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扶養者ふようしゃ会社かいしゃ都合で退職したら家族滞在かぞくたいざいはどうなりますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

扶養者ふようしゃ会社かいしゃ都合で退職しても、ご家族かぞくの「家族滞在かぞくたいざい」がその瞬間に自動的に取り消されたり無効になったりすることはありません。ただし無職の期間きかん在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせいの時期が重なると、生計維持について慎重に審査しんさされます。離職票や雇用こよう保険ほけん書類しょるい、預貯金の証明を添えて実情を開示することが大切です。

どのようなご相談そうだんですか?

就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくで働く扶養者ふようしゃ会社かいしゃ都合で退職したときの、ご家族かぞく家族滞在かぞくたいざいビザの扱いについての解説です。

会社かいしゃ都合で退職すると家族滞在かぞくたいざいはすぐ失効しますか?

失効しません。扶養者ふようしゃが適法に在留資格ざいりゅうしかくを維持している限り、家族滞在かぞくたいざいの効力は存続します。

まず最も重要な結論として、就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくを持つ扶養者ふようしゃ会社かいしゃ都合で退職して無職になったからといって、その瞬間にご家族かぞくの「家族滞在かぞくたいざい」が自動的に取り消されたり無効になったりすることはありません。

家族滞在かぞくたいざいは、扶養者ふようしゃが日本で適法に在留資格ざいりゅうしかくを維持している限り、その効力が存続します。突然の解雇や倒産の場合ばあい扶養者ふようしゃ本人が次の就職先を探すために日本に滞在すること(就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくのままでの求職活動、または状況によっては「特定活動」への変更へんこう)が認められるため、それに伴いご家族かぞくもそのまま日本に滞在し続けることが可能かのうです。

ただし、扶養者ふようしゃ在留資格ざいりゅうしかくが「特定活動」を挟んで「特定技能とくていぎのう1号」に変更へんこうとなった場合ばあいは、家族かぞくの帯同が認められないため、ご家族かぞくが「家族滞在かぞくたいざい」で日本に在留ざいりゅうし続けることはできなくなります。

無職の期間きかん更新こうしん時期が来たらどうなりますか?

在留ざいりゅうを続けること自体は可能かのうですが、更新こうしん申請しんせいには非常に慎重な対応が必要ひつようです。

在留ざいりゅうを続けること自体は可能かのうですが、会社かいしゃ都合により無職である期間きかん中」に、配偶者はいぐうしゃやお子様の家族滞在かぞくたいざい更新こうしん期限きげん在留期間ざいりゅうきかん更新こうしん許可きょか申請しんせい)が来てしまった場合ばあいは、慎重な対応が必要ひつようです。

地方出入国在留ざいりゅう管理局が家族滞在かぞくたいざい更新こうしん許可きょかするかどうかを判断はんだんするにあたり、最も重視するのが「生計維持要件ようけん」です。これは、日本で生活せいかつ保護などを受けることなく、扶養者ふようしゃの経済力によって安定して自立した暮らしが送れるか、という基準です。

会社かいしゃ側に原因がある退職(倒産や解雇)であっても、審査しんさの基準そのものは変わりません。収入しゅうにゅうがゼロの状態で、何の説明せつめいも追加書類しょるいもなしに通常どおりの更新こうしん申請しんせいを行ってしまうと、「現在の世帯に扶養ふよう能力のうりょくを欠いている」とみなされ、不許可ふきょかとなるリスクが高くなります。

更新こうしん審査しんさではどこを見られますか?

再就職への活動実績、無職期間きかん中の生活せいかつ費の出所、資格外活動しかくがいかつどうの時間の3点が確認かくにんされます。

① 再就職への明確な意思と求職活動の実績

突然の失職であっても、次の就職先を見つけるためにハローワーク等を通じて積極的に求職活動を行っている実績があれば、やむを得ない移行期間きかんとして柔軟に審査しんさされることが期待できます。ただしそれも、本人が真面目に求職活動をしていることが大前提です。

② 無職期間きかん中の生活せいかつ費の出所が証明できるか

収入しゅうにゅうがない期間きかんに、ご家族かぞくが日本でどのようにして生活せいかつしているのかという客観的な証拠が必要ひつようです。会社かいしゃ都合退職の場合ばあい、ハローワークで手続てつづきをすれば7日間の待期期間きかんの後に雇用こよう保険ほけん(失業給付)が支給されます。この失業給付金や、これまでの蓄え(預貯金)によって、生活せいかつに困窮していない根拠が求められます。

家族滞在かぞくたいざい配偶者はいぐうしゃ資格外活動しかくがいかつどうの範囲を超えていないか

生活せいかつが苦しいという理由りゆうであっても、家族滞在かぞくたいざい配偶者はいぐうしゃがフルタイムで働いて生活せいかつ費を稼ぐことは認められません。資格外活動しかくがいかつどう許可きょかのルールである原則として1週間に28時間以内を守る必要ひつようがあります。これを超えて働いた場合ばあいは不法就労しゅうろうにあたり、ご家族かぞく在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんや将来の永住許可えいじゅうきょか申請しんせいに影響します。

どのような書類しょるいを追加で用意しますか?

