国際結婚では、夫婦がそれぞれの姓を名乗るのが原則で、この場合は特に手続きは要りません。外国人パートナーの姓に変更したい場合は、婚姻届と同時に、または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出します。6か月を過ぎると家庭裁判所の許可が必要になります。
国際結婚をされた方から寄せられる、夫婦の姓と氏名変更手続きについての解説です。
夫婦がそれぞれの姓を名乗るのが原則で、この場合は特に手続きは必要ありません。
日本の戸籍法では、原則として夫婦は同じ姓を名乗ることになっていますが、国際結婚の場合には特例があります。
日本人の方が外国人パートナーの姓に変更せず、夫婦がそれぞれの姓を名乗るのが原則です。この場合、特に手続きは必要ありません。
外国人パートナーの姓に変更したい場合は、婚姻届と同時に、または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで、外国人パートナーの姓に変更することができます。この届出により、戸籍上の姓が変更されます。
婚姻の日から6か月を過ぎてしまった場合、外国人パートナーの姓に変更するには家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが非常に複雑になります。
その国の法律で夫婦の姓が決まり、日本には報告的婚姻届を提出します。
海外の法律に基づいて婚姻が成立した場合、その国の法律で夫婦の姓が決まります。日本には、その婚姻が成立したことを報告する「婚姻届(報告的婚姻届)」を提出します。
在留カード・パスポートをはじめ、氏名が記載されているすべての書類の名義変更が必要です。
在留カードの記載事項の変更のうち、氏名の変更を届け出る窓口は地方出入国在留管理官署です。市区町村役場の窓口が扱うのは住居地の届出のみですので、氏名を変えたときに市区町村役場へ行っても手続きはできません。引越しをともなう場合は、住居地の届出は市区町村役場、氏名の変更の届出は地方出入国在留管理官署、というように窓口が分かれる点にご注意ください。
金融機関によって手続きが異なりますが、一般的には新しい姓が記載された身分証明書(在留カード、パスポートなど)と、戸籍謄本などが必要となります。
姓の変更は一度行うと元に戻すのが非常に難しいため、慎重に決めることをお勧めします。
国際結婚における姓の選択は、単なる手続きではなく、お二人のアイデンティティや今後の生活に深く関わる問題です。
姓の変更は、一度行うと元の姓に戻すのが非常に難しい手続きです。将来にわたる大切な決定ですので、パートナーとよく話し合い、お互いの文化やアイデンティティを尊重して、慎重に決めることをお勧めします。
姓の変更手続きは、婚姻届だけでなくさまざまな書類の提出が必要となり、複雑に感じるかもしれません。特に、海外で婚姻手続きを行った場合や、6か月を過ぎてしまった場合には、法的な手続きがさらに複雑になります。手続きに不安がある場合は、行政書士など専門家に早めにご相談ください。
変わりません。国際結婚では、夫婦がそれぞれの姓を名乗るのが原則です。この場合、特に手続きは必要ありません。
婚姻届と同時に、または婚姻の日から6か月以内に「外国人との婚姻による氏の変更届」を提出することで変更できます。この届出により戸籍上の姓が変更されます。
外国人パートナーの姓に変更するには家庭裁判所の許可が必要となり、手続きが非常に複雑になります。姓の変更をお考えの場合は、6か月の期間内に届出を済ませることをお勧めします。
在留カード、パスポート、銀行口座、クレジットカード、運転免許証、健康保険証、年金手帳など、氏名が記載されているすべての書類の名義変更が必要です。このうち在留カードの氏名の変更は地方出入国在留管理官署に届け出ます。市区町村役場が扱うのは住居地の届出のみですのでご注意ください。
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無料で相談する※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。