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日本人配偶者はいぐうしゃが海外赴任中でも配偶者はいぐうしゃビザは取れますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

日本人配偶者はいぐうしゃが海外赴任中で日本に生活せいかつの本拠がない状態で、外国籍こくせき配偶者はいぐうしゃが単独で在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行うことは、原則として非常に困難です。「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」は、夫婦ふうふが日本で同居どうきょし、協力して安定した婚姻生活せいかつを営むことを前提とした在留資格ざいりゅうしかくだからです。

どのようなご相談そうだんですか?

海外赴任中の日本人の夫と、先に日本へ移りたい外国籍こくせきの妻からのご相談そうだんです。

夫婦ふうふが日本で同居どうきょしていなくても申請しんせいできますか?

申請しんせい自体はできますが、原則として非常に困難です。

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくは、夫婦ふうふが日本において同居どうきょし、互いに協力して安定した婚姻生活せいかつを営むことを前提としています。日本人配偶者はいぐうしゃが日本に生活せいかつの本拠を置いていない場合ばあい、この前提が崩れると判断はんだんされる可能かのう性が高くなります。

配偶者はいぐうしゃが単独で在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょの交付申請しんせいを行い、先に日本へ入国するという形は、一般的な申請しんせいとは大きく異なるため、慎重な準備が必要ひつようです。

審査しんさではどこが重視されますか?

日本における生活せいかつの本拠、婚姻の信ぴょう性、生計維持能力のうりょくの3点です。

  1. 日本における夫婦ふうふ生活せいかつの本拠
    日本人配偶者はいぐうしゃが日本に住民票があり、税金を納め、社会保険しゃかいほけんに加入しているなど、実質的に日本で生活せいかつしているかどうかが重視されます。海外赴任中の場合ばあい、現在は生活せいかつの本拠が日本にないと判断はんだんされる可能かのう性が高くなります。
  2. 婚姻の信ぴょう性
    日本人配偶者はいぐうしゃが日本にいない状態で外国籍こくせき配偶者はいぐうしゃのみが先に入国しようとすると、夫婦ふうふ関係の真実性や、日本で安定した婚姻生活せいかつを送る意思について、より慎重に審査しんさされる傾向があります。
  3. 生計維持能力のうりょく
    日本人配偶者はいぐうしゃが海外で高い収入しゅうにゅうを得ていたとしても、それが日本での生活せいかつ費としてどのように充てられるのか、日本で生活せいかつする配偶者はいぐうしゃの具体的な生計維持の計画が問われます。

可能かのう性が残るのはどのような場合ばあいですか?

帰国時期が客観的に確定していて、日本での住居も確保されている場合ばあいです。

日本人配偶者はいぐうしゃの帰国が確実かつ明確な場合ばあい

具体的な帰国時期が会社かいしゃの辞令などで決まっており、それを客観的に証明できる場合ばあいです。あわせて、帰国後に夫婦ふうふが日本で生活せいかつするための住居(賃貸契約けいやく済み、購入済みなど)がすでに確保されていることが望まれます。この場合ばあい配偶者はいぐうしゃが先に来日して行う活動(日本語にほんご学習、就職活動の準備など)が、夫婦ふうふの日本での生活せいかつ準備として必要ひつようかつ合理的であることを、理由りゆう書で具体的に説明せつめいします。

短期滞在たんきたいざいでの入国を検討する場合ばあい

まずは短期滞在たんきたいざいでの入国を検討する方法もあります。ただし短期滞在たんきたいざいは観光や親族訪問が目的であり、長期滞在を前提とした就職活動や住居探しには適していません。また、短期滞在たんきたいざいから「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうは原則として認められていません。

扶養者ふようしゃが日本に在留ざいりゅうしている場合ばあいの「家族滞在かぞくたいざい

日本人配偶者はいぐうしゃではなく、扶養者ふようしゃが「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」など就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくを日本で保持している場合ばあいには、「家族滞在かぞくたいざい」で入国できる可能かのう性があります。ただし「家族滞在かぞくたいざい」は、扶養者ふようしゃが日本に在留ざいりゅうしていることが前提です。

最も現実的な進め方は何ですか?

日本人配偶者はいぐうしゃが帰国し、日本に生活せいかつの本拠を置いてから申請しんせいすることです。

現在の状況で最もリスクが低いのは、海外赴任を終えて日本に帰国し、日本に生活せいかつの本拠を置いてから、配偶者はいぐうしゃの「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の申請しんせいを行うことです。夫婦ふうふが日本で同居どうきょを開始し、生計を一つにしている実績を示すことができるため、許可きょか可能かのう性が高まります。

それでも先に配偶者はいぐうしゃを日本へ招くことを希望される場合ばあいは、具体的な帰国時期を明確にし、日本での住居を確保したうえで、その状況を詳細な理由りゆう書で説明せつめいすることが欠かせません。このケースは一般的な申請しんせいよりも複雑で、審査しんさにおける裁量の幅が大きいため、在留ざいりゅう手続てつづきの専門せんもん家にご相談そうだんされることをおすすめします。

よくあるご質問しつもん

日本人の夫が海外赴任中でも、妻だけ先に日本へ来られますか。

「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょを単独で申請しんせいして先に入国することは、原則として非常に困難です。この在留資格ざいりゅうしかくは、夫婦ふうふが日本で同居どうきょし協力して婚姻生活せいかつを営むことを前提としているためです。

短期滞在たんきたいざいで入国してから配偶者はいぐうしゃビザに変更へんこうできますか。

短期滞在たんきたいざいから「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうは、原則として認められていません。また短期滞在たんきたいざいは観光や親族訪問が目的であり、就職活動や住居探しには適していません。

審査しんさではどのような点が特に見られますか。

日本人配偶者はいぐうしゃが日本に生活せいかつの本拠を置いているか、婚姻の信ぴょう性、そして日本での生計維持能力のうりょくの3点です。住民票、納税のうぜい社会保険しゃかいほけんへの加入などから、実質的に日本で生活せいかつしているかが判断はんだんされます。

帰国時期が決まっていれば申請しんせいできますか。

会社かいしゃの辞令などで具体的な帰国時期が決まっており客観的に証明できること、帰国後の住居が確保されていることを示したうえで、配偶者はいぐうしゃが先に来日する必要ひつよう性を理由りゆう書で具体的に説明せつめいすることになります。

日本人の配偶者はいぐうしゃ等のご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。