅうしゃへの変更へんこう(日本人のお子様がいる場合ばあい

日本人配偶者はいぐうしゃとの間にお子様がいる場合ばあいは、「定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこうを検討できる可能かのう性があります。見られるのは次の点です。

就労しゅうろうビザへの変更へんこう専門せんもん性や学歴がくれきがある場合ばあい

大学だいがく専門学校せんもんがっこう卒業そつぎょうしており、技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむなどで認められる職種に就くことができる場合ばあいは、就労しゅうろうビザへの変更へんこうを検討できます。学歴がくれき転職てんしょく先での業務ぎょうむ内容ないよう在留資格ざいりゅうしかくに合致すること、安定した収入しゅうにゅう雇用こよう先の安定性が見られます。在留資格ざいりゅうしかくが消滅する前に、速やかに手続てつづきを進めることが重要です。

特定活動への変更へんこう

離婚りこん手続てつづき中で日本での生活せいかつを一時的に継続する必要ひつようがある場合ばあいや、お子様を養育する親が日本にいる必要ひつようがあると認められる場合ばあいなどに検討されます。通常6か月間が与えられ、この間に次の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうを進めるか、出国の準備をします。

留学りゅうがくへの変更へんこう

学業を再開したい、新しい分野を学びたいという場合ばあいは、「留学りゅうがく」への変更へんこうも選択肢になります。日本の教育機関(大学だいがく専門学校せんもんがっこう日本語にほんご学校など)に入学許可きょかを得ていること、学費や生活せいかつ費を支払う能力のうりょくがあることなどが必要ひつようです。

相談そうだん先はどう使い分けますか?

在留資格ざいりゅうしかく行政書士ぎょうせいしょし離婚りこんそのものの法的手続てつづきは弁護士が専門せんもんです。両方と連携して進めます。

離婚りこんの話し合いと在留資格ざいりゅうしかくの問題は密接に関わるため、両方の専門せんもん家と相談そうだんし、連携しながら進めることが大切です。

届出や申請しんせいにおいて虚偽の情報を申告することは、その後の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくに深刻な影響を及ぼします。正直に対応してください。

よくあるご質問しつもん

離婚りこんしたら、いつまでに届出が必要ひつようですか。

離婚りこんした日から14日以内に「配偶者はいぐうしゃに関する届出」を提出ていしゅつする義務があります。届出を怠ると、在留資格ざいりゅうしかくが取り消される可能かのう性があります。

子どもがいる場合ばあい、どの在留資格ざいりゅうしかくを検討できますか。

定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこうを検討できる可能かのう性があります。子の監護・養育の事実、お子様を扶養ふようできる経済的な安定性、これまでの在留期間ざいりゅうきかん納税のうぜい状況などが見られます。

離婚りこん後すぐに出国しなければいけませんか。

離婚りこんの届出後、次の在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうや出国の準備のために「特定活動」(通常6か月間)が与えられる場合ばあいがあります。ただし自動的に付与されるものではなく、地方出入国在留ざいりゅう管理局への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを経て、事案に応じて許可きょかされるものです。この期間きかん中に次のステップを検討してください。

別居中でも更新こうしん申請しんせいはできますか。

申請しんせい自体はできますが、夫婦ふうふ関係が実態を伴っていない、あるいはすでに破綻していると判断はんだんされる可能かのう性が高まります。質問しつもん書に虚偽の記載をすることは絶対に避けてください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。