Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド永住

所得税の申告漏れと遅延納付は永住えいじゅう審査しんさに影響しますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

所得税の申告漏れと遅延納付は、永住えいじゅう審査しんさに一定の影響を及ぼす可能かのう性があります。「素行が善良であること」と「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の判断はんだんで、納税のうぜい義務の履行状況が重視されるためです。ただし自ら是正し完納した経緯は、評価されうる要素です。

どのようなご相談そうだんですか?

海外不動産の家賃収入しゅうにゅうの申告漏れが後から判明した方からのご相談そうだんです。

申告漏れと遅延納付は、審査しんさにどう影響しますか?

素行の善良性と、独立の生計維持能力のうりょくの両方の判断はんだんに影響します。

ただし「法の不知はこれを許さず」とされており、申請しんせい人には厳しい判断はんだんが下される可能かのう性は高いと思われます。納税のうぜい義務違反いはんがあったという事実は厳然たる事実であり、影響は避けられないでしょう。税金に関する事柄は特に重視される部分です。

有利に働く要素はありますか?

社会保険しゃかいほけん年金ねんきんの完納、交通違反いはんがないこと、自ら是正したこと、安定収入しゅうにゅうの4点です。

どのような補強策がありますか?

理由りゆう書と納税のうぜい証明書しょうめいしょで、経緯と是正の事実を丁寧に示すことです。

  1. 詳細な理由りゆう書の作成
    なぜ過去の家賃収入しゅうにゅうを申告していなかったのか、その経緯を具体的に説明せつめいします。単なる過失であり故意ではなかったこと、海外の税制と日本の税制の違いを十分に理解していなかったことなどを丁寧に説明せつめいします。発覚後の対応(自ら確定申告し、延滞税を含めて全額納付したこと)を明確に記述し、誠実な対応を強調したうえで、今後は日本の税法や法令を完全に遵守していく決意を表明します。
  2. 納税のうぜいに関する書類しょるいの充実
    遅延納付した所得税および延滞税の納税のうぜい証明書しょうめいしょ(完納を証明するもの)を必ず提出ていしゅつします。申告漏れが発覚する前の過去数年分の納税のうぜい証明書しょうめいしょ(所得税、住民税じゅうみんぜい)も併せて提出ていしゅつし、それ以外の期間きかんは適切に納税のうぜい義務を果たしてきたことを示します。年金ねんきんや健康保険ほけんの納付状況を証明する書類しょるいも漏れなく提出ていしゅつします。
  3. 会社かいしゃからの推薦状
    勤務きんむ先の会社かいしゃから、勤務きんむ態度、日本での貢献度、今後の継続的な雇用こよう予定などを記載した推薦状を取得しゅとくすることも有効です。
  4. 申請しんせいタイミングの検討
    納税のうぜいを終えたばかりの時期に申請しんせいするよりも、納税のうぜいから数か月から半年程度が経過し、その間も引き続き安定して生活せいかつしている実績ができたうえで申請しんせいするほうが、より安定した印象を与える可能かのう性があります。ただし現在の在留期間ざいりゅうきかんの有効期限きげんを考慮し、余裕を持ったスケジュールで進めることが重要です。

海外で課税かぜいされた分はどう扱われますか?

外国税額控除により、国際的な二重課税かぜいを調整できます。

国外所得について外国の法令で所得税に相当するものが課税かぜいされる場合ばあい、日本およびその外国の双方で二重に所得税が課税かぜいされることとなります。

この国際的な二重課税かぜいを調整するために、一定額を所得税額から差し引くことができます。これを外国税額控除といいます。この手続てつづきを行うことで、事後の対応としては最善の状態を作ることが可能かのうとなるでしょう。

外国税額控除の手続てつづきについては、税理士など専門せんもん家にご相談そうだんされることをお勧めします。

よくあるご質問しつもん

所得税の申告漏れがあると永住えいじゅう申請しんせいはできませんか。

申請しんせい自体はできます。ただし納税のうぜい義務の履行状況は「素行が善良であること」と「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」の判断はんだんで重視されるため、一定の影響を及ぼす可能かのう性があります。

自分から申告して納付した場合ばあい、評価は変わりますか。

税務当局からの指摘を待つのではなく自ら是正し、延滞税を含めて速やかに納付したという経緯は、誠実な対応と評価される可能かのう性があります。ただし納税のうぜい義務違反いはんがあったという事実そのものは残ります。

納税のうぜいを終えたらすぐに申請しんせいしたほうがよいですか。

納税のうぜいから数か月から半年程度が経過し、その間も安定して生活せいかつしている実績ができたうえで申請しんせいするほうが、より安定した印象を与える可能かのう性があります。在留期間ざいりゅうきかんの有効期限きげんを考慮して進めてください。

海外で税金を払っている場合ばあい、日本でも課税かぜいされますか。

国外所得について外国でも所得税に相当するものが課税かぜいされる場合ばあい、二重に課税かぜいされることとなります。これを調整するため、一定額を所得税額から差し引く外国税額控除という制度せいどがあります。

永住えいじゅうのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。