血縁のない義母を永住者の親族として呼び寄せられますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
永住者の親族であっても、血縁関係のない義理のお母様を「定住者」の在留資格で呼び寄せることは、原則としてできません。永住者の親族として「定住者」が想定されているのは、その配偶者および子だからです。個別の事情によっては「特定活動」などの在留資格で呼び寄せが認められる可能性が考えられますが、要件は厳しく審査される傾向にあります。
どのようなご相談ですか?
永住者の方が、亡くなったお父様の再婚相手であるお義母様を日本に呼び寄せたいというご相談です。
- 相談種別:在留資格
- 申請種別:特定活動(親族の扶養)など
- 状況:日本人と結婚し、永住者の在留資格をお持ちのアメリカ国籍のご相談者様。お父様はすでに他界されており、お父様の再婚相手であるお義母様(同じくアメリカ国籍)を日本に呼び寄せ、一緒に暮らしたいと考えている。ご相談者様とお義母様に血縁関係はない。
- ご質問:永住者の親族として、お義母様を日本に呼び寄せることは可能か。可能であれば、どのような手続きが必要になるか。
「定住者」で呼び寄せることはできますか?
原則としてできません。永住者の親族として「定住者」が想定されているのは、配偶者および子だからです。
結論から申し上げますと、永住者の親族であっても、血縁関係のない義理のお母様を「定住者」の在留資格で呼び寄せることは原則としてできません。
永住者の親族として「定住者」が想定されているのは、その配偶者および子とされているためです。
これは、あくまで永住者の親族として呼び寄せる場合に限った話です。「定住者」という在留資格そのものには、日系人の方や日本人の実子を扶養する親など、ほかにもいくつかの類型があります。ご自身やお義母様が別の類型に当てはまらないかは、あわせてご確認ください。
また、「特定活動」などの他の在留資格で呼び寄せが認められる可能性が、個別の状況によっては考えられます。
「特定活動」で認められる可能性はありますか?
人道的な配慮を要する特別な事情がある場合に、例外的に許可されることがあります。
血縁関係がない親族であっても、人道的な配慮が必要な場合や、特別な事情がある場合に「特定活動」が許可されることがあります。たとえば、お義母様がご高齢でご自身での生活が困難であり、ご相談者様の扶養を受ける必要性が高いといった状況などが考えられます。
この場合、次の点を具体的に示す必要があります。
- お義母様が、ご相談者様の扶養を受けなければ生活が困難であること
- ご相談者様が、お義母様を経済的に十分に扶養できる能力があること(安定した収入や資産)
- お義母様とご相談者様の間に、単なる同居以上の、精神的・経済的な結びつきが強く存在すること
- お義母様の本国に頼れる親族がいないなど、日本での扶養が必要となる特別な理由
お義母様ご自身が日本で何らかの活動を行う意図がある場合(医療滞在など)は、その活動に見合った別の在留資格を検討することも考えられます。ただし、単に同居したいという目的だけでは、他の在留資格の取得は難しいでしょう。特殊な人道的状況がある場合に配慮がなされる可能性も否定はできませんが、非常に例外的なケースです。
どのような書類を準備すればよいですか?
扶養の必要性と扶養能力、そしてお二人の結びつきを客観的に示す資料が中心になります。
- 詳細な状況説明書(お義母様の状況、ご相談者様との関係性、日本での扶養が必要な理由などを詳細に記述したもの)
- 扶養能力を証明する書類(課税証明書、納税証明書、預金残高証明書など)
- 関係性を証明する書類(お二人の関係を示す写真や手紙など、客観的な資料)
- お義母様の状況を証明する書類(健康状態を証明する医師の診断書、本国の親族状況を示す書類など)
申請の前にどこへ相談すればよいですか?
まず管轄の地方出入国在留管理局に事前相談し、あわせて専門家に検討してもらうことです。
まずは管轄の地方出入国在留管理局に直接相談し、具体的な状況を説明したうえで、どのような書類が必要になるか、可能性はあるのかを確認することが最も重要です。
血縁関係のない親族の呼び寄せは、通常の「家族滞在」の枠組みでは難しく、「特定活動」での申請となる場合でも、その要件は厳しく審査される傾向にあります。申請取次行政書士などの専門家にも相談し、取りうる方法を詳しく検討してもらうことをおすすめします。
よくあるご質問
永住者は、血縁関係のない義理の母を「定住者」で呼び寄せられますか。
原則としてできません。永住者の親族として「定住者」が想定されているのは、その配偶者および子とされているためです。
「家族滞在」で義理の母を呼び寄せることはできますか。
できません。血縁関係のない親族の呼び寄せは、通常の「家族滞在」の枠組みでは難しく、「特定活動」での申請を検討することになります。
「特定活動」が認められるのはどのような場合ですか。
人道的な配慮が必要な場合や特別な事情がある場合です。扶養を受けなければ生活が困難であること、十分な扶養能力があることなどを具体的に示す必要があります。
申請の前にどこへ相談すればよいですか。
まず管轄の地方出入国在留管理局に直接相談し、必要な書類や可能性を確認してください。あわせて申請取次行政書士などの専門家にご相談ください。
家族滞在のご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。