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離婚りこん調停中でも配偶者はいぐうしゃビザの更新こうしん申請しんせいはできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

離婚りこん調停中であっても、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の更新こうしん申請しんせいを出すこと自体はできます。ただし、調停中で別居しているという事実から夫婦ふうふとしての実態が失われていると判断はんだんされる可能かのう性が高く審査しんさは非常に厳しくなります。お子様の在留資格ざいりゅうしかくについても、あわせて検討が必要ひつようです。

どのようなご相談そうだんですか?

離婚りこん調停中で別居しており、まもなく在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん期限きげんを迎える方からのご相談そうだんです。

離婚りこん調停中でも更新こうしん申請しんせいを出せますか?

申請しんせいを出すこと自体は可能かのうですが、審査しんさは非常に厳しくなります。

離婚りこん調停中であっても、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の更新こうしん申請しんせいを出すこと自体はできます。ただし、地方出入国在留ざいりゅう管理局はその申請しんせいを非常に厳しく審査しんさします。

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は、夫婦ふうふが日本において同居どうきょし、互いに協力して安定した婚姻生活せいかつを営むことを前提とした在留資格ざいりゅうしかくです。離婚りこん調停中であり、かつ別居しているという事実からは、夫婦ふうふとしての実態が失われている判断はんだんされる可能かのう性が高くなります。

審査しんさではどこがマイナスに見られますか?

婚姻の真実性への疑義と、在留資格ざいりゅうしかくの目的との不一致の2点です。

  1. 婚姻の真実性への疑義
    夫婦ふうふとして別居しているため、夫婦ふうふ関係がすでに破綻していると判断はんだんされます。離婚りこん調停中であるという事実は、夫婦ふうふ関係が修復困難な状態にあることを示すものと受け止められます。
  2. 在留資格ざいりゅうしかくの目的との不一致
    「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は、日本人配偶者はいぐうしゃとの婚姻生活せいかつを目的とする在留資格ざいりゅうしかくです。夫婦ふうふ関係が破綻している場合ばあい、その在留資格ざいりゅうしかくの目的に合致しないと判断はんだんされます。

これらの理由りゆうから、更新こうしん不許可ふきょかとなる可能かのう性は高いと言わざるを得ません。

申請しんせいするとき、何を説明せつめいすればよいですか?

調停に至った経緯、夫婦ふうふ関係の現状、そしてお子様の養育状況を正直に説明せつめいします。

これらの説明せつめいを尽くしても、審査しんさが厳しいことに変わりはありません。

お子様の在留資格ざいりゅうしかくはどうなりますか?

相談そうだん者様の在留資格ざいりゅうしかくが変わる場合ばあい、お子様についてもあらためて検討が必要ひつようです。

相談そうだん者様の在留資格ざいりゅうしかくが変わる場合ばあい、お子様の在留資格ざいりゅうしかく家族滞在かぞくたいざい」についても、あらためて変更へんこう等の検討が必要ひつようになります。親の在留資格ざいりゅうしかくが変わったからといって、お子様の在留資格ざいりゅうしかくがその時点で自動的に失われるというものではありませんが、そのままでよいというわけでもありませんので、別途ご検討ください。

お子様が未成年で、実の親であるご相談そうだん者様が親権者として日本で生活せいかつを継続する場合ばあい、人道上の配慮から定住者ていじゅうしゃ」への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうが認められる可能かのう性があります。この場合ばあい、日本人配偶者はいぐうしゃがお子様の身元保証人となり、生活せいかつを支える意思を明確に示すことが重要になります。

これからどのような方針で進めるべきですか?

離婚りこんが成立する前に、ご自身とお子様の今後の在留資格ざいりゅうしかくを検討することが最も重要です。

離婚りこん調停中の更新こうしん申請しんせいは、許可きょかされる可能かのう性が高いとは言えません。そのため、相談そうだん者様とお子様の今後の日本での生活せいかつをどうするかという視点で方針を立てる必要ひつようがあります。

ご自身での対応は難しい場面が多いため、在留ざいりゅう手続てつづきの専門せんもん家にご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

離婚りこん調停中でも在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいを出せますか。

出すこと自体はできます。ただし、調停中で別居しているという事実から夫婦ふうふとしての実態が失われていると判断はんだんされる可能かのう性が高く、審査しんさは非常に厳しくなります。

なぜ離婚りこん調停中だと審査しんさが厳しくなるのですか。

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は、夫婦ふうふが日本で同居どうきょし協力して婚姻生活せいかつを営むことを前提とした在留資格ざいりゅうしかくだからです。調停中で別居していると、婚姻の真実性が疑われ、在留資格ざいりゅうしかくの目的に合致しないと判断はんだんされます。

連れ子の在留資格ざいりゅうしかくはどうなりますか。

相談そうだん者様の在留資格ざいりゅうしかくが変わる場合ばあい、お子様についてもあらためて検討が必要ひつようです。お子様が未成年で、実の親が親権者として日本で生活せいかつを続ける場合ばあい、人道上の配慮から「定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこうが認められる可能かのう性があります。

離婚りこんが成立したら他の在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうできますか。

定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこうとなる可能かのう性があるほか、日本で働く場合ばあい就労しゅうろう在留資格ざいりゅうしかくへの変更へんこうも検討できます。「定住者ていじゅうしゃ」への変更へんこうでは、これまでの婚姻の期間きかんやお子様の養育状況などが考慮要素となります。離婚りこんが成立する前に、ご自身とお子様の在留資格ざいりゅうしかくをあわせて検討しておくことが重要です。

日本人の配偶者はいぐうしゃ等のご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。