配偶者以外の方を身元保証人にすると、婚姻の実態がないと判断され、不許可となる可能性が高くなります。身元保証書は、お金の保証ではなく婚姻の実態を確かめるための書類だからです。離婚調停中やDV避難など、客観的な証拠で説明できる事情がある場合に限り、例外的に認められることがあります。
夫婦関係が悪化し、配偶者から身元保証書への署名を断られている方からのご相談です。
書類として提出することはできますが、不許可となる可能性が高くなります。
「夫婦仲が悪いから」という理由だけで、配偶者の親や勤務先の社長の身元保証書を提出した場合、婚姻の実態がない(形だけの結婚、またはすでに破綻している)と判断され、不許可になる可能性が高いのが実情です。
誰を代わりに立てるかにかかわらず、「配偶者が身元保証人になっていない」という事実そのものが、審査上の大きなマイナス要因になります。
身元保証書は、お金の保証ではなく婚姻の実態を確かめるための書類だからです。
地方出入国在留管理局が「日本人の配偶者等」の更新で身元保証書を求めるのは、単に経済的な保証を求めているからではありません。「配偶者が身元を保証する=私たちは今も夫婦として協力して暮らしています」という、婚姻の実態(同居・相互扶助)を確かめるための証明として位置づけられているためです。
一見すると問題がないように思えますが、「肝心の配偶者が保証を拒否しているのではないか」「夫婦関係はすでに冷え切っていて、親が形だけ助けているのではないか」という疑念が生じやすくなります。
会社が保証してくれるなら安心だろうと思われがちですが、これは就労の在留資格の考え方です。「日本人の配偶者等」の審査で勤務先の上司が保証人になっていると、配偶者とは別居しており経済的な関係も途切れているとみなされ、婚姻の真正性の審査において大きなマイナス要因となります。
配偶者の協力を得られないことに合理的な理由があり、それを客観的な証拠で示せる場合に限られます。
いずれの場合も、状況によっては「定住者」への在留資格変更を検討するよう促されることがあります。
義父母や社長に頼る前に、次の3つの道を検討してください。
まだ離婚届を出しておらず、関係修復の余地が残っているのであれば、今回の更新について配偶者の協力を取り付けるのが、最も確実で安全な方法です。
完全に破綻しており、配偶者が署名しないのであれば、弁護士に依頼するか家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停中であることの証拠と、詳細な事情説明書(上申書)をあわせて提出することになります。不許可のリスクは残ります。
大学を卒業されていて、現在の勤務先で専門的な業務に就いているのであれば、「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請を検討したほうが、確実に日本に残れる場合があります。
隠して申請することは虚偽申請にあたり、より重い結果を招きます。
「他の誰かに名前を書いてもらえばわからないだろう」と考えて別居や不仲を隠して申請することは、虚偽申請となり、将来にわたって日本に在留できなくなる結果を招きかねません。
現在の夫婦関係が修復できる可能性のあるものなのか、それとも法的な離婚手続きに進む段階なのかによって、取るべき方針は大きく変わります。手遅れになる前に、現在の状況を客観的に整理し、必要であれば早めに行政書士や弁護士などの専門家にご相談ください。
書類として提出することはできますが、配偶者が保証人になっていないこと自体が疑義を招き、不許可となる可能性が高くなります。義父母が応援していても、肝心の配偶者が保証を拒んでいるのではないかと受け止められやすいためです。
家庭裁判所で離婚調停や裁判が始まっている場合と、配偶者からのDVで公的機関に保護されている場合です。いずれも期日通知書や保護証明書など、客観的な証拠を提出できることが前提となります。
大学を卒業されていて専門的な業務に就いている場合は、「技術・人文知識・国際業務」などへの在留資格変更許可申請を検討する方法があります。また、状況によっては「定住者」への変更を促されることもあります。
いけません。別居や不仲を隠して申請することは虚偽申請にあたり、将来にわたって日本に在留できなくなる結果を招きかねません。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。