永住者でも在留資格が取り消されることはありますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
あります。永住は「権利」ではなく「許可」であるため、一定の場合には在留資格が取り消されることがあります。代表的なのは不正な手段による永住許可の取得と再入国許可を受けずに長期間日本を離れた場合です。
どのようなご相談ですか?
永住許可を取得した後、その地位がどこまで安定しているのかを知りたい方に向けた内容です。
- 相談種別:永住者の在留資格の維持
- 状況:永住許可を取得し、在留期間の更新が不要になった。日本での生活基盤が安定したと感じている。
- ご質問:永住許可を取得した後でも、在留資格が取り消されることはあるのでしょうか。取り消されないために何に気をつければよいですか。
永住は「権利」ですか、それとも「許可」ですか?
永住は「許可」です。そのため一定の条件下では取り消される可能性があります。
永住者の在留資格は、在留期間の更新が不要であるなど、他の在留資格と比較して非常に安定した地位です。しかし、「永住」という言葉に安心しきってはいけません。
永住は権利ではなく許可であり、日本の法律では永住者であっても在留資格が取り消される場合が定められています。これは、日本社会の一員として一定の義務やルールを守ることが求められているためです。
不正な手段で永住許可を得ていた場合はどうなりますか?
取り消しの対象となります。永住許可の根幹を揺るがす重大な違反行為とみなされます。
永住許可の申請時に虚偽の申告をしたり、偽造された書類を提出したりするなど、不正な手段によって永住許可を得ていたことが判明した場合、在留資格は取り消されます。
また、再入国許可や在留期間更新許可(他の在留資格を経て永住に至った場合など)の申請時に虚偽の記載などをした場合も、在留資格取り消しの対象となる可能性があります。
重大な法令違反をした場合はどうなりますか?
日本に在留を続けられなくなる可能性があります。永住者も日本の法律を守る必要があります。
永住者であっても、日本の法律に違反した場合、在留を続けられなくなる可能性があります。特に問題となるのは次のような行為です。
- 重大な犯罪:殺人、強盗、放火、薬物犯罪など、重大な犯罪行為を行い有罪判決を受けた場合
- 入管法違反:不法就労をさせたり、不法入国・不法滞在者をかくまうなど、入管法に重大な違反行為があった場合
- 公序良俗を著しく害する行為:日本の社会秩序や善良の風俗を著しく害する行為を行った場合
- テロリズム関連行為:テロリスト集団への参加や支援など、テロリズムに関連する行為を行った場合
再入国許可を受けずに出国したらどうなりますか?
有効な再入国許可がないまま出国して期間を過ぎると、永住者の在留資格は失われます。期間は通常の再入国許可が最長5年、みなし再入国許可が1年以内です。
永住者が日本から出国する際は、原則として有効期間内の再入国許可を得る必要があります。有効な再入国許可を受けずに定められた期間を超えて日本国外に滞在した場合、永住の在留資格は失われます。
- 通常の再入国許可/有効期間は在留期間の範囲内で最長5年です(特別永住者は6年)。
- みなし再入国許可/出国の際に手続きをせず、パスポートと在留カードで再入国できる仕組みです。期間は出国の日から1年以内です(特別永住者は2年)。
これは、日本に生活の本拠を置いているという永住者の前提が失われたとみなされるためです。1年を超えて海外に滞在する見込みがある場合は、出国前に必ず再入国許可を取得し、有効期間内に再入国してください。
在留資格が取り消されると、どうなりますか?
日本に合法的に在留する資格を失い、新たな在留資格の取得か出国が必要になります。
- 日本に合法的に在留する資格を失う:新たな在留資格を取得するか、出国しなければならなくなります。
- 退去強制の対象となる可能性:取り消しの理由によっては、退去強制の手続きが進められることがあります。
- その後の入国への影響:退去強制された場合、一定期間、日本への入国が拒否されます。
永住を維持するために何を心がければよいですか?
法律の遵守、納税、社会保険料の納付、再入国手続きの4点を日ごろから徹底することです。
- 日本の法律を遵守する:交通ルールを含む、日本の法律や条例をしっかりと守りましょう。
- 納税義務を履行する:所得税や住民税など、定められた税金をきちんと納めましょう。
- 社会保険料を納付する:国民健康保険や国民年金などの社会保険料をきちんと納付しましょう。
- 再入国許可の手続きを適切に行う:一時的に海外へ出国する際は、必ず手続きを確認し、有効期間内に再入国しましょう。
- 社会の一員としての責任を自覚する:公共の秩序を守り、良好な人間関係を築くように努めましょう。
よくあるご質問
永住許可を取得すれば、その地位は永久に保証されますか。
永久に保証されるものではありません。永住は権利ではなく許可であり、不正な手段による取得、重大な法令違反、有効な再入国許可を受けないままの長期出国など、一定の場合には在留資格が取り消される可能性があります。
申請時に虚偽の申告をしていたことが後から判明したらどうなりますか。
在留資格は取り消されます。虚偽の申告や偽造書類の提出は、永住許可の根幹を揺るがす重大な違反行為とみなされます。
在留資格が取り消されると、すぐに日本を出なければなりませんか。
新たな在留資格を取得するか、出国しなければならなくなります。取り消しの理由によっては退去強制の手続きが進められ、その場合は一定期間、日本への入国が拒否されます。
永住者が海外に長期滞在するときは何に気をつけますか。
みなし再入国許可で出国した場合は出国の日から1年以内(特別永住者は2年)に再入国する必要があります。これを超える見込みがある場合は、出国前に再入国許可を取得してください。有効期間は在留期間の範囲内で最長5年(特別永住者は6年)です。
永住のご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。