短期滞在中に配偶者ビザの認定が出たら帰国は必要ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
原則として、いったん帰国し、現地の大使館・領事館で査証の発給を受けてから入国する必要があります。在留資格認定証明書は、現地で査証を発給してもらうための証明書だからです。短期滞在からの変更が認められるのは「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られます。
どのようなご相談ですか?
認定証明書の交付を待っている方から、査証免除での短期滞在中に交付された場合、帰国せずに日本で取得できるかというご相談です。
- 相談種別:日本人の配偶者等(配偶者ビザ)
- 申請種別:在留資格認定証明書交付申請(認定)
- ご状況:ご相談者様は韓国籍の方。2か月前に在留資格認定証明書(COE)を申請。地方出入国在留管理局に問い合わせたところ、「担当審査官は割り振られているが、審査の進捗は不明。最近の日本人配偶者のCOE標準処理期間は約6か月」との回答を得た。
- ご質問:韓国から査証免除で短期滞在中にCOEの交付を受けられた場合、一度帰国することなく、日本国内で配偶者ビザを取得することは可能でしょうか。また、査証免除で滞在中も「変更申請」という形になるのでしょうか。
認定証明書が交付されたら、どうするのが原則ですか?
いったん帰国し、現地の大使館・領事館で査証の発給を受けてから入国します。
在留資格認定証明書(COE)は、海外の大使館・領事館で査証を発給してもらうための証明書です。
COEが交付されたら、いったん本国へ帰国し、現地の日本大使館または総領事館にCOEを提示して査証の発給を受け、あらためて「日本人の配偶者等」の在留資格で日本へ入国するのが、本来の手続きです。
短期滞在(査証免除による滞在を含む)は、観光や親族訪問など、日本で報酬を得る活動や長期滞在を伴わない活動が目的の在留資格です。そのため、原則として日本国内で長期の在留資格へ変更することは認められていません。
帰国せずに変更することはできますか?
「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られる、例外的な取扱いです。
短期滞在(査証免除による滞在を含む)から「日本人の配偶者等」への変更が認められるのは、ごく限定的な「やむを得ない特別の事情」がある場合に限られます。
これは入管法第20条第3項ただし書きに基づくものです。短期滞在の在留資格をもって在留する方からの在留資格変更許可申請は、「やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可しない」とされており、あくまで例外的な手続きという位置づけです。
査証免除で入国していても、法律上は「短期滞在」の在留資格で日本に滞在している状態です。この「短期滞在」を「日本人の配偶者等」という別の在留資格に切り替える手続きは、法的には「在留資格変更許可申請」にあたります。
在留資格認定証明書がすでに交付されていることが、この変更許可の判断において有利に働くというわけではありません。認定証明書は現地で査証の発給を受けるための証明書ですので、交付を受けたからといって日本にとどまったまま手続きができるとお考えにならないでください。
実際にはどう進めればよいですか?
まず地方出入国在留管理局に相談し、帰国を指導された場合は素直に帰国するのが確実です。
- まず相談する/COEが交付されたら、帰国せずに変更申請を行いたい旨を地方出入国在留管理局に相談してください。その際、「帰国が困難であるやむを得ない理由」を明確に説明する必要があります。帰国によるご夫婦の生活上の不利益や、人道上の理由、仕事上の不利益などが考えられますので、その事情を丁寧に分かりやすく説明します。
- 帰国も視野に入れる/帰国を強く指導された場合、無理に変更申請を行うのは得策ではありません。素直に帰国し、査証を取得してから再入国するほうが、手続きは確実です。
- 書類を並行して準備する/COEが交付されていれば、申請に必要な主要な書類は揃っています。変更申請を行う場合は、申請書と「帰国が困難である旨を説明する理由書」を作成し、COEとともに提出します。
短期滞在で日本にいる間も、在留期限が切れないよう十分にご注意ください。
よくあるご質問
在留資格認定証明書が交付されたら、必ず一度帰国しなければなりませんか。
原則として、いったん本国へ帰国し、現地の日本大使館または総領事館に認定証明書を提示して査証の発給を受け、あらためて「日本人の配偶者等」の在留資格で入国します。
査証免除で滞在している場合も「変更申請」になりますか。
はい。査証免除で入国していても、法律上は「短期滞在」の在留資格で日本に滞在している状態です。これを別の在留資格に切り替える手続きは、法的には「在留資格変更許可申請」にあたります。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は、どのような場合に認められますか。
入管法第20条第3項ただし書きにより、短期滞在からの在留資格変更許可申請は「やむを得ない特別の事情」に基づくものでなければ許可しないとされています。在留資格認定証明書が交付済みであることが、この判断において有利に働くわけではありません。
地方出入国在留管理局から帰国を指導されたら、どうすべきですか。
無理に変更申請を行うのは得策ではありません。素直に帰国し、現地で査証を取得してから再入国するほうが、手続きは確実です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。