海外からの移住は短期滞在からの変更が認められますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
短期滞在からの在留資格変更は「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られ、移住予定であることだけで当然に認められるものではありません。本来は日本で在留資格認定証明書の交付を受け、現地の大使館・領事館で査証を申請してから来日するのが正攻法です。
どのようなご相談ですか?
海外から夫婦で日本へ移住する予定の方から、それが短期滞在からの変更を認める「やむを得ない事情」に当たるかというご相談です。
- 相談種別:日本人の配偶者等(配偶者ビザ)
- 申請種別:在留資格変更許可申請(「短期滞在」からの切替え)
- ご状況:ご相談者様は日本国籍の方。現在はフランス人の夫とフランスで生活しているが、近く日本へ移住し、日本を拠点に暮らすことを計画している。
- ご質問:「通常は認められない『短期滞在』からの変更も、やむを得ない事情があれば認められる。夫婦で海外から日本へ移住する場合は、その事情に該当する」というインターネット上の情報は、どの程度信頼してよいのでしょうか。
「移住」は「やむを得ない特別の事情」になりますか?
当然に該当するものではありません。本来は在留資格認定証明書の交付を受けてから来日するのが正攻法です。
入管法第20条第3項ただし書きにより、短期滞在の在留資格をもって在留する方の在留資格変更許可申請は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しないとされています。
移住が決まっているのであれば、事前に日本にいるご親族などを通じて在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に現地の大使館・領事館で査証を申請してから来日するのが本来の流れです。
インターネット上で見かける「認められる」という情報は、あくまで例外的な取扱いにとどまり、ご相談者様の権利として保証されているものではありません。
どのような壁に直面しますか?
窓口での受理、経済的な証明、婚姻の真実性という3つの点でつまずきやすくなります。
- 窓口で受理されないことがある/「まずは本国に戻って認定証明書の交付申請をしてください」と、変更申請書の受理を断られることがあります。「インターネットに書いてあった」という説明は通用しません。論理的な理由書を準備できていなければ、その場で行き詰まってしまいます。
- 経済的な証明が整わない/海外から戻ったばかりのご夫婦には、日本での収入証明(課税証明書)がありません。預貯金があるというだけでは足りず、日本での就職先が未定の場合は、生計維持能力を厳しく問われます。身元保証人となる日本のご親族の収入も見られます。
- 婚姻の真実性を疑われやすい/「移住」という名目で短期滞在からの切替えを急ぐと、通常の申請以上に慎重な審査が行われる傾向があります。
それでも日本国内で手続きしたい場合、何に注意すべきですか?
在留期間内に結論が出ない可能性と、不許可になった場合の帰国を必ず想定しておいてください。
- 在留期間内に決着しないことがある/査証免除による滞在は90日ですが、変更申請の結果が出るまでに3か月以上かかることもあります。不許可になれば、ご主人はその時点で帰国しなければなりません。
- 海外での婚姻記録を軽視しない/日本の戸籍謄本だけでなく、現地政府が発行した婚姻証明書や、これまでの海外での生活を証明する資料(公共料金の領収書、共同名義の口座など)を、すべて日本語訳を付けて揃えてください。
- 最悪のシナリオを想定して準備する/受理を断られる、追加資料を大量に求められるといった事態を前提に、余裕をもった計画を立ててください。
「インターネットに書いてあるから大丈夫」という考えで入国し、窓口で困ってしまう方は少なくありません。今の生活を畳んで日本に来るという大きな決断を無駄にしないために、まずは楽観的な情報を手放すことをお勧めします。
よくあるご質問
海外から移住するという事情は、短期滞在からの変更が認められる理由になりますか。
当然に認められる理由にはなりません。入管法第20条第3項ただし書きにより、短期滞在からの変更は「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可されないとされており、例外的な取扱いにとどまります。
本来はどのような手順を踏むべきですか。
日本にいるご親族などを通じて在留資格認定証明書の交付申請を行い、交付後に現地の大使館・領事館で査証を申請してから来日するのが本来の流れです。
短期滞在から変更申請をする場合、どのような点でつまずきやすいですか。
窓口で変更申請書の受理を断られること、日本での収入証明がなく生計維持能力を厳しく問われること、婚姻の真実性について通常より慎重な審査を受けやすいことの3点です。
査証免除の90日以内に結果は出ますか。
変更申請の結果が出るまでに3か月以上かかることもあります。不許可になった場合、その時点で帰国しなければなりませんので、帰国も想定した準備が必要です。
日本人の配偶者等のご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。