技術・人文知識・国際業務から経営管理へ変更できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」への在留資格変更申請は可能です。ただし経営管理の取得要件を満たす必要があります。また変更が許可されるまでは、原則として経営活動を行うことはできません。
どのようなご相談ですか?
就労ビザで働く方が独立してウェブデザイン会社を設立したい、というご相談です。
- 相談種別:在留資格の変更
- 申請種別:技術・人文知識・国際業務 → 経営・管理(変更)
- 状況:韓国国籍・31歳・女性。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で、東京のIT企業にプログラマーとして勤務して2年。独立してウェブデザインの会社を設立したいと考えている。
- ご質問:現在持っている就労ビザから、経営者として活動するための経営管理ビザへの変更は可能でしょうか。
就労ビザから経営管理へ変更できますか?
変更申請は可能です。
結論から申し上げますと、現在お持ちの就労ビザから「経営・管理」への変更申請は可能です。
就労ビザから経営管理への変更は、日本国内に在留しながら、ご自身の事業を開始・運営するために在留資格を変更する手続きとなります。
変更にあたって満たすべき要件は何ですか?
事業の安定性・継続性、事業の適法性、管理・運営能力が主な要件です。
変更申請にあたっては、経営管理の取得要件を満たす必要があります。主な要件としては、次の点が挙げられます。
- 事業の安定性・継続性:明確な事業計画があり、その実現可能性が高いこと。事業を継続的に行うに足りる相当規模の事業所を有すること。事業を安定的に運営できるだけの十分な資金を有すること。
- 事業の適法性:行う事業が日本の法律に違反しないものであること。
- 管理・運営能力:申請者が事業の管理・運営を行う能力を有すること。
資金については、令和7年10月16日に施行された改正により、資本金・出資の総額が3,000万円以上であることが必要です。上記は主な要件であり、このほかにも満たすべき要件がありますので、申請にあたっては現行の許可基準をご確認ください。
就労経験があること、独立の目標が明確であること、資金の準備があることは、いずれも事業計画書のなかで具体的に示すべき事柄です。これらを他の必要書類とあわせて申請することになります。
改正前から「経営・管理」で在留している場合はどうなりますか?
令和10年10月16日までに行う更新申請には経過措置が設けられています。
令和7年10月16日に施行された改正には、経過措置が設けられています。すでに「経営・管理」の在留資格で在留している方が、施行日から3年を経過する日(令和10年10月16日)までに在留期間更新許可申請を行う場合は、改正後の基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込みなどを踏まえて許否が判断されます。この審査にあたっては、経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。
ただし、3年を経過した後に行う更新申請では、改正後の基準に適合していることが必要です。またこの経過措置は、すでに「経営・管理」で在留している方の更新申請に関するものです。これから「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」へ変更される場合は、改正後の基準を満たしたうえで申請することになります。
どのような書類が必要ですか?
申請書類のほか、事業計画書・会社関係書類・資金の証明が中心になります。
変更申請に必要な主な書類としては、一般的に次のものが挙げられます。
- 在留資格変更許可申請書
- パスポート、在留カード
- 事業計画書(具体的な事業内容、収支計画、従業員の雇用予定などを詳細に記述)
- 会社の定款
- 会社の登記事項証明書(設立手続きが完了している場合)または設立準備に関する書類
- 事務所の賃貸借契約書
- 出資または借入に関する資料(預金通帳の写しなど、資金を証明する書類)
- 申請者の履歴書
- その他、地方出入国在留管理局が別途求める書類
会社設立と変更申請は同時に進められますか?
並行して進められますが、許可が出るまで経営活動はできません。
会社設立の手続きと在留資格変更の申請は、並行して進めることができます。ただし在留資格変更が許可されるまでは、原則として経営活動を行うことはできません。
スムーズな手続きのためには、事前にしっかりと準備を行い、必要書類を揃えることが大切です。
よくあるご質問
働きながら会社の設立手続きを進めてよいですか。
会社設立の手続きと在留資格変更の申請は並行して進めることができます。ただし変更が許可されるまでは、原則として経営活動を行うことはできません。
変更申請ではどのような書類が中心になりますか。
在留資格変更許可申請書、パスポート、在留カードに加えて、事業計画書、会社の定款や登記事項証明書、事務所の賃貸借契約書、資金を証明する書類、履歴書などが中心になります。
事業計画書にはどこまで書く必要がありますか。
具体的な事業内容、収支計画、従業員の雇用予定などを詳細に記述する必要があります。事業の実現可能性を示す最も重要な書類です。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。