Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド日本人の配偶者等

犯罪歴で2度不許可ふきょか配偶者はいぐうしゃビザの再申請しんせいはできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

上陸拒否期間きかんが過ぎても、過去の犯罪歴と1度目の不申告は、その後の審査しんさで考慮され得ます。3度目の申請しんせいでは、まず2度目の不許可ふきょか理由りゆう確認かくにんしたうえで、反省と更生、生計の見通し、婚姻の信ぴょう性を客観的な資料で示すことが要になります。

どのようなご相談そうだんですか?

妻の上陸拒否歴と2度の不許可ふきょか、夫の休職が重なった状況で、3度目の在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ交付申請しんせいをどう進めるかというご相談そうだんです。

上陸拒否期間きかんが過ぎれば入国できますか?

期間きかんの経過だけで、自動的に日本への入国が許可きょかされるわけではありません。

上陸拒否期間きかんが経過したからといって、自動的に日本への入国が許可きょかされるわけではありません。過去の犯罪歴や上陸拒否の事実そのものが、その後の審査しんさにおいても考慮され得ます。

とくに「素行が善良であること」が見られる日本人の配偶者はいぐうしゃ等の審査しんさでは、過去の犯罪歴は厳しく評価されます。

1度目に申告しなかったことは、どう影響しますか?

事実を隠そうとしたと受け取られ、信頼性を損なう要因になります。あわせて2度目の不許可ふきょか理由りゆう確認かくにんが最優先です。

1度目の申請しんせいで窃盗罪について申告しなかったことは、「真実を告げていない」という印象を与え、信頼性を損なう行為と受け取られます。今後の申請しんせいにおいても不利に働く可能かのう性があります。

そのうえで、2度目の不許可ふきょか理由りゆうを正確に把握することが、今後の申請しんせい方針を立てるうえで最も重要です。地方出入国在留ざいりゅう管理局に情報開示請求を行うか、窓口で具体的な理由りゆうを聴取してください。何が足りなかったのか、どの点が懸念されたのかを把握できます。

夫が休職中であることは審査しんさにどう見られますか?

生計維持能力のうりょく生活せいかつ基盤の安定性の面で慎重に見られますが、人道的な事情として説明せつめいできる場合ばあいもあります。

この状況は、「生計維持能力のうりょく」と「日本での生活せいかつ基盤の安定性」という点で慎重に判断はんだんされる可能かのう性があります。

一方で、体調不良が、妻を日本に呼び寄せる人道的な理由りゆうとして考慮される可能かのう性もあります。妻が側にいることが治療や回復に不可ふか欠である、あるいは望ましいと医師が判断はんだんしている場合ばあいは、その旨を明確に伝える必要ひつようがあります。

3度目の申請しんせいでは何を準備しますか?

過去の不許可ふきょか理由りゆうを一つずつ解消し、生計・婚姻の信ぴょう性・人道的事情を客観的な資料で示します。

  1. 過去の窃盗罪への対応
    5年が経過したという事実だけでなく、深く反省し更生していることを具体的な行動で示します。過去の犯罪歴に関する記録(判決文など、可能かのうな範囲で)と、反省の意を綴った詳細な上申書を提出ていしゅつします。
  2. 1度目の不申告への説明せつめい
    なぜ申告しなかったのか、それが誤りであったこと、今後は真実のみを申告することを、妻と夫の双方から詳細な理由りゆう書として提出ていしゅつします。
  3. 2度目の不許可ふきょか理由りゆうの解消
    聴取した理由りゆうを分析し、その懸念を解消するための補強資料を準備します。
  4. 生計維持能力のうりょくの証明
    休職中の収入しゅうにゅう、復職後の見込み、貯蓄額、その他の資産、親族からの経済的援助の可能かのう性などを、預金残高証明書しょうめいしょ納税のうぜい証明書しょうめいしょ課税かぜい証明書しょうめいしょ、不動産登記とうき事項証明書しょうめいしょ、親族からの支援に関する誓約書などで示します。あわせて、今後の生活せいかつ設計を具体的に記した理由りゆう書を提出ていしゅつします。
  5. 婚姻の信ぴょう性の証明
    婚姻に至るまでの経緯、交際期間きかん結婚けっこん式や旅行の写真、電話やSNSでのやり取りの履歴、互いのご家族かぞくとの交流を示す写真などを揃えます。ご夫婦ふうふの関係をよく知る第三者からの保証書や推薦状も有効です。
  6. 人道的な事情の説明せつめい
    体調不良について、妻が側にいることがどのように回復につながるのかを、医師の診断書や意見書に具体的に記載してもらいます。

特定活動で入国してから変更へんこうする方法はどうですか?

理論上は考えられますが、ハードルは高く、まずは日本人の配偶者はいぐうしゃ等の認定申請しんせいに力を注ぐことが現実的です。

そもそも「特定活動」は、配偶者はいぐうしゃの方が通常用いる在留資格ざいりゅうしかくではありません。入管法別表第二により、永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃは「永住えいじゅう者の配偶者はいぐうしゃ等」、定住者ていじゅうしゃ配偶者はいぐうしゃは「定住者ていじゅうしゃが原則です。「特定活動」が検討されるのは、離婚りこん後など、これらの在留資格ざいりゅうしかく要件ようけんを満たせなくなった例外的な場合ばあいに、事案ごとに個別に判断はんだんされるときに限られます。

仮に別の在留資格ざいりゅうしかくで入国できたとしても、その後「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」への変更へんこう申請しんせいを行う際に、過去の犯罪歴や上陸拒否歴、生計維持能力のうりょくあらためて厳しく審査しんさされます。一度不許可ふきょかになった理由りゆうが解消されていなければ、変更へんこう不許可ふきょかになる可能かのう性が高いと考えられます。

したがって、まずは「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の認定申請しんせいに全力を注ぎ、徹底的に準備を尽くすことが、最も現実的な道筋です。

2度の不許可ふきょかがある事案では、自己判断はんだん申請しんせいを繰り返すとかえって状況を難しくすることがあります。準備の段階からご相談そうだんください。

よくあるご質問しつもん

上陸拒否期間きかんが経過すれば、必ず入国できますか。

いいえ。期間きかんの経過だけで自動的に入国が許可きょかされるわけではなく、過去の犯罪歴や上陸拒否の事実はその後の審査しんさでも考慮され得ます。

2度目の不許可ふきょか理由りゆうが分からない場合ばあい、どうすればよいですか。

地方出入国在留ざいりゅう管理局に情報開示請求を行うか、窓口で具体的な理由りゆうを聴取してください。今後の申請しんせい方針を立てるうえで最も重要な手順です。

日本人配偶者はいぐうしゃが休職中でも申請しんせいできますか。

申請しんせいはできます。ただし生計維持能力のうりょくが慎重に見られるため、休職中の収入しゅうにゅう、復職後の見込み、貯蓄や資産、親族からの援助の可能かのう性などを客観的な資料で示す必要ひつようがあります。

過去の犯罪歴について、反省していることはどう示しますか。

過去の犯罪歴に関する記録と、反省の意を綴った詳細な上申書を提出ていしゅつします。あわせて、その後の生活せいかつ状況や経済状況が良好であることを示す資料を揃えます。

日本人の配偶者はいぐうしゃ等のご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。