配偶者ビザの身元保証人は実父でもよいのでしょうか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
身元保証人は原則として日本人配偶者ご本人であり、実父の身元保証書のみでは不十分となる可能性が高いです。身元保証書は、申請人の生活を最も密接に支える立場の方が負うべき責任と考えられているためです。実父の経済力は、生計維持能力を補完する資料として活かしてください。
どのようなご相談ですか?
海外在住の日本人配偶者の方から、日本に住む実父を身元保証人として夫の認定申請を進めてよいかというご相談です。
- 相談種別:日本人の配偶者等(配偶者ビザ)
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(夫の認定)
- ご状況:ご相談者様は日本国籍の方(38歳)。2018年にスペインでスペイン人の夫(44歳)と結婚し、現在はドイツに在住。日本国籍のお子様(3歳)がおり、日本の戸籍に夫とお子様の記載がある。ご夫婦とも長年の海外生活だが、夫が地中海料理のシェフであり、2026年1月に日本へ帰国してご夫婦でレストランを開業する予定。日本に住むご相談者様の実父(法人代表、資産あり)が申請の代理人となる予定。
- ご質問:夫の在留資格認定証明書交付申請にあたり、夫の身元保証書は、日本に住む実父が保証人となった1枚のみで提出して問題ないでしょうか。
身元保証人には誰がなるべきですか?
原則として日本人配偶者ご本人です。
外国人配偶者の方の身元保証人になれるのは、原則として日本人配偶者です。
身元保証書は、申請人が日本での生活で生じる滞在費や帰国費用などを保証するもので、外国人配偶者の生活を最も密接に支える立場にある方が負うべき責任と考えられています。日本人配偶者との婚姻にもとづいて在留資格が与えられるためです。
したがって、実父の身元保証書のみを提出する形は、不十分となる可能性が非常に高いと考えられます。
実父にはどのような役割を担ってもらえますか?
補完的な保証人として、生計維持能力を裏づける役割を担ってもらえます。
日本人配偶者ご自身が身元保証人となることが難しい場合(収入や納税実績が不足している場合など)に、追加の保証人としてご家族を立てることがあります。
- 実父は補完的な保証人に/日本人配偶者が身元保証人となったうえで、経済力があり安定した実父を「生計維持能力の補完」として追加の保証人とするのは有効な手段です。
- 経済力を示す書類を添付/ご夫婦が長年海外にお住まいで、日本での収入・納税実績の証明が難しい場合、実父(法人代表、資産あり)の経済力を証明する書類(住民票、所得・納税証明書など)を「申請人の生計を立証する資料」として提出することが、最も堅実な方法です。
海外在住のご夫婦が特に注意すべき点は何ですか?
帰国後の生活の安定性をどう証明するかが、最大の課題になります。
- 生計要件の立証/ご夫婦でレストランを開業される予定でも、審査の時点ではまだ開業前です。日本へ帰国後、確実に安定した生活を送れることを立証しなければなりません。
- 具体的な開業計画/事業計画書、店舗の場所、資金計画(実父からの支援を含む)など、帰国後の事業が実現可能であることを示す具体的な資料を提出します。いつ、どこで、どのように、誰の資金で行うかを詳細に記載し、ほかの添付書類と整合させてください。
- 納税・収入実績の不足を補う/ご夫婦とも長年海外在住のため、日本国内での直近の納税証明書や所得証明書を提出できません。この場合、海外での収入証明や預金残高、そして実父からの具体的な資金援助の証明を、通常よりも入念に準備する必要があります。
手順としては、まずご相談者様が身元保証人として署名・捺印し、そのうえで実父に追加で署名してもらうか、「生計維持に関する説明書」と実父の経済力を示す書類を添付して、強力にサポートしてもらう構成が考えられます。
よくあるご質問
外国人配偶者の身元保証人には、誰がなるのが原則ですか。
原則として日本人配偶者です。身元保証書は、申請人が日本での生活で生じる滞在費や帰国費用などを保証するもので、外国人配偶者の生活を最も密接に支える立場にある方が負うべき責任と考えられているためです。
日本に住む実父の身元保証書だけで提出してもよいですか。
不十分となる可能性が非常に高いと考えられます。日本人配偶者が身元保証人となったうえで、経済力のある実父を補完的な保証人とする構成が有効です。
日本での収入や納税の実績がない場合、どう補えばよいですか。
海外での収入証明や預金残高、日本にいるご親族からの具体的な資金援助の証明を、通常よりも入念に準備してください。ご親族の住民票、所得・納税証明書などを「申請人の生計を立証する資料」として提出します。
帰国後に開業予定の場合、生計の安定性はどう示しますか。
審査の時点ではまだ開業前ですので、事業計画書、店舗の場所、資金計画など、帰国後の事業が実現可能であることを示す具体的な資料を提出します。ほかの添付書類と整合させることが大切です。
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