未婚のまま日本人の子を妊娠。在留資格は取れますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
現時点で婚姻関係がない場合、「日本人の配偶者等」の在留資格を直接取得することはできません。この在留資格は法律上の婚姻関係にある方に認められるものだからです。考えられる道は、出産前に婚姻手続きを済ませるか、胎児認知を経て「定住者」を検討するかの2つです。
どのようなご相談ですか?
日本人パートナーとの子を妊娠中で、まだ入籍していない方からのご相談です。
- 相談種別:内縁の夫(日本人)がいる場合の在留資格
- 申請種別:新規申請
- 状況:中国国籍・女性・24歳。日本人の男性(28歳・会社員)と遠距離で3年ほど交際しているが、まだ入籍していない。彼の子を妊娠していることが分かり、日本で出産し一緒に生活したいと考えている。
- ご質問:婚姻関係はないが、日本人のパートナーがいて、その子を妊娠している場合、日本に在留するための資格はあるか。
婚姻していなくても配偶者ビザは取れますか?
取れません。「日本人の配偶者等」は法律上の婚姻関係にある方に認められる在留資格です。
現時点では婚姻関係がないため、「日本人の配偶者等」の在留資格を直接取得することはできません。この在留資格は、法律上の婚姻関係にある外国人の方に認められるものだからです。
ただし、お子様を妊娠されているという事情を考慮すると、いくつかの可能性が考えられます。以下で順にご説明します。
出産前に婚姻手続きを行う方法はどうなりますか?
婚姻が成立すれば、「日本人の配偶者等」を申請できるようになります。最も一般的な方法です。
最も一般的な方法は、日本または中国のいずれかの国で、法律上の婚姻手続きを完了させることです。婚姻が成立すれば、「日本人の配偶者等」の在留資格を申請することが可能になります。
- 日本で婚姻する場合:まず婚姻要件具備証明書をご準備いただき、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します
- 中国で婚姻する場合:中国で婚姻手続きを行ったうえで、その婚姻証明書を日本語に翻訳し、日本の市区町村役場に婚姻届を提出します
いずれの場合も、婚姻が正式に成立したあと、日本の地方出入国在留管理局で「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付申請を行うことになります。交付を受けたのち、現地の日本国大使館・領事館で査証(ビザ)の申請を行う流れです。
胎児認知を受けた場合はどうなりますか?
お子様が日本国籍を取得し、その実子を監護・養育する立場として「定住者」が認められる可能性があります。
婚姻前に出産した場合でも、日本人のパートナーである男性が妊娠中にお子様を認知(胎児認知)することで、お子様は日本国籍を取得することができます(国籍法による)。
この場合、ご相談者様ご自身は、日本人の実子を監護・養育する「扶養者」という立場として「定住者」の在留資格が認められる可能性があります。
短期滞在からの変更を考える場合
まず短期滞在で日本に入国し、その後「定住者」への在留資格変更を申請することも考えられますが、原則として短期滞在からの在留資格変更は容易ではありません。特別な事情をしっかりと説明する必要があります。
そのほかに準備しておくことはありますか?
パートナーとの協力体制、経済的な安定性、住居の確保の3点が重要になります。
- パートナーとの協力:何よりもまず、パートナーの方とよく話し合い、今後の手続きについて協力体制を築くことが重要です
- 経済的な安定性:ご相談者様とお子様の日本での生活を支えるだけの、パートナーの方の経済力や、ご相談者様ご自身の経済的な見込み(就労の可能性など)が重要になります
- 住居の確保:日本で安定して生活できる住居を確保する必要があります
- 早めの情報収集と準備:出入国在留管理庁のウェブサイトで関連情報を確認したり、行政書士に早めに相談したりすることをお勧めします
現時点では婚姻関係がないため「日本人の配偶者等」をすぐに得ることは難しい状況ですが、婚姻手続きを行うか、胎児認知により「定住者」などの在留資格の可能性を探るか、まずはパートナーの方と今後の計画を具体的に立てることが出発点になります。
よくあるご質問
婚姻していなくても「日本人の配偶者等」は取得できますか。
取得できません。「日本人の配偶者等」は法律上の婚姻関係にある外国人の方に認められる在留資格のためです。お子様を妊娠されている場合でも、この点は変わりません。
出産前に結婚すれば在留資格を申請できますか。
婚姻が成立すれば「日本人の配偶者等」を申請することが可能になります。日本または相手国のいずれかで婚姻手続きを完了させたうえで、日本の地方出入国在留管理局に在留資格認定証明書の交付申請を行う流れです。
胎児認知を受けると子どもは日本国籍になりますか。
日本人のパートナーである男性が妊娠中にお子様を認知することで、お子様は日本国籍を取得することができます(国籍法による)。この場合、母であるご相談者様については、日本人の実子を監護・養育する立場として「定住者」が認められる可能性があります。
短期滞在で入国してから在留資格を変更できますか。
原則として短期滞在からの在留資格変更は容易ではありません。変更を希望される場合は、特別な事情をしっかりと説明する必要があります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。