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短期滞在たんきたいざい中に配偶者はいぐうしゃビザの認定が出たら帰国は必要ひつようですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

原則として、いったん帰国し、現地の大使館・領事館で査証の発給を受けてから入国する必要ひつようがあります。在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょは、現地で査証を発給してもらうための証明書しょうめいしょだからです。短期滞在たんきたいざいからの変更へんこうが認められるのは「やむを得ない特別の事情」がある場合ばあいに限られます。

どのようなご相談そうだんですか?

認定証明書にんていしょうめいしょの交付を待っている方から、査証免除での短期滞在たんきたいざい中に交付された場合ばあい、帰国せずに日本で取得しゅとくできるかというご相談そうだんです。

認定証明書にんていしょうめいしょが交付されたら、どうするのが原則ですか?

いったん帰国し、現地の大使館・領事館で査証の発給を受けてから入国します。

在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょ(COE)は、海外の大使館・領事館で査証を発給してもらうための証明書しょうめいしょです。

COEが交付されたら、いったん本国へ帰国し、現地の日本大使館または総領事館にCOEを提示して査証の発給を受け、あらためて「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくで日本へ入国するのが、本来の手続てつづきです。

短期滞在たんきたいざい(査証免除による滞在を含む)は、観光や親族訪問など、日本で報酬ほうしゅうを得る活動や長期滞在を伴わない活動が目的の在留資格ざいりゅうしかくです。そのため、原則として日本国内で長期の在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうすることは認められていません。

帰国せずに変更へんこうすることはできますか?

「やむを得ない特別の事情」がある場合ばあいに限られる、例外的な取扱いです。

短期滞在たんきたいざい(査証免除による滞在を含む)から「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」への変更へんこうが認められるのは、ごく限定的な「やむを得ない特別の事情」がある場合ばあいに限られます。

これは入管法第20条第3項ただし書きに基づくものです。短期滞在たんきたいざい在留資格ざいりゅうしかくをもって在留ざいりゅうする方からの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいは、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可きょかしない」とされており、あくまで例外的な手続てつづきという位置づけです。

査証免除で入国していても、法律ほうりつ上は「短期滞在たんきたいざい」の在留資格ざいりゅうしかくで日本に滞在している状態です。この「短期滞在たんきたいざい」を「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」という別の在留資格ざいりゅうしかくに切り替える手続てつづきは、法的には在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいにあたります。

在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょがすでに交付されていることが、この変更へんこう許可きょか判断はんだんにおいて有利に働くというわけではありません。認定証明書にんていしょうめいしょは現地で査証の発給を受けるための証明書しょうめいしょですので、交付を受けたからといって日本にとどまったまま手続てつづきができるとお考えにならないでください。

実際にはどう進めればよいですか?

まず地方出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんし、帰国を指導された場合ばあいは素直に帰国するのが確実です。

  1. まず相談そうだんする/COEが交付されたら、帰国せずに変更へんこう申請しんせいを行いたい旨を地方出入国在留ざいりゅう管理局に相談そうだんしてください。その際、「帰国が困難であるやむを得ない理由りゆう」を明確に説明せつめいする必要ひつようがあります。帰国によるご夫婦ふうふ生活せいかつ上の不利益や、人道上の理由りゆう仕事しごと上の不利益などが考えられますので、その事情を丁寧に分かりやすく説明せつめいします。
  2. 帰国も視野に入れる/帰国を強く指導された場合ばあい、無理に変更へんこう申請しんせいを行うのは得策ではありません。素直に帰国し、査証を取得しゅとくしてから再入国するほうが、手続てつづきは確実です。
  3. 書類しょるいを並行して準備する/COEが交付されていれば、申請しんせい必要ひつような主要な書類しょるいは揃っています。変更へんこう申請しんせいを行う場合ばあいは、申請しんせい書と「帰国が困難である旨を説明せつめいする理由りゆう書」を作成し、COEとともに提出ていしゅつします。

短期滞在たんきたいざいで日本にいる間も、在留ざいりゅう期限きげんが切れないよう十分にご注意ちゅういください。

よくあるご質問しつもん

在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょが交付されたら、必ず一度帰国しなければなりませんか。

原則として、いったん本国へ帰国し、現地の日本大使館または総領事館に認定証明書にんていしょうめいしょを提示して査証の発給を受け、あらためて「日本人の配偶者はいぐうしゃ等」の在留資格ざいりゅうしかくで入国します。

査証免除で滞在している場合ばあいも「変更へんこう申請しんせい」になりますか。

はい。査証免除で入国していても、法律ほうりつ上は「短期滞在たんきたいざい」の在留資格ざいりゅうしかくで日本に滞在している状態です。これを別の在留資格ざいりゅうしかくに切り替える手続てつづきは、法的には「在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい」にあたります。

短期滞在たんきたいざいから配偶者はいぐうしゃビザへの変更へんこうは、どのような場合ばあいに認められますか。

入管法第20条第3項ただし書きにより、短期滞在たんきたいざいからの在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいは「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可きょかしないとされています。在留資格ざいりゅうしかく認定証明書にんていしょうめいしょが交付済みであることが、この判断はんだんにおいて有利に働くわけではありません。

地方出入国在留ざいりゅう管理局から帰国を指導されたら、どうすべきですか。

無理に変更へんこう申請しんせいを行うのは得策ではありません。素直に帰国し、現地で査証を取得しゅとくしてから再入国するほうが、手続てつづきは確実です。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。