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血縁のない義母を永住えいじゅう者の親族として呼び寄せられますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

永住えいじゅう者の親族であっても、血縁関係のない義理のお母様を「定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかくで呼び寄せることは、原則としてできません。永住えいじゅう者の親族として「定住者ていじゅうしゃ」が想定されているのは、その配偶者はいぐうしゃおよび子だからです。個別の事情によっては「特定活動」などの在留資格ざいりゅうしかくで呼び寄せが認められる可能かのう性が考えられますが、要件ようけんは厳しく審査しんさされる傾向にあります。

どのようなご相談そうだんですか?

永住えいじゅう者の方が、亡くなったお父様の再婚相手であるお義母様を日本に呼び寄せたいというご相談そうだんです。

定住者ていじゅうしゃ」で呼び寄せることはできますか?

原則としてできません。永住えいじゅう者の親族として「定住者ていじゅうしゃ」が想定されているのは、配偶者はいぐうしゃおよび子だからです。

結論から申し上げますと、永住えいじゅう者の親族であっても、血縁関係のない義理のお母様を「定住者ていじゅうしゃ」の在留資格ざいりゅうしかくで呼び寄せることは原則としてできません。

永住えいじゅう者の親族として「定住者ていじゅうしゃ」が想定されているのは、その配偶者はいぐうしゃおよび子とされているためです。

これは、あくまで永住えいじゅう者の親族として呼び寄せる場合ばあいに限った話です。「定住者ていじゅうしゃ」という在留資格ざいりゅうしかくそのものには、日系人の方や日本人の実子を扶養ふようする親など、ほかにもいくつかの類型があります。ご自身やお義母様が別の類型に当てはまらないかは、あわせてご確認かくにんください。

また、「特定活動」などの他の在留資格ざいりゅうしかくで呼び寄せが認められる可能かのう性が、個別の状況によっては考えられます。

「特定活動」で認められる可能かのう性はありますか?

人道的な配慮を要する特別な事情がある場合ばあいに、例外的に許可きょかされることがあります。

血縁関係がない親族であっても、人道的な配慮が必要ひつよう場合ばあいや、特別な事情がある場合ばあいに「特定活動」が許可きょかされることがあります。たとえば、お義母様がご高齢でご自身での生活せいかつが困難であり、ご相談そうだん者様の扶養ふようを受ける必要ひつよう性が高いといった状況などが考えられます。

この場合ばあい、次の点を具体的に示す必要ひつようがあります。

  1. お義母様が、ご相談そうだん者様の扶養ふようを受けなければ生活せいかつが困難であること
  2. 相談そうだん者様が、お義母様を経済的に十分に扶養ふようできる能力のうりょくがあること(安定した収入しゅうにゅうや資産)
  3. お義母様とご相談そうだん者様の間に、単なる同居どうきょ以上の、精神的・経済的な結びつきが強く存在すること
  4. お義母様の本国に頼れる親族がいないなど、日本での扶養ふよう必要ひつようとなる特別な理由りゆう

お義母様ご自身が日本で何らかの活動を行う意図がある場合ばあい(医療滞在など)は、その活動に見合った別の在留資格ざいりゅうしかくを検討することも考えられます。ただし、単に同居どうきょしたいという目的だけでは、他の在留資格ざいりゅうしかく取得しゅとくは難しいでしょう。特殊な人道的状況がある場合ばあいに配慮がなされる可能かのう性も否定はできませんが、非常に例外的なケースです。

どのような書類しょるいを準備すればよいですか?

扶養ふよう必要ひつよう性と扶養ふよう能力のうりょく、そしてお二人の結びつきを客観的に示す資料が中心になります。

申請しんせいの前にどこへ相談そうだんすればよいですか?

まず管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局に事前相談そうだんし、あわせて専門せんもん家に検討してもらうことです。

まずは管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局に直接相談そうだんし、具体的な状況を説明せつめいしたうえで、どのような書類しょるい必要ひつようになるか、可能かのう性はあるのかを確認かくにんすることが最も重要です。

血縁関係のない親族の呼び寄せは、通常の「家族滞在かぞくたいざい」の枠組みでは難しく、「特定活動」での申請しんせいとなる場合ばあいでも、その要件ようけんは厳しく審査しんさされる傾向にあります。申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家にも相談そうだんし、取りうる方法を詳しく検討してもらうことをおすすめします。

よくあるご質問しつもん

永住えいじゅう者は、血縁関係のない義理の母を「定住者ていじゅうしゃ」で呼び寄せられますか。

原則としてできません。永住えいじゅう者の親族として「定住者ていじゅうしゃ」が想定されているのは、その配偶者はいぐうしゃおよび子とされているためです。

家族滞在かぞくたいざい」で義理の母を呼び寄せることはできますか。

できません。血縁関係のない親族の呼び寄せは、通常の「家族滞在かぞくたいざい」の枠組みでは難しく、「特定活動」での申請しんせいを検討することになります。

「特定活動」が認められるのはどのような場合ばあいですか。

人道的な配慮が必要ひつよう場合ばあいや特別な事情がある場合ばあいです。扶養ふようを受けなければ生活せいかつが困難であること、十分な扶養ふよう能力のうりょくがあることなどを具体的に示す必要ひつようがあります。

申請しんせいの前にどこへ相談そうだんすればよいですか。

まず管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局に直接相談そうだんし、必要ひつよう書類しょるい可能かのう性を確認かくにんしてください。あわせて申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家にご相談そうだんください。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。