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国際結婚けっこん後の姓はどうなる?氏の変更へんこう届の手続てつづきは?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

国際結婚けっこんでは、夫婦ふうふがそれぞれの姓を名乗るのが原則で、この場合ばあいは特に手続てつづきは要りません。外国人パートナーの姓に変更へんこうしたい場合ばあいは、婚姻届と同時に、または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更へんこう届」を提出ていしゅつします。6か月を過ぎると家庭裁判所の許可きょか必要ひつようになります。

どのようなご相談そうだんですか?

国際結婚けっこんをされた方から寄せられる、夫婦ふうふの姓と氏名変更へんこう手続てつづきについての解説です。

日本で婚姻した場合ばあい、姓はどうなりますか?

夫婦ふうふがそれぞれの姓を名乗るのが原則で、この場合ばあいは特に手続てつづきは必要ひつようありません。

日本の戸籍法では、原則として夫婦ふうふは同じ姓を名乗ることになっていますが、国際結婚けっこん場合ばあいには特例があります。

原則:夫婦ふうふ別姓

日本人の方が外国人パートナーの姓に変更へんこうせず、夫婦ふうふがそれぞれの姓を名乗るのが原則です。この場合ばあい、特に手続てつづきは必要ひつようありません。

例外:外国人パートナーの姓に変更へんこうする

外国人パートナーの姓に変更へんこうしたい場合ばあいは、婚姻届と同時に、または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更へんこう届」を提出ていしゅつすることで、外国人パートナーの姓に変更へんこうすることができます。この届出により、戸籍上の姓が変更へんこうされます。

婚姻の日から6か月を過ぎてしまった場合ばあい、外国人パートナーの姓に変更へんこうするには家庭裁判所の許可きょか必要ひつようとなり、手続てつづきが非常に複雑になります。

海外で婚姻した場合ばあいはどうなりますか?

その国の法律ほうりつ夫婦ふうふの姓が決まり、日本には報告的婚姻届を提出ていしゅつします。

海外の法律ほうりつに基づいて婚姻が成立した場合ばあいその国の法律ほうりつ夫婦ふうふの姓が決まります。日本には、その婚姻が成立したことを報告する「婚姻届(報告的婚姻届)」提出ていしゅつします。

  1. 報告的婚姻届を提出ていしゅつする
    日本の市区町村しくちょうそん役場、または現地の日本国大使館・領事館に「婚姻届」を提出ていしゅつします。
  2. 姓を変更へんこうしたい場合ばあい
    報告的婚姻届を提出ていしゅつしたあと、婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更へんこう届」を提出ていしゅつすることで、外国人パートナーの姓に変更へんこうできます。

姓を変えたあと、どの手続てつづきが必要ひつようですか?

在留カードざいりゅうカード・パスポートをはじめ、氏名が記載されているすべての書類しょるいの名義変更へんこう必要ひつようです。

1. 在留カードざいりゅうカード・パスポート

在留カードざいりゅうカードの記載事項の変更へんこうのうち、氏名の変更へんこうを届け出る窓口は地方出入国在留ざいりゅう管理官署です市区町村しくちょうそん役場の窓口が扱うのは住居地の届出のみですので、氏名を変えたときに市区町村しくちょうそん役場へ行っても手続てつづきはできません。引越しをともなう場合ばあいは、住居地の届出は市区町村しくちょうそん役場、氏名の変更へんこうの届出は地方出入国在留ざいりゅう管理官署、というように窓口が分かれる点にご注意ちゅういください。

2. 銀行口座・クレジットカード

金融機関によって手続てつづきが異なりますが、一般的には新しい姓が記載された身分証明書しょうめいしょ在留カードざいりゅうカード、パスポートなど)と、戸籍謄本などが必要ひつようとなります。

3. 運転免許証・各種証明書しょうめいしょ

姓を決めるときに気をつけることはありますか?

姓の変更へんこうは一度行うと元に戻すのが非常に難しいため、慎重に決めることをお勧めします。

国際結婚けっこんにおける姓の選択は、単なる手続てつづきではなく、お二人のアイデンティティや今後の生活せいかつに深く関わる問題です。

姓の変更へんこうは、一度行うと元の姓に戻すのが非常に難しい手続てつづきです。将来にわたる大切な決定ですので、パートナーとよく話し合い、お互いの文化やアイデンティティを尊重して、慎重に決めることをお勧めします。

姓の変更へんこう手続てつづきは、婚姻届だけでなくさまざまな書類しょるい提出ていしゅつ必要ひつようとなり、複雑に感じるかもしれません。特に、海外で婚姻手続てつづきを行った場合ばあいや、6か月を過ぎてしまった場合ばあいには、法的な手続てつづきがさらに複雑になります。手続てつづきに不安がある場合ばあいは、行政書士ぎょうせいしょしなど専門せんもん家に早めにご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

国際結婚けっこんをすると、日本人の姓は自動的に変わりますか。

変わりません。国際結婚けっこんでは、夫婦ふうふがそれぞれの姓を名乗るのが原則です。この場合ばあい、特に手続てつづきは必要ひつようありません。

外国人パートナーの姓に変更へんこうするにはどうすればよいですか。

婚姻届と同時に、または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更へんこう届」を提出ていしゅつすることで変更へんこうできます。この届出により戸籍上の姓が変更へんこうされます。

婚姻から6か月を過ぎてしまった場合ばあいはどうなりますか。

外国人パートナーの姓に変更へんこうするには家庭裁判所の許可きょか必要ひつようとなり、手続てつづきが非常に複雑になります。姓の変更へんこうをお考えの場合ばあいは、6か月の期間きかん内に届出を済ませることをお勧めします。

姓を変更へんこうしたあと、どのような名義変更へんこう必要ひつようですか。

在留カードざいりゅうカード、パスポート、銀行口座、クレジットカード、運転免許証、健康保険ほけん証、年金ねんきん手帳など、氏名が記載されているすべての書類しょるいの名義変更へんこう必要ひつようです。このうち在留カードざいりゅうカードの氏名の変更へんこうは地方出入国在留ざいりゅう管理官署に届け出ます。市区町村しくちょうそん役場が扱うのは住居地の届出のみですのでご注意ちゅういください。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。