永住申請中に転職して収入が減りました。許可は難しいですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
永住許可の申請中の就労形態の変更と収入減は、審査に影響を与える可能性が高いです。「所属機関の変更の届出」は義務ですので速やかに提出したうえで、就労状況が変わった経緯を説明する追加資料を自主的に提出してください。提出しないと情報不足と判断されるおそれがあります。
どのようなご相談ですか?
永住許可の申請中に退職・独立され、収入が下がった方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:永住許可申請
- 状況:中国籍・男性。今年1月にご自身で永住許可を申請。4月に日本人と婚姻し、配偶者の課税・納税証明書などの追加書類を地方出入国在留管理局から求められている。7月末で前職を退職し、8月からは退職した会社と業務委託契約を結んで個人事業主として働き始めた。業務委託の収入は月17万円ほどに下がったため、知人の会社でも正社員として就業し、月8万円ほどの収入を得ている。申請時より年収が50万円以上下がっている。
- ご質問:永住許可の申請中に転職(業務委託+副業)となりました。「所属機関の変更の届出」以外に、就労状況が変わった旨の説明や活動内容、事業内容を明らかにする書類を追加資料として提出したほうがよいでしょうか。提出にあたっての注意点も教えてください。
申請中の状況変更は審査に影響しますか?
影響を与える可能性が非常に高いです。
永住許可の審査では、申請者の安定した生計を営む能力と日本での定着性が最も重視されます。申請中に次の変化があったため、地方出入国在留管理局はこれらについて改めて審査する必要があると判断します。
- 就労形態の変更:会社員から個人事業主(業務委託)および副業に変わったこと
- 収入の大幅な減少:申請時よりも年収が50万円以上下がっていること
- 婚姻:永住許可の申請後に日本人と結婚したこと
追加の書類は出したほうがよいですか?
「所属機関の変更の届出」に加えて、追加資料を自主的に提出すべきです。
「所属機関の変更の届出」だけでなく、就労状況が変わった旨の説明や、活動内容・事業内容を明らかにする書類を追加資料として提出すべきです。提出しない場合、審査の途中で情報不足と判断され、不許可となるリスクが高まります。
現在の就労状況を証明する書類
- 業務委託契約書(新しい契約内容を明確に示すもの)
- 個人事業の開業届(税務署に提出した書類の控え)
- 在職証明書(副業先の会社からの証明書)
収入状況を証明する書類
- 直近の給与明細や支払調書(業務委託と副業、両方の収入が分かるもの)
- 預貯金通帳のコピー(財産状況が安定していることを示すもの)
説明資料
- 理由書(経緯説明書):申請後に就労状況が変わった経緯と、それでも日本で安定した生活を送れる理由を詳しく説明します
- 事業内容説明書:個人事業主としての業務内容、今後の収益見込み、事業の継続性を具体的に記述します
提出にあたって何に注意すればよいですか?
すべての事実を正直に説明し、収入の安定性と婚姻生活をあわせて示すことです。
- 誠実な説明を徹底する
就労状況が変わったこと、収入が減ったこと、結婚したこと。すべての事実を正直に、かつ丁寧に説明することが不可欠です。隠そうとしたと判断されると、審査官からの信頼を失い、不許可となる可能性が非常に高まります。
- 収入の安定性を示す
年収が下がったことはマイナス要素ですが、「それでも安定した生活を送れる」ことを示すことが重要です。業務委託と副業を組み合わせることで収入源が多角化し、安定性が高まったという側面を説明します。ご自身の預貯金や資産、今後の収益見込みを具体的に示し、生計を維持する能力に問題がないことを証明します。日本人配偶者の仕事や給与収入、預貯金、不動産や金融資産も重要な補強材料になります。
- 婚姻生活を示す
永住許可の申請後に日本人と結婚したという事実は、申請を有利にする要素です。配偶者が申請を支えていることや、二人で安定した生活を送っていく意思を理由書で示しましょう。配偶者の収入・納税状況を示す書類も忘れずに提出してください。
- 専門家に相談する
今回は「申請中の就労形態の変更」「収入の大幅な変動」「婚姻」という3つの重要な変化が同時に起きています。ご自身ですべてを適切に説明し、必要な書類をそろえることは容易ではありません。申請取次行政書士にご相談ください。
年収が下がったというマイナス要素を、個人事業主としての安定性、副業による多角的な収入、そして日本人配偶者との婚姻生活というプラス要素でどうカバーするかが鍵になります。
よくあるご質問
永住申請中に転職したら、届出だけで足りますか。
足りません。「所属機関の変更の届出」は義務ですので速やかに提出したうえで、就労状況が変わった経緯や事業内容を説明する追加資料を自主的に提出すべきです。
申請中に年収が下がったら不許可になりますか。
収入の減少はマイナス要素ですが、それだけで結論が決まるわけではありません。預貯金や今後の収益見込み、配偶者の収入などを示し、生計を維持する能力に問題がないことを証明することが重要です。
申請後に日本人と結婚したことは審査に影響しますか。
永住許可の申請後に日本人と結婚したという事実は、申請を有利にする要素です。配偶者の収入・納税状況を示す書類をあわせて提出してください。
会社員から個人事業主になったことはマイナスですか。
就労形態の変更は改めて審査される対象になります。一方で、業務委託と副業を組み合わせることで収入源が多角化し、安定性が高まったという側面を説明することもできます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。