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離婚りこんから6か月以内に再婚が間に合わないとどうなりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

離婚りこんから6か月が近づいていても、あわてて「定住者ていじゅうしゃ」への切替えを相談そうだんする必要ひつようはありません。定住者ていじゅうしゃ」は別個の在留資格ざいりゅうしかくで、変更へんこうが認められるのは特別な事情がある場合ばあいに限られるためです。まずは日本での婚姻手続てつづきを済ませ、その事実を地方出入国在留ざいりゅう管理局へ報告することが最優先です。

どのようなご相談そうだんですか?

離婚りこんから6か月の区切りが迫るなかで再婚手続てつづきが終わらない方から、「定住者ていじゅうしゃ」への切替えを相談そうだんすべきかというご相談そうだんです。

離婚りこん後の「6か月」とは何ですか?

日本人の配偶者はいぐうしゃとしての活動を6か月以上行わずに在留ざいりゅうしていると、在留資格ざいりゅうしかく取消しの対象たいしょうとなり得るという定めです。

入管法では、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの方が配偶者はいぐうしゃ離婚りこんした場合ばあいその在留資格ざいりゅうしかくに基づく活動(日本人の配偶者はいぐうしゃとしての活動)を6か月以上行わずに在留ざいりゅうしていると、在留資格ざいりゅうしかくが取り消される可能かのう性があると定められています。これが一般に「6か月ルール」と呼ばれているものです。

相談そうだん者様の場合ばあい、2025年3月末に日本で離婚りこんが成立していますので、その6か月後にあたる9月末がひとつの区切りになります。

ただし、6か月を過ぎたからといって自動的に取り消されるわけではありません。取消しには所定の手続てつづきがあり、正当な理由りゆうがあると認められる場合ばあいまで直ちに対象たいしょうとなるものではありません。

定住者ていじゅうしゃ」への切替えを相談そうだんすべきですか?

再婚が具体的に進んでいる状況では、お勧めできません。

定住者ていじゅうしゃ」は「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」とは異なる、独立した在留資格ざいりゅうしかくです。変更へんこうが認められるのは特別な事情がある場合ばあいに限られます。

このような状況で「定住者ていじゅうしゃ」への切替えを相談そうだんすることは、かえって手続てつづきを複雑にしてしまうおそれがあります。地方出入国在留ざいりゅう管理局は、ご本人の状況を総合的に判断はんだんします。再婚の手続てつづきが進み、日本での生活せいかつに継続性があることが明確であれば、その点をきちんと説明せつめいするほうが実情に沿います。

いま何をすればよいですか?

日本での婚姻手続てつづきを済ませ、その事実を地方出入国在留ざいりゅう管理局に報告することが最優先です。

  1. 日本での婚姻手続てつづきを速やかに完了させる/日本で婚姻が成立すれば、配偶者はいぐうしゃの方の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されます。これが今後の在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん申請しんせいにおいて、最も重要な書類しょるいになります。
  2. 再婚を地方出入国在留ざいりゅう管理局に報告する/婚姻が成立したら、婚姻を証明する書類しょるい(戸籍謄本など)を持って速やかに報告し、新しい生活せいかつが始まっていることを明確に伝えてください。
  3. 更新こうしん申請しんせい在留ざいりゅう期限きげんの約3か月前から在留ざいりゅう期限きげんが2026年9月までありますので、いま更新こうしん申請しんせいを出す必要ひつようはありません。更新こうしんは、現在の在留ざいりゅう期限きげんが切れる約3か月前から申請しんせいできます。

タイでの婚姻報告手続てつづきは、日本での在留資格ざいりゅうしかく更新こうしんに直接影響するものではありませんので、焦る必要ひつようはありません。

よくあるご質問しつもん

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」で在留ざいりゅう中に離婚りこんしたら、すぐに在留資格ざいりゅうしかくが取り消されますか。

いいえ。日本人の配偶者はいぐうしゃとしての活動を6か月以上行わずに在留ざいりゅうしていると取消しの対象たいしょうとなり得ますが、6か月を過ぎて自動的に取り消されるわけではありません。取消しには所定の手続てつづきがあり、正当な理由りゆうがあると認められる場合ばあいまで直ちに対象たいしょうとなるものではありません。

期限きげんが迫っているので、先に「定住者ていじゅうしゃ」へ変更へんこうしておくべきですか。

再婚が具体的に進んでいる場合ばあいはお勧めできません。「定住者ていじゅうしゃ」は独立した在留資格ざいりゅうしかくで、変更へんこうが認められるのは特別な事情がある場合ばあいに限られ、かえって手続てつづきを複雑にしてしまうおそれがあります。

再婚したら、すぐに在留資格ざいりゅうしかく更新こうしん申請しんせいをする必要ひつようがありますか。

在留ざいりゅう期限きげんまで余裕がある場合ばあい、すぐに更新こうしん申請しんせいをする必要ひつようはありません。更新こうしんは現在の在留ざいりゅう期限きげんが切れる約3か月前から申請しんせいできます。まずは婚姻の事実を地方出入国在留ざいりゅう管理局に報告してください。

母国での婚姻報告手続てつづきが遅れると、日本の在留資格ざいりゅうしかくに影響しますか。

母国での婚姻報告手続てつづきは、日本での在留資格ざいりゅうしかく更新こうしんに直接影響するものではありません。まずは日本での婚姻手続てつづきを完了させることが優先です。

日本人の配偶者はいぐうしゃ等のご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。