就職活動の特定活動を挟むと永住の5年はリセットされますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
就職活動のための「特定活動」に切り替えた場合、永住許可に必要な「就労資格で引き続き5年」のカウントは、原則としてリセットされる可能性が高いとお考えください。就職活動の特定活動は本来の就労資格に該当しないためです。特定活動の期間を最小限に抑え、会社都合であった証拠を保管しておいてください。
どのようなご相談ですか?
会社都合の解雇を受け、就職活動のための「特定活動」への変更を予定している方から、永住要件のカウントについてのご相談です。
- 相談種別:永住
- 申請種別:永住許可申請
- 状況:ご相談者様はフィリピン国籍。現在「技術・人文知識・国際業務」で5年在留中。先日、会社都合による解雇を通告された。在留期限が迫っているため、まずは就職活動のための「特定活動」へ変更する予定。
- ご質問:転職活動のために「特定活動」を挟むことで、永住要件である「就労資格で引き続き5年以上在留」のカウントはリセットされてしまうのでしょうか。
永住要件の「就労資格」には何が含まれますか?
就労ビザと居住ビザが対象で、就職活動のための「特定活動」は含まれません。
永住許可を得るためには、原則として「引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していること」が求められます。
- カウントの対象になる資格/「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」などの就労ビザ、または配偶者ビザなどの居住ビザです。
- 就職活動の「特定活動」の扱い/次の就労ビザを得るまでの準備期間であり、本来の就労資格には該当しません。そのため、この期間は「就労資格での在留期間」としてカウントされません。
「引き続き」の継続性はどうなりますか?
就労資格から特定活動へ変更した時点で、就労資格による継続的な在留が一旦途切れたとみなされるのが実務上の一般的な扱いです。
永住許可の審査では「引き続き(継続して)」という点が非常に厳格に見られます。
「技術・人文知識・国際業務」から「特定活動」へ変更した時点で、就労資格による継続的な在留が一旦途切れたとみなされるのが、実務上の一般的な扱いです。新しい就職先が決まって就労ビザに戻したとしても、そこから改めて5年のカウントをやり直す必要がある、と考えるのが安全です。
将来の申請に向けて今できることはありますか?
特定活動の期間を最小限に抑え、会社都合であった証拠と求職活動の記録を保管しておくことです。
- 速やかに就労ビザへ戻る
特定活動の期間を最小限に抑え、一日も早く就労ビザに戻すことが、将来「在留の継続性」を主張する際の材料になります。
- 解雇理由の証拠を保管する
今回が会社都合であることを示す離職票や通知書は必ず保管してください。数年後の永住許可申請の際に、一時的に特定活動になったのはご本人の責任ではないやむを得ない事情だった、と説明するための重要な証拠になります。
- 求職活動の記録を保管する
ハローワークでの求職者の認定手続きや、求職活動期間中に認定を受けた書面を保管しておいてください。求職活動に専念していたことの証明になります。
- 公的義務の履行を続ける
収入が不安定になる時期ですが、年金・保険・税金の支払いを遅らせないようご注意ください。未納や遅延が発生すると、居住要件以上に永住許可の審査へ悪影響を及ぼします。
カウントがリセットされるという見立ては厳しいものですが、会社都合という正当な理由がある以上、その後の対応次第で説明の余地はあります。まずは安定した職を得て、再び就労実績を積み上げていきましょう。
よくあるご質問
就職活動のための「特定活動」は、永住要件の5年にカウントされますか。
カウントされません。就職活動のための「特定活動」は次の就労ビザを得るまでの準備期間であり、本来の就労資格には該当しないためです。
就労ビザに戻れば、それまでの期間と通算できますか。
就労資格から特定活動へ変更した時点で継続的な在留が一旦途切れたとみなされるのが実務上の一般的な扱いです。就労ビザに戻したあと、改めて5年のカウントをやり直す必要があると考えるのが安全です。
会社都合の解雇であったことは、どう証明すればよいですか。
会社都合であることを示す離職票や通知書を必ず保管してください。数年後の永住許可申請の際に、ご本人の責任ではないやむを得ない事情だったと説明するための重要な証拠になります。
収入が不安定な間、年金や税金はどうすればよいですか。
支払いを遅らせないようご注意ください。未納や遅延が発生すると、居住要件以上に永住許可の審査へ悪影響を及ぼします。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。