海外にいる配偶者を日本に呼び寄せる手続きの流れは?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
海外にいる配偶者を呼び寄せる流れは、①日本で在留資格認定証明書(COE)の交付申請 → ②交付後、現地の日本大使館・総領事館で査証(ビザ)を申請 → ③日本へ入国 → ④市区町村役場で在留カードの交付と住所登録の4段階です。日本側の申請は、日本にいる日本人配偶者が行います。
どのようなご相談ですか?
国際結婚をして、海外に住む配偶者を日本に呼び寄せたい方に向けた手続きの整理です。
- 相談種別:在留資格(日本人の配偶者等)
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請
- 状況:国際結婚が成立し、配偶者は現在海外に住んでいる。日本で一緒に暮らすために必要な手続きの流れと書類を知りたい。
- ご質問:海外にいる配偶者を日本に呼び寄せるには、どのような順番で何をすればよいのでしょうか。
日本と海外の両方で手続きが必要になるため、時間と労力がかかります。早めに準備を始めることが大切です。
ステップ1:日本では何を申請しますか?
日本にいる日本人配偶者が、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。
まず、日本にいる日本人配偶者が、地方出入国在留管理局に対して在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行います。海外にいる配偶者が日本へ入国するための前提となる書類です。
主な必要書類(日本側で準備するもの)
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 日本人の戸籍謄本(結婚の事実が記載されているもの)
- 日本人の住民票(世帯全員が記載され、続柄と本籍地の記載があるもの)
- 配偶者(外国籍の方)の婚姻証明書(本国の機関が発行したもの。日本語訳が必要)
- 夫婦の顔写真(最近3ヶ月以内に撮影されたもの)
- 質問書(夫婦の出会い、結婚に至る経緯、同居状況などを詳しく記載する書類)
- 夫婦間のコミュニケーションを証明する資料(写真、手紙、メール、SNSのやり取りの履歴など)
- 日本人配偶者の身元保証書(在職証明書、収入証明書、納税証明書、預金残高証明書などとともに提出)
- 住居に関する資料(賃貸契約書、持ち家の登記事項証明書など)
- その他、個別に求められる書類
書類は原本の提出が原則です。外国語の書類には必ず日本語訳(翻訳者の氏名を明記)を添付してください。オンライン申請の場合はPDFなどの写しでも申請できます。申請書や質問書に不自然な点や矛盾があると、審査に時間がかかったり不許可になったりするおそれがあります。身元保証人には、日本に住所があり、安定した収入があることが求められます。
ステップ2:海外では何を申請しますか?
交付された在留資格認定証明書を持って、現地の日本大使館・総領事館で査証を申請します。
在留資格認定証明書が交付されたら、日本にいる配偶者から海外にいる配偶者へ送付します。海外にいる配偶者は、その証明書を持って日本国大使館または総領事館で査証(ビザ)の申請を行います。
主な必要書類(海外側で準備するもの)
- 査証申請書
- パスポート(有効期間が十分に残っているもの)
- 写真(最近3ヶ月以内に撮影された、指定のサイズのもの)
- 日本から送付された在留資格認定証明書(原本)
- 配偶者の国の機関が発行した婚姻証明書(日本語訳を添付)
- その他、日本大使館・総領事館が個別に求める書類
必要書類や手続きは国や地域によって異なる場合があります。また、在留資格認定証明書が交付されても必ず査証が発給されるとは限りません。大使館・総領事館でも審査が行われ、面接が実施される場合もあります。
ステップ3・4:入国後は何をしますか?
査証で日本に入国し、市区町村役場で在留カードの交付と住所登録を行います。
査証が発給されたら、それを用いて日本へ入国します。入国審査ではパスポートと査証を提示し、入国審査官の指示に従ってください。
日本に入国したあとは、速やかに市区町村役場で在留カードの交付と住所登録の手続きを行います。これにより、配偶者は日本での正式な在留資格と住所を持つことになります。
スムーズに進めるには何に気をつけますか?
正確な情報の提供と、夫婦関係を裏づける十分な証拠の提出が要となります。
- 正確な情報提供:申請書類には事実に基づいた正確な情報を記載してください。虚偽の記載は不許可の原因となります
- 十分な証拠の提出:夫婦関係の真実性や安定した生活基盤を証明するため、できるだけ多くの客観的な証拠書類を提出しましょう
- 言語の壁:日本語能力が高くない場合、コミュニケーションの状況を示す書類(日本語能力試験の合格証明書など)を求められることがあります
- 過去の入国・滞在歴:申請者または日本人配偶者に過去の入国・滞在歴がある場合は、その詳細を正確に申告してください。オーバーステイや不法就労の経験がある場合、審査は厳しくなります
- 文化や習慣の違い:質問書などで、夫婦がどのようにコミュニケーションを取り生活していくのかを具体的に説明することが求められる場合があります
- 不許可になった場合:不許可理由を確認し、再申請が可能かどうかを検討します
よくあるご質問
在留資格認定証明書は誰が申請しますか。
日本にいる日本人配偶者が、地方出入国在留管理局に対して交付申請を行います。海外にいる配偶者が日本へ入国するための前提となる書類です。
在留資格認定証明書が交付されれば必ず入国できますか。
限りません。交付後に現地の日本大使館・総領事館で査証の審査が別途行われ、面接が実施される場合もあります。交付されても査証が発給されるとは限りません。
質問書にはどのようなことを書きますか。
夫婦の出会い、結婚に至る経緯、同居状況などを詳しく記載します。不自然な点や矛盾があると審査が長引いたり不許可になったりするおそれがあるため、正直かつ具体的に記入することが重要です。
日本に入国したあとの手続きは何がありますか。
速やかに市区町村役場で在留カードの交付と住所登録を行います。これにより、日本での正式な在留資格と住所を持つことになります。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。