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技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむから経営管理けいえいかんり変更へんこうできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」から「経営・管理」への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう申請しんせい可能かのうです。ただし経営管理けいえいかんり取得しゅとく要件ようけんを満たす必要ひつようがあります。また変更へんこう許可きょかされるまでは、原則として経営活動を行うことはできません。

どのようなご相談そうだんですか?

就労しゅうろうビザで働く方が独立してウェブデザイン会社かいしゃを設立したい、というご相談そうだんです。

就労しゅうろうビザから経営管理けいえいかんり変更へんこうできますか?

変更へんこう申請しんせい可能かのうです。

結論から申し上げますと、現在お持ちの就労しゅうろうビザから「経営・管理」への変更へんこう申請しんせい可能かのうです。

就労しゅうろうビザから経営管理けいえいかんりへの変更へんこうは、日本国内に在留ざいりゅうしながら、ご自身の事業を開始・運営するために在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうする手続てつづきとなります。

変更へんこうにあたって満たすべき要件ようけんは何ですか?

事業の安定性・継続性、事業の適法性、管理・運営能力のうりょくが主な要件ようけんです。

変更へんこう申請しんせいにあたっては、経営管理けいえいかんり取得しゅとく要件ようけんを満たす必要ひつようがあります。主な要件ようけんとしては、次の点が挙げられます。

  1. 事業の安定性・継続性:明確な事業計画じぎょうけいかくがあり、その実現可能かのう性が高いこと。事業を継続的に行うに足りる相当規模の事業所を有すること。事業を安定的に運営できるだけの十分な資金を有すること。
  2. 事業の適法性:行う事業が日本の法律ほうりつ違反いはんしないものであること。
  3. 管理・運営能力のうりょく申請しんせい者が事業の管理・運営を行う能力のうりょくを有すること。

資金については、令和7年10月16日に施行された改正により、資本金しほんきん・出資の総額が3,000万円以上であることが必要ひつようです。上記は主な要件ようけんであり、このほかにも満たすべき要件ようけんがありますので、申請しんせいにあたっては現行の許可きょか基準をご確認かくにんください。

就労しゅうろう経験けいけんがあること、独立の目標が明確であること、資金の準備があることは、いずれも事業計画じぎょうけいかく書のなかで具体的に示すべき事柄です。これらを他の必要ひつよう書類しょるいとあわせて申請しんせいすることになります。

改正前から「経営・管理」で在留ざいりゅうしている場合ばあいはどうなりますか?

令和10年10月16日までに行う更新こうしん申請しんせいには経過措置が設けられています。

令和7年10月16日に施行された改正には、経過措置が設けられています。すでに「経営・管理」の在留資格ざいりゅうしかく在留ざいりゅうしている方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までに在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいを行う場合ばあいは、改正後の基準に適合しない場合ばあいであっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込みなどを踏まえて許否が判断はんだんされます。この審査しんさにあたっては、経営に関する専門せんもん家の評価を受けた文書の提出ていしゅつを求められることがあります。

ただし、3年を経過した後に行う更新こうしん申請しんせいでは、改正後の基準に適合していることが必要ひつようです。またこの経過措置は、すでに「経営・管理」で在留ざいりゅうしている方の更新こうしん申請しんせいに関するものです。これから「技術ぎじゅつ・人文知識ちしき・国際業務ぎょうむ」から「経営・管理」へ変更へんこうされる場合ばあいは、改正後の基準を満たしたうえで申請しんせいすることになります。

どのような書類しょるい必要ひつようですか?

申請しんせい書類しょるいのほか、事業計画じぎょうけいかく書・会社かいしゃ関係書類しょるい・資金の証明が中心になります。

変更へんこう申請しんせい必要ひつような主な書類しょるいとしては、一般的に次のものが挙げられます。

会社かいしゃ設立と変更へんこう申請しんせいは同時に進められますか?

並行して進められますが、許可きょかが出るまで経営活動はできません。

会社かいしゃ設立の手続てつづきと在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう申請しんせいは、並行して進めることができます。ただし在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょかされるまでは、原則として経営活動を行うことはできません。

スムーズな手続てつづきのためには、事前にしっかりと準備を行い、必要ひつよう書類しょるいを揃えることが大切です。

よくあるご質問しつもん

働きながら会社かいしゃの設立手続てつづきを進めてよいですか。

会社かいしゃ設立の手続てつづきと在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう申請しんせいは並行して進めることができます。ただし変更へんこう許可きょかされるまでは、原則として経営活動を行うことはできません。

変更へんこう申請しんせいではどのような書類しょるいが中心になりますか。

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい書、パスポート、在留カードざいりゅうカードに加えて、事業計画じぎょうけいかく書、会社かいしゃの定款や登記とうき事項証明書しょうめいしょ、事務所の賃貸借契約けいやく書、資金を証明する書類しょるい、履歴書などが中心になります。

事業計画じぎょうけいかく書にはどこまで書く必要ひつようがありますか。

具体的な事業内容ないよう、収支計画、従業員の雇用こよう予定などを詳細に記述する必要ひつようがあります。事業の実現可能かのう性を示す最も重要な書類しょるいです。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。