離婚後に日本で出産したい場合の在留資格はどうなりますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
離婚が成立しても、在留期限までの在留資格が直ちに失われるわけではありません。ただし離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」が必要で、「日本人の配偶者等」としての活動を行わない状態が6か月続くと在留資格の取消しの対象となり得るとされています。「定住者」への変更をご検討ください。
どのようなご相談ですか?
離婚が成立した妊娠中の方から、日本で出産し在留を続けたいというご相談です。
- 相談種別:離婚後の「日本人の配偶者等」の継続
- 申請種別:在留資格変更許可申請
- 状況:ブラジル国籍・女性・41歳。5年前に日本人男性と結婚し「日本人の配偶者等」の在留資格で日本に居住していたが、半年前から別居し、先日離婚が成立した。現在妊娠8か月で、日本で出産したいと考えている。
- ご質問:日本人と離婚したが、お腹の子が日本人との子である場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を維持または変更できるか。
離婚しても在留資格はそのままですか?
在留期限までの在留資格が直ちに失われるわけではありませんが、変更の検討が必要です。
離婚が成立しても、お持ちの「日本人の配偶者等」の在留資格が直ちに失われるわけではありません。
ただし、「日本人の配偶者等」は日本人の配偶者としての身分に基づく在留資格ですので、その活動を行わない状態が6か月続くと、在留資格の取消しの対象となり得るとされています。取消しには手続きがあり、正当な理由があれば直ちに取り消されるわけではありませんが、「定住者」など他の在留資格への変更を早めに検討する必要があります。
離婚したらまず何をすればよいですか?
離婚後14日以内に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
離婚後14日以内に、地方出入国在留管理局に「配偶者に関する届出」を行う必要があります。
届出は、出入国在留管理庁の電子届出システムから行うことができます。
この届出は法律上の義務です。在留資格の変更を検討するのと並行して、まず期限内に済ませてください。
「定住者」への変更では何が見られますか?
日本語能力、生計を営むに足りる資産または技能、公的義務の履行状況の3点です。
「定住者」への在留資格変更申請では、次の点が挙げられています。
- 日本語能力:日常生活に不自由しない程度の日本語能力を有していること。日本語能力試験のN1・N2といった特定の級の合格を求める要件はありませんので、成績証明書を必ず用意しなければならないというものではありません
- 生計を営むに足りる資産または技能を有すること:日本で生活するための経済的な基盤があること
- 公的義務を履行していること、または履行が見込まれること:納税や法律遵守など、社会的な責任を果たしていること
いずれも実務上の考慮要素とされているものです。ご事情によって見られる点は異なりますので、個別の状況に即した確認が必要です。
必要な書類と審査期間はどれくらいですか?
申請書と身分関係の書類のほか、収入と納税を示す資料が必要で、審査は約3か月が目安です。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 写真
- 収入証明書
- 納税証明書
- そのほか、地方出入国在留管理局が別途求める書類
「定住者」への変更申請は、日本国内の地方出入国在留管理局で行います。審査には約3か月かかるのが実務上の目安とされています。
在留期限までの余裕を見て、早めに書類の準備を始めてください。
よくあるご質問
離婚したら「日本人の配偶者等」の在留資格はすぐに失われますか。
直ちに失われるわけではありません。ただし「日本人の配偶者等」としての活動を行わない状態が6か月続くと在留資格の取消しの対象となり得るとされていますので、他の在留資格への変更を早めにご検討ください。
離婚後に必要な届出は何ですか。
離婚後14日以内に、地方出入国在留管理局へ「配偶者に関する届出」を行う必要があります。出入国在留管理庁の電子届出システムから行うことができます。
「定住者」への変更ではどのような点が見られますか。
日常生活に不自由しない程度の日本語能力、日本で生活するための経済的な基盤(生計を営むに足りる資産または技能)、納税や法律遵守といった公的義務の履行状況の3点が挙げられています。日本語能力については、日本語能力試験のN1・N2といった特定の級の合格を求める要件はありません。
「定住者」への変更申請にはどのくらい時間がかかりますか。
審査には約3か月かかるのが実務上の目安とされています。在留期限までの余裕を見て、早めに書類の準備を始めてください。
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