離婚から6か月以内に再婚が間に合わないとどうなりますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
離婚から6か月が近づいていても、あわてて「定住者」への切替えを相談する必要はありません。「定住者」は別個の在留資格で、変更が認められるのは特別な事情がある場合に限られるためです。まずは日本での婚姻手続きを済ませ、その事実を地方出入国在留管理局へ報告することが最優先です。
どのようなご相談ですか?
離婚から6か月の区切りが迫るなかで再婚手続きが終わらない方から、「定住者」への切替えを相談すべきかというご相談です。
- 相談種別:日本人の配偶者等(ビザ)
- 申請種別:更新申請
- ご状況:ご相談者様はタイ国籍・30代。在留資格は「日本人の配偶者等」(3年、有効期限2026年9月)。2025年3月末に日本で離婚が成立し、8月末にタイでも離婚手続きが完了。離婚の届出は適正に済ませている。現在はタイでの手続きのため一時帰国中で、日本には住所がある。
- 今後のご予定:9月中に日本人の方と婚姻届を提出し、成立後は日本で同居。その後、タイでの婚姻報告手続きを進める。
- ご質問:前夫との離婚から6か月が経過し、タイでの再婚手続きまでは終わりそうにありません。念のため地方出入国在留管理局に現状を説明し、「定住者」への切替えを相談しておくべきでしょうか。
離婚後の「6か月」とは何ですか?
日本人の配偶者としての活動を6か月以上行わずに在留していると、在留資格取消しの対象となり得るという定めです。
入管法では、「日本人の配偶者等」の在留資格をお持ちの方が配偶者と離婚した場合、その在留資格に基づく活動(日本人の配偶者としての活動)を6か月以上行わずに在留していると、在留資格が取り消される可能性があると定められています。これが一般に「6か月ルール」と呼ばれているものです。
ご相談者様の場合、2025年3月末に日本で離婚が成立していますので、その6か月後にあたる9月末がひとつの区切りになります。
ただし、6か月を過ぎたからといって自動的に取り消されるわけではありません。取消しには所定の手続きがあり、正当な理由があると認められる場合まで直ちに対象となるものではありません。
「定住者」への切替えを相談すべきですか?
再婚が具体的に進んでいる状況では、お勧めできません。
「定住者」は「日本人の配偶者等」とは異なる、独立した在留資格です。変更が認められるのは特別な事情がある場合に限られます。
- ご相談者様は、離婚後すでに新しい日本人の方と婚姻届を提出する段階まで進んでおり、日本で生活を続けることが見込まれます
- 今後も「日本人の配偶者等」での更新を前提としておられます
このような状況で「定住者」への切替えを相談することは、かえって手続きを複雑にしてしまうおそれがあります。地方出入国在留管理局は、ご本人の状況を総合的に判断します。再婚の手続きが進み、日本での生活に継続性があることが明確であれば、その点をきちんと説明するほうが実情に沿います。
いま何をすればよいですか?
日本での婚姻手続きを済ませ、その事実を地方出入国在留管理局に報告することが最優先です。
- 日本での婚姻手続きを速やかに完了させる/日本で婚姻が成立すれば、配偶者の方の戸籍謄本に婚姻の事実が記載されます。これが今後の在留資格更新申請において、最も重要な書類になります。
- 再婚を地方出入国在留管理局に報告する/婚姻が成立したら、婚姻を証明する書類(戸籍謄本など)を持って速やかに報告し、新しい生活が始まっていることを明確に伝えてください。
- 更新申請は在留期限の約3か月前から/在留期限が2026年9月までありますので、いま更新申請を出す必要はありません。更新は、現在の在留期限が切れる約3か月前から申請できます。
タイでの婚姻報告手続きは、日本での在留資格更新に直接影響するものではありませんので、焦る必要はありません。
よくあるご質問
「日本人の配偶者等」で在留中に離婚したら、すぐに在留資格が取り消されますか。
いいえ。日本人の配偶者としての活動を6か月以上行わずに在留していると取消しの対象となり得ますが、6か月を過ぎて自動的に取り消されるわけではありません。取消しには所定の手続きがあり、正当な理由があると認められる場合まで直ちに対象となるものではありません。
期限が迫っているので、先に「定住者」へ変更しておくべきですか。
再婚が具体的に進んでいる場合はお勧めできません。「定住者」は独立した在留資格で、変更が認められるのは特別な事情がある場合に限られ、かえって手続きを複雑にしてしまうおそれがあります。
再婚したら、すぐに在留資格の更新申請をする必要がありますか。
在留期限まで余裕がある場合、すぐに更新申請をする必要はありません。更新は現在の在留期限が切れる約3か月前から申請できます。まずは婚姻の事実を地方出入国在留管理局に報告してください。
母国での婚姻報告手続きが遅れると、日本の在留資格に影響しますか。
母国での婚姻報告手続きは、日本での在留資格更新に直接影響するものではありません。まずは日本での婚姻手続きを完了させることが優先です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。