日本人の母が他界していても日本人の子のビザは取れますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
お母様が他界されていても、日本への移住を実現できる可能性は十分にあります。重要なのは申請時に親が存命かどうかではなく、ご自身が出生した時にお母様が日本国籍を有していたかという事実です。「日本人の配偶者等」と「定住者」という2つの選択肢があります。
どのようなご相談ですか?
日本人の母がすでに他界されている方から、日本への移住についてのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請
- 状況:ご相談者様(74歳)は、父が米国人、母が日本人。14歳まで日本で暮らし、その後家族で米国に移住。お母様の日本の戸籍にご相談者様の名前は記載されておらず、現在の国籍は米国。お母様はすでに他界している。
- ご質問:長年離れていた日本へ移住したいと考えています。自分は「日本人の子」にあたると思うので「日本人の配偶者等」で申請できると考えましたが、繋がりである母がすでに他界していても、この在留資格を申請できるのでしょうか。
母が他界していても「日本人の配偶者等」を申請できますか?
できる可能性があります。重要なのは出生時に母が日本国籍を有していたかどうかです。
「日本人の配偶者等」の在留資格は、日本人の配偶者だけでなく「日本人の子として出生した者」も対象となります。
重要なのは、申請時に親が存命であることではなく、ご自身が出生した時に、お母様が日本国籍を有していたかどうかという事実です。したがって、お母様が他界されていても、ご自身が生まれた時にお母様が日本人であったことを公的な書類で証明できれば、この在留資格の要件を満たす可能性があります。
何を証明すればよいですか?
出生時に日本国籍者であった母から生まれたという事実を、公的書類で立証します。
- お母様の戸籍(除籍)謄本:お母様が亡くなられている場合、死亡の事実が記載された「除籍謄本」を取得します。これにより、お母様がかつて日本人であったことを証明します
- 親子関係を証明する書類:米国の役所で発行された「出生証明書(Birth Certificate)」など、お母様とご相談者様の親子関係を証明する公的な書類が必要です
- 翻訳文の添付:海外で発行された書類には、すべて日本語の翻訳文を添付する必要があります
これらの書類で「出生時に日本国籍者であった母から生まれた」という事実を客観的に立証することが、申請の鍵になります。
「定住者」という選択肢もありますか?
あります。日系2世として「定住者」を目指す道も有力です。
「日本人の配偶者等」の証明が複雑な場合や、より一般的なケースとして、「定住者」の在留資格を目指すという選択肢があります。
お母様が日本人であることから、ご相談者様は日系2世に該当します。日系2世であることは、「定住者」の在留資格が認められる典型的なケースの一つです。こちらも「日本人の配偶者等」と同様に、お母様が日本人であったこと、そしてご相談者様がその子であることを証明する必要がありますが、日系人としての在留資格申請は実務上も多く見られます。
生計要件では何が問われますか?
日本の公的な扶助に頼らずに生活できる経済的基盤があるかどうかです。
「日本人の配偶者等」「定住者」のいずれを目指す場合でも、「日本人の子であること」に加えて、日本で独立して安定した生活を送れるか(生計要件)が重要な審査ポイントとなります。具体的には次の点を証明していくことになります。
- 十分な年金収入:米国で受給している年金などが、日本での生活費を十分に賄える額であることを証明します
- まとまった預貯金:万が一の場合にも対応できる預貯金があることを、預貯金残高証明書などで示します
- 日本にいる親族からの援助:日本に親族がいて経済的な支援や生活の面倒を見てくれる場合は、その方からの「身元保証書」や「支援に関する誓約書」を提出することも有効です
何から準備を始めればよいですか?
お母様の除籍謄本の取得から順に進めます。
- お母様の最後の本籍地を確認し、除籍謄本を取得する
- ご自身の親子関係を証明できる出生証明書等を準備する
- ご両親の結婚証明書を取得する
- ご自身の年金や預貯金など、日本での生活設計を具体的に立てる
書類の収集や、どちらの在留資格で申請するのが適しているかという判断は専門的な部分もあります。ご自身の状況を説得力のある理由書としてまとめることが、許可を得るためには欠かせません。
よくあるご質問
日本人の母がすでに亡くなっていても申請できますか。
できる可能性があります。重要なのは申請時に親が存命であることではなく、ご自身が出生した時にお母様が日本国籍を有していたかどうかという事実です。これを公的書類で証明できれば要件を満たす可能性があります。
母が日本人であったことはどう証明しますか。
お母様が亡くなられている場合は、死亡の事実が記載された除籍謄本を取得します。あわせて、出生証明書などの親子関係を証明する公的書類と、海外発行書類の日本語訳を添付します。
「定住者」で申請することもできますか。
できます。お母様が日本人であることから日系2世に該当し、これは「定住者」が認められる典型的なケースの一つです。証明すべき事実は「日本人の配偶者等」と同様です。
高齢でも在留資格を取得できますか。
年齢そのものよりも、日本の公的な扶助に頼らず独立して生活できるか(生計要件)が重要な審査ポイントとなります。年金収入、預貯金、日本の親族からの支援などで証明していくことになります。
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