永住許可の取消制度は、2024年の法改正で設けられました。永住許可の審査では、納税や社会保険料を期限内に納めてきたかが実務上とくに重視されるとされ、年収や出国日数、身元保証人の状況もあわせて見られます。
永住許可の取消制度と、近年の審査で見られる点を知りたい方に向けたガイドです。
2024年の法改正で設けられた、一定の場合に永住許可を取り消すことができる制度です。
永住許可は、これまで一度取得すれば在留期間の制限がなくなる資格として扱われてきました。2024年の法改正により、一定の場合に永住許可を取り消すことができる制度が設けられました。
これにより、永住許可は「取得して終わり」ではなく、取得後も公的義務を果たし続けることが前提の資格という位置づけになります。
施行の時期については、本記事では触れていません。制度の開始時期は、出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
直近数年分の納付状況が確認され、期限内に納めてきたかが実務上重視されるとされています。
永住許可の審査では、「滞納がないこと」だけでなく、納期限までに納めてきたかどうか(適時納付)が実務上重視されるとされています。確認の対象になるのは、次のような項目です。
実務上は、直近5年程度の納付履歴が見られるとされています。窓口に提出する納税証明書のほか、納付日のデータが参照される場合もあるといわれています。
これらは実務上の目安として述べられているもので、公表された基準ではありません。
単身の方で350万円〜400万円程度が、実務上の目安とされています。
かつては300万円程度が目安といわれていましたが、都市部での生活コストを踏まえ、近年は単身で350万円〜400万円程度が実務上の目安とされています。
夫婦の収入を合算して年収の目安を満たすという考え方についても、主たる申請者ご本人の収入が低く、配偶者のパート収入等で補っている場合は、「配偶者が離職した場合に生計が維持できない」として安定性が認められにくいとされています。
これらの金額は実務上の目安として述べられているもので、公表された基準ではありません。
年間の合計出国日数が100日を超えると不利になりやすい、と実務上はいわれています。
永住許可の要件である「引き続き」日本に在留していることの判断では、出国の状況が見られます。実務上は、一度の出国が90日以上、または年間合計で100日〜120日を超えると、在留年数のカウントが途切れる扱いになるとされています。
また、会社の指示による海外出張であっても、日本に不在であることに変わりはないとして、同じように見られる傾向が強まっているといわれています。
これらの日数は実務上の目安として述べられているもので、公表された基準ではありません。
申請者の生活状況を日常的に把握できる立場の方が望ましいとされています。
身元保証人については、日本人であれば誰でもよいというものではなく、申請者の法令遵守の状況を日常的に把握できる立場にあるかが見られるとされています。勤務先の上司などが挙げられます。
また、身元保証人ご自身の納税状況が確認される可能性もあるといわれています。
納付履歴の確認、転職のタイミングの調整、理由書の準備の3つです。
2024年の法改正で制度が設けられたことは事実です。開始時期については本記事では触れていませんので、出入国在留管理庁の公表情報をご確認ください。
単身の方で350万円〜400万円程度が実務上の目安とされています。ただしこれは公表された基準ではなく、扶養家族の人数などによっても変わります。
年間の合計出国日数が100日を超えると不利になりやすいとされ、会社の指示による出張であっても同じように見られる傾向があるといわれています。
申請直前の転職は不安定要素とみられます。新しい勤務先で1年以上経過してからの申請が、実務上の定石とされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。