配偶者ビザの更新が不許可。再申請はできますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
不許可になっても、再申請の道は残されています。まず不許可理由が記載された書面を確認し、理由が不明確であれば地方出入国在留管理局に問い合わせてください。理由を解消したことを客観的な資料で示せるようになってから、再申請に進みます。
どのようなご相談ですか?
在留期間の更新を申請したものの不許可となった方から、これからどうすればよいかというご相談です。
- ご相談の種類:日本人の配偶者等(在留期間更新許可申請)
- よくあるご状況:在留期間の更新を申請したが不許可となった。理由が「総合的に判断した結果」としか書かれておらず、何が問題だったのか分からない
- ご質問:なぜ不許可になったのでしょうか。再申請はできますか。
更新が不許可になる理由は何ですか?
夫婦関係の実態、生活基盤、素行、手続きの不備という四つに整理できます。
夫婦関係の破綻・実態の喪失
- 別居期間が長い 正当な理由なく長期間別居している場合、夫婦としての共同生活の実態がないと判断されることがあります
- 連絡不通 配偶者との連絡が長期間途絶えている場合、夫婦関係の継続性が疑われます
- ドメスティックバイオレンス 一方が他方に対してDVを行っている場合、被害者保護の観点から加害者側の更新は不許可となる可能性が高くなります
- 偽装結婚の疑い 当初の婚姻が真実の婚姻ではなかったと判断された場合、更新は認められません
なお、離婚の協議をしている段階では、まだ離婚は成立しておらず、配偶者としての身分を失ってはいません。協議中であることのみを理由に更新が一律に認められないというわけではなく、婚姻の実態があるかどうかによって判断されます。
安定した生活基盤の欠如
- 申請者ご本人または配偶者の収入が著しく低い、無職期間が長いなど、日本での安定した生活を送るための経済力が不足していると判断される場合
- 生活保護を受けている状態は、独立して生計を営むことが難しいと判断される可能性があります
- 返済の見込みのない多額の借金がある場合、生活の安定性に疑念を持たれることがあります
素行不良
- 犯罪歴 過去に刑事事件で有罪判決を受けたことがある場合、更新が不許可となる可能性が高くなります
- 交通違反の繰り返し 悪質な交通違反や、多数の交通違反を繰り返している場合も素行不良と判断されることがあります
- 税金・社会保険料の滞納 国税や地方税、国民健康保険料、国民年金保険料などの滞納があると、納税義務を果たしていないとみなされます
- 入管法違反 オーバーステイ、不法就労など、過去に入管法に違反する行為があった場合、更新は厳しく審査されます
更新手続きの不備
- 求められている書類が全て揃っていない場合
- 申請書や添付書類に記載漏れや誤りがある場合。意図的な虚偽申請とされた場合は不許可になります
- 在留期間の満了間近すぎる申請は、審査期間が十分に確保できず不許可となることがあります
不許可通知を受け取ったら何を確認しますか?
まず不許可理由が記載された書面を確認し、不明確であれば地方出入国在留管理局に問い合わせます。
不許可の通知を受け取ったら、まずは不許可理由が記載された書面を確認してください。理由が具体的に記載されている場合もあれば、「総合的に判断した結果」といった抽象的な表現の場合もあります。
理由が不明確な場合は、地方出入国在留管理局に直接問い合わせることを検討してください。予約が必要な場合がありますので、事前に確認します。
不許可理由の正確な把握と今後の対策を立てるうえでは、専門家に相談することも有効です。
再申請に向けて何をしますか?
不許可理由を特定し、その理由を解消したことを客観的な資料で示せる状態にします。
- 不許可理由の分析と改善
理由が判明したら、それを解消するための具体的な行動を取ります。夫婦関係であれば別居を解消して同居を開始する、連絡を密にする、夫婦関係が継続していることを示す客観的な資料(写真、手紙、メッセージのやり取りなど)を集める。生活基盤であれば安定した収入を確保する、借金がある場合は返済計画を立てて実行する。素行であれば過去の違反行為を反省し法令遵守を徹底する、税金や社会保険料の滞納は速やかに納付する。
- 証拠書類の再検討と追加
不許可理由が解消または改善されたことを示す客観的な資料を十分に準備します。同居を開始したことを示す住民票、安定した収入を証明する書類、納税証明書などを、状況に合わせて集めます。
- 申請書類の再作成と確認
前回の申請で不備があった点を修正し、正確な情報を記載した申請書類を作成します。提出前に、記載漏れや誤りがないか何度も確認します。なぜ不許可になったのか、そしてどのように改善したのかを具体的に説明する理由書を作成することも有効です。
いつ再申請すればよいですか?
不許可理由が十分に改善されたと判断できる時点で行ってください。
再申請は、不許可理由が十分に改善されたと判断できる時点で行うべきです。焦って再申請しても、再び不許可となる可能性が高くなります。しっかりと準備期間を設けてください。
ご自身での判断が難しい場合や、再申請の手続きにご不安がある場合は、出入国在留管理の手続きに詳しい行政書士などの専門家にご相談ください。不許可理由の分析から再申請の準備、書類作成まで、状況に合わせた助言を受けられます。
よくあるご質問
不許可通知に理由が書かれていない場合はどうすればよいですか。
「総合的に判断した結果」といった抽象的な表現の場合は、地方出入国在留管理局に直接問い合わせることを検討してください。予約が必要な場合がありますので、事前に確認します。
どのような理由で不許可になりますか。
夫婦関係の破綻や実態の喪失、安定した生活基盤の欠如、素行不良、更新手続きの不備の四つが主な理由として挙げられます。なお、離婚の協議をしている段階では離婚は成立しておらず、配偶者としての身分を失ってはいませんので、協議中であることのみを理由に一律に不許可となるわけではなく、婚姻の実態の有無によって判断されます。
税金や社会保険料の滞納も理由になりますか。
なります。国税や地方税、国民健康保険料、国民年金保険料などの滞納があると、納税義務を果たしていないとみなされ、不許可となることがあります。滞納がある場合は速やかに納付してください。
すぐに再申請してもよいですか。
不許可理由が十分に改善されたと判断できる時点で行ってください。焦って再申請すると、再び不許可となる可能性が高くなります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。