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未婚のまま日本人の子を妊娠。在留資格ざいりゅうしかくは取れますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

現時点で婚姻関係がない場合ばあい「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくを直接取得しゅとくすることはできません。この在留資格ざいりゅうしかく法律ほうりつ上の婚姻関係にある方に認められるものだからです。考えられる道は、出産前に婚姻手続てつづきを済ませるか、胎児認知を経て「定住者ていじゅうしゃ」を検討するかの2つです。

どのようなご相談そうだんですか?

日本人パートナーとの子を妊娠中で、まだ入籍していない方からのご相談そうだんです。

婚姻していなくても配偶者はいぐうしゃビザは取れますか?

取れません。「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は法律ほうりつ上の婚姻関係にある方に認められる在留資格ざいりゅうしかくです。

現時点では婚姻関係がないため、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくを直接取得しゅとくすることはできません。この在留資格ざいりゅうしかくは、法律ほうりつ上の婚姻関係にある外国人の方に認められるものだからです。

ただし、お子様を妊娠されているという事情を考慮すると、いくつかの可能かのう性が考えられます。以下で順にご説明せつめいします。

出産前に婚姻手続てつづきを行う方法はどうなりますか?

婚姻が成立すれば、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」を申請しんせいできるようになります。最も一般的な方法です。

最も一般的な方法は、日本または中国のいずれかの国で、法律ほうりつ上の婚姻手続てつづきを完了させることです。婚姻が成立すれば、「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいすることが可能かのうになります。

いずれの場合ばあいも、婚姻が正式に成立したあと、日本の地方出入国在留ざいりゅう管理局で「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行うことになります。交付を受けたのち、現地の日本国大使館・領事館で査証(ビザ)の申請しんせいを行う流れです。

胎児認知を受けた場合ばあいはどうなりますか?

お子様が日本国籍にほんこくせき取得しゅとくし、その実子を監護・養育する立場として「定住者ていじゅうしゃ」が認められる可能かのう性があります。

婚姻前に出産した場合ばあいでも、日本人のパートナーである男性が妊娠中にお子様を認知(胎児認知)することで、お子様は日本国籍にほんこくせき取得しゅとくすることができます国籍こくせき法による)。

この場合ばあい、ご相談そうだん者様ご自身は、日本人の実子を監護・養育する「扶養者ふようしゃ」という立場として「定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかくが認められる可能かのう性があります

短期滞在たんきたいざいからの変更へんこうを考える場合ばあい

まず短期滞在たんきたいざいで日本に入国し、その後「定住者ていじゅうしゃ」への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう申請しんせいすることも考えられますが、原則として短期滞在たんきたいざいからの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうは容易ではありません。特別な事情をしっかりと説明せつめいする必要ひつようがあります。

そのほかに準備しておくことはありますか?

パートナーとの協力体制、経済的な安定性、住居の確保の3点が重要になります。

現時点では婚姻関係がないため「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」をすぐに得ることは難しい状況ですが、婚姻手続てつづきを行うか、胎児認知により「定住者ていじゅうしゃ」などの在留資格ざいりゅうしかく可能かのう性を探るか、まずはパートナーの方と今後の計画を具体的に立てることが出発点になります。

よくあるご質問しつもん

婚姻していなくても「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は取得しゅとくできますか。

取得しゅとくできません。「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は法律ほうりつ上の婚姻関係にある外国人の方に認められる在留資格ざいりゅうしかくのためです。お子様を妊娠されている場合ばあいでも、この点は変わりません。

出産前に結婚けっこんすれば在留資格ざいりゅうしかく申請しんせいできますか。

婚姻が成立すれば「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」を申請しんせいすることが可能かのうになります。日本または相手国のいずれかで婚姻手続てつづきを完了させたうえで、日本の地方出入国在留ざいりゅう管理局に在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行う流れです。

胎児認知を受けると子どもは日本国籍にほんこくせきになりますか。

日本人のパートナーである男性が妊娠中にお子様を認知することで、お子様は日本国籍にほんこくせき取得しゅとくすることができます(国籍こくせき法による)。この場合ばあい、母であるご相談そうだん者様については、日本人の実子を監護・養育する立場として「定住者ていじゅうしゃ」が認められる可能かのう性があります。

短期滞在たんきたいざいで入国してから在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうできますか。

原則として短期滞在たんきたいざいからの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうは容易ではありません。変更へんこうを希望される場合ばあいは、特別な事情をしっかりと説明せつめいする必要ひつようがあります。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。