配偶者ビザは海外申請と国内変更でどう違いますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
外国人配偶者の方が日本国外にいるなら「在留資格認定証明書交付申請」、すでに有効な在留資格で日本にいるなら「在留資格変更許可申請」です。前者は、日本で認定証明書の交付を受けたうえで、現地の大使館・領事館で査証を申請する二段階の手続きになります。
どのようなご相談ですか?
日本人と国際結婚された方から、配偶者ビザを海外から申請するか日本国内で変更するか、どちらを選ぶべきかというご相談です。
- 相談種別:日本人の配偶者等(配偶者ビザ)
- ご状況:日本人と国際結婚し、日本で一緒に暮らすために「日本人の配偶者等」の在留資格を取得したい
- ご質問:申請方法には「日本国外からの申請」と「日本国内からの変更申請」があると聞きました。それぞれ何が違い、どちらを選ぶべきでしょうか。
海外から呼び寄せる場合はどう進めますか?
日本で在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に現地の大使館・領事館で査証を申請します。
日本国外にいる外国人配偶者の方が、新たに「日本人の配偶者等」の在留資格を取得するために行うのが在留資格認定証明書交付申請です。日本に入国する前に行う手続きです。
- 書類の準備/外国人配偶者の方が、本国の必要書類を準備します。
- 日本で交付申請/日本の配偶者の方が、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
- 審査/提出書類にもとづき、婚姻の信ぴょう性や生計の安定性などが審査されます。
- 在留資格認定証明書の交付/審査に通ると交付されます。日本で「日本人の配偶者等」の在留資格をもって入国できることを示す重要な書類です。
- 現地で査証を申請/外国人配偶者の方が、交付された認定証明書とパスポートなどを持って、現地の日本大使館または領事館で査証を申請します。
- 査証の発給・日本へ入国/査証が発給されたら日本へ入国し、入国審査を経て「日本人の配偶者等」の在留資格が付与されます。
メリット
- まだ日本に住んでいない配偶者の方を、正式な在留資格をもって呼び寄せることができます
- 入国前に日本での在留資格の見通しが立つため、安心して渡航準備を進められます
- ご夫婦が日本にいなくても、日本にいるご親族が申請できます
デメリット
- 外国人配偶者の方ご自身は日本で申請手続きを行えず、日本の配偶者の方(または日本にいるご親族)が手続きを行う必要があります
- 書類の準備や郵送、両国での手続きに時間がかかることがあります
- 審査期間が比較的長くなる傾向があります
すでに日本にいる場合はどう進めますか?
外国人配偶者ご本人が、地方出入国在留管理局に在留資格変更許可申請を行います。
すでに何らかの在留資格(短期滞在、留学、就労など)で日本に在留している方が、日本人と結婚したあとに「日本人の配偶者等」へ切り替えるために行うのが在留資格変更許可申請です。外国人配偶者の方が日本にいる状態で行う手続きです。
- 書類の準備/外国人配偶者の方と日本の配偶者の方が協力して、それぞれの必要書類を揃えます。
- 本人が申請/外国人配偶者の方が、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。
- 審査/提出書類にもとづき、婚姻の信ぴょう性や生計の安定性などが審査されます。
- 変更の許可/審査に通ると「日本人の配偶者等」への変更が許可され、新しい在留カードが交付されます。
メリット
- 外国人配偶者の方が日本にいるため、直接、地方出入国在留管理局で申請手続きを行えます
- 海外との書類のやり取りが不要なため、手続きが比較的スムーズに進む場合があります
- 審査期間が、在留資格認定証明書交付申請に比べて短い傾向があります
デメリット
- 申請時に、外国人配偶者の方が有効な在留資格を持っている必要があります。短期滞在などの在留資格では、変更が認められない場合があります
- 不許可になった場合、出国しなければならない可能性があります
どちらを選べばよいですか?
外国人配偶者が日本国外にいるなら認定証明書交付申請、有効な在留資格で日本にいるなら変更許可申請です。
原則として、外国人配偶者の方が日本国外にいる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、すでに有効な在留資格で日本にいる場合は「在留資格変更許可申請」を行うことになります。
日本国外からの申請は、まず在留資格認定証明書の交付を受け、そのうえで現地で査証を申請するという二段階の手続きです。一方、日本国内からの変更申請は、日本にいる外国人配偶者の方が直接、地方出入国在留管理局で手続きを行います。
ご自身の状況を正確に把握し、適切な申請方法を選んだうえで、必要書類をしっかりと準備することが、スムーズな取得の鍵になります。
よくあるご質問
外国人配偶者が海外にいる場合、どの手続きになりますか。
在留資格認定証明書交付申請です。日本で認定証明書の交付を受けたあと、外国人配偶者の方が現地の日本大使館または領事館で査証を申請し、日本へ入国します。
認定証明書の交付申請は、外国人配偶者本人が行うのですか。
いいえ。外国人配偶者の方ご自身は日本で申請手続きを行えません。日本の配偶者の方、または日本にいるご親族が、居住地を管轄する地方出入国在留管理局で申請します。
すでに日本にいる場合、どの手続きになりますか。
在留資格変更許可申請です。外国人配偶者の方ご本人が、居住地を管轄する地方出入国在留管理局に申請します。ただし、申請時に有効な在留資格を持っている必要があります。
国内変更のほうが早く済みますか。
審査期間は、在留資格変更許可申請のほうが在留資格認定証明書交付申請に比べて短い傾向があります。ただし短期滞在などの在留資格では変更が認められない場合があり、不許可になれば出国しなければならない可能性があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。