会社かいしゃ都合の失職であること、生活せいかつが安定していること、再就職に向けて動いていることを示す資料一式です。

無職の期間きかん中に更新こうしんを迎えた場合ばあいは、通常の必要ひつよう書類しょるいに加えて、「会社かいしゃ都合による予期せぬ失職であるが、失業保険ほけん等で生活せいかつは安定しており、速やかに再就職へ向けて動いている」ということを客観的に示す資料を添えて申請しんせいします。

  1. 会社かいしゃ都合退職の証明
    離職票(離職理由りゆうコードが会社かいしゃ都合のもの)、解雇通知書、会社かいしゃの倒産証明などの写し。自分自身の身勝手な退職ではなく、不可ふか抗力による失職であることを説明せつめいします。
  2. 失業保険ほけん・求職活動の証明
    ハローワークの「雇用こよう保険ほけん受給資格者証」の写し、求職活動実績の記録など。早期の再就職を目指して活動していることと、失業給付金が支給されている事実を示します。
  3. 資産・生活せいかつ費の証明
    扶養者ふようしゃおよび配偶者はいぐうしゃ名義の預貯金通帳のコピー(直近数か月の残高や生活せいかつ費の推移が分かるもの)。失業給付と貯蓄によって、無職の期間きかん中も自立して暮らせる経済力があることを示します。
  4. 内定ないてい関連の書類しょるい(すでにある場合ばあい
    新しい勤務きんむ先が発行した「内定ないてい通知書」「採用さいよう内定ないてい書」「労働条件じょうけん通知書」の写し。すでに次の就職先が決まっている場合ばあいは、生計維持に関する懸念を解消する強い材料になります。
  5. 事情説明せつめい書(理由りゆう書)
    会社かいしゃ都合退職の経緯、現在の求職状況、今後の生計の見通しをまとめた書面。なぜ無職の期間きかんが生じているのか、今後の見通しを論理的に説明せつめいします。

退職したとき届出は必要ひつようですか?

扶養者ふようしゃ本人は退職から14日以内の届出が必要ひつようですが、家族滞在かぞくたいざいのご家族かぞく側の届出は不要です。

所属機関に関する届出(扶養者ふようしゃ側の義務)

就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくを持つ扶養者ふようしゃ本人は、退職(解雇や倒産を含む)した日から14日以内に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうに対して「所属機関に関する届出(契約けいやく終了)」をインターネット(電子届出システム)または郵送で提出ていしゅつする義務があります。これを放置すると、会社かいしゃ都合であっても義務違反いはんとなり、次回の更新こうしんでマイナスの評価につながります。

家族滞在かぞくたいざい側の届出は不要

扶養ふようされているご家族かぞく配偶者はいぐうしゃやお子様)自身は、扶養者ふようしゃが退職したことについて、その都度個別の届出を出す必要ひつようはありません。ご家族かぞく側の扶養ふよう能力のうりょくの有無は、次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんのタイミングでまとめて精査されます。

最も避けたいのは、無職であることを隠して事実と異なる申請しんせいをしたり、失業保険ほけんや預貯金の証明を出さずに放置したりする不完全な申請しんせいです。離職票やハローワークの書類しょるいをそろえ、実情をありのまま開示することが結果につながります。

よくあるご質問しつもん

扶養者ふようしゃが解雇されたら、家族滞在かぞくたいざい在留資格ざいりゅうしかくはすぐに取り消されますか。

取り消されません。扶養者ふようしゃが日本で適法に在留資格ざいりゅうしかくを維持している限り、家族滞在かぞくたいざいの効力は存続します。扶養ふよう能力のうりょくの有無は次回の在留期間ざいりゅうきかん更新こうしんのタイミングで審査しんさされます。

無職の期間きかん家族滞在かぞくたいざい更新こうしん時期が来たら、何を示せばよいですか。

会社かいしゃ都合退職であることを示す離職票等、雇用こよう保険ほけん受給資格者証などの求職活動の記録、預貯金通帳のコピー、内定ないてい通知書がある場合ばあいはその写し、そして経緯と今後の見通しをまとめた事情説明せつめい書です。

扶養者ふようしゃが退職したとき、地方出入国在留ざいりゅう管理局への届出は必要ひつようですか。

就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくを持つ扶養者ふようしゃ本人は、退職した日から14日以内に、出入国在留管理庁しゅつにゅうこくざいりゅうかんりちょうへ「所属機関に関する届出(契約けいやく終了)」を提出ていしゅつする義務があります。家族滞在かぞくたいざいのご家族かぞく側の届出は不要です。

生活せいかつが苦しいので、家族滞在かぞくたいざい配偶者はいぐうしゃがフルタイムで働いてもよいですか。

認められません。資格外活動しかくがいかつどう許可きょかを受けている場合ばあいでも、原則として1週間に28時間以内という範囲を守る必要ひつようがあります。これを超えると不法就労しゅうろうにあたります。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。