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海外からの移住は短期滞在たんきたいざいからの変更へんこうが認められますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

短期滞在たんきたいざいからの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうは「やむを得ない特別の事情」がある場合ばあいに限られ、移住予定であることだけで当然に認められるものではありません。本来は日本で在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付を受け、現地の大使館・領事館で査証を申請しんせいしてから来日するのが正攻法です。

どのようなご相談そうだんですか?

海外から夫婦ふうふで日本へ移住する予定の方から、それが短期滞在たんきたいざいからの変更へんこうを認める「やむを得ない事情」に当たるかというご相談そうだんです。

「移住」は「やむを得ない特別の事情」になりますか?

当然に該当するものではありません。本来は在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付を受けてから来日するのが正攻法です。

入管法第20条第3項ただし書きにより、短期滞在たんきたいざい在留資格ざいりゅうしかくをもって在留ざいりゅうする方の在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいは、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可きょかしないとされています。

移住が決まっているのであれば、事前に日本にいるご親族などを通じて在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行い、交付後に現地の大使館・領事館で査証を申請しんせいしてから来日するのが本来の流れです。

インターネット上で見かける「認められる」という情報は、あくまで例外的な取扱いにとどまり、ご相談そうだん者様の権利として保証されているものではありません。

どのような壁に直面しますか?

窓口での受理、経済的な証明、婚姻の真実性という3つの点でつまずきやすくなります。

  1. 窓口で受理されないことがある/「まずは本国に戻って認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいをしてください」と、変更へんこう申請しんせい書の受理を断られることがあります。「インターネットに書いてあった」という説明せつめいは通用しません。論理的な理由りゆう書を準備できていなければ、その場で行き詰まってしまいます。
  2. 経済的な証明が整わない/海外から戻ったばかりのご夫婦ふうふには、日本での収入しゅうにゅう証明(課税かぜい証明書しょうめいしょ)がありません。預貯金があるというだけでは足りず、日本での就職先が未定の場合ばあいは、生計維持能力のうりょくを厳しく問われます。身元保証人となる日本のご親族の収入しゅうにゅうも見られます。
  3. 婚姻の真実性を疑われやすい/「移住」という名目で短期滞在たんきたいざいからの切替えを急ぐと、通常の申請しんせい以上に慎重な審査しんさが行われる傾向があります。

それでも日本国内で手続てつづきしたい場合ばあい、何に注意ちゅういすべきですか?

在留期間ざいりゅうきかん内に結論が出ない可能かのう性と、不許可ふきょかになった場合ばあいの帰国を必ず想定しておいてください。

「インターネットに書いてあるから大丈夫」という考えで入国し、窓口で困ってしまう方は少なくありません。今の生活せいかつを畳んで日本に来るという大きな決断を無駄にしないために、まずは楽観的な情報を手放すことをお勧めします。

よくあるご質問しつもん

海外から移住するという事情は、短期滞在たんきたいざいからの変更へんこうが認められる理由りゆうになりますか。

当然に認められる理由りゆうにはなりません。入管法第20条第3項ただし書きにより、短期滞在たんきたいざいからの変更へんこうは「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可きょかされないとされており、例外的な取扱いにとどまります。

本来はどのような手順を踏むべきですか。

日本にいるご親族などを通じて在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行い、交付後に現地の大使館・領事館で査証を申請しんせいしてから来日するのが本来の流れです。

短期滞在たんきたいざいから変更へんこう申請しんせいをする場合ばあい、どのような点でつまずきやすいですか。

窓口で変更へんこう申請しんせい書の受理を断られること、日本での収入しゅうにゅう証明がなく生計維持能力のうりょくを厳しく問われること、婚姻の真実性について通常より慎重な審査しんさを受けやすいことの3点です。

査証免除の90日以内に結果は出ますか。

変更へんこう申請しんせいの結果が出るまでに3か月以上かかることもあります。不許可ふきょかになった場合ばあい、その時点で帰国しなければなりませんので、帰国も想定した準備が必要ひつようです。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。