永住許可の審査は、申請日ではなくその数か月から1年以上前から始まっている準備で決まります。申請直前に慌てても、過去の履歴は変えられません。公的義務の履行、生計維持、素行善良の3つについて、今日から履歴を積み上げ、記録を確認しておくことが最善の対策です。
これから永住許可の申請を考えている方に向けた、事前準備のガイドです。
年金・健康保険料と税金を、期限内に納めた履歴を積み上げておくことです。
以前は「滞納していなければよい」という認識もありましたが、現在は過去2年間(または3年間)について、納付期限を過ぎることなく期日どおりに納付していることが強く求められるとされています。
国民年金や国民健康保険料に未納や遅延の履歴がある場合は、申請にあたって不利に働く可能性があります。過去に遅延の履歴がある場合は、申請のタイミングを行政書士と相談し、理由書で状況を説明するなど、立て直しの方針を立てる必要があります。
住民税、所得税はもちろん、会社を経営されている方は法人事業税など、すべての税金に滞納がないかを確認してください。申請時に提出する納税証明書や課税証明書に過去の滞納履歴が反映されていないか、事前に取得して確認しておくことが欠かせません。
「過去2年間(または3年間)」という期間は、実務上の目安として述べられているもので、公表された基準ではありません。
転職のタイミングを調整し、扶養家族の人数とのバランスを確認しておくことです。
永住許可の申請を行う直前の転職は、生活基盤が不安定とみなされ、審査が長期化したり不利になったりする大きな要因となります。転職の予定がある場合は、申請の1年以上前には新しい職場で安定して働いている状態にしておくことが望ましいとされています。避けられない場合は、雇用契約書や給与明細を補足資料として提出するなど、安定性を裏づける対策が必要です。
生計を維持する能力の審査では、単に「年収◯◯万円」という目安を満たすだけでなく、扶養している家族の人数とのバランスが重要です。扶養家族が多いほど、世帯全体としてより高い年収が求められます。申請前に、世帯全体の収入で目安を満たしているかを確認しておきましょう。
交通違反歴と、入管法上の届出義務の履行の2つです。
素行が善良であることは永住許可の必須条件です。ここでいう「素行」には犯罪歴だけでなく、日常の細かい法令遵守の状況も含まれます。軽微なスピード違反や駐車違反であっても、頻度や回数が多い場合は法令遵守の意識が低いと判断されるリスクがあります。
申請時には、警察署で運転記録証明書を取得し、ご自身の違反履歴を把握してください。違反歴が複数回ある場合は、反省の意と再発防止策を明確に記した理由書を提出することが重要です。
在留期限の管理はもちろん、住所が変わった際の14日以内の届出や、転職した際の活動機関に関する届出など、入管法上の届出義務をすべて履行しているか最終チェックが必要です。これらの届出漏れも、不許可の原因となることがあります。
1年以上前、3か月前、申請直前の3段階で準備を進めます。
行政書士は、書類作成を代行するだけでなく、過去の履歴を客観的に分析して不許可につながるリスクを特定し、そのリスクを説明するための理由書を作成します。
申請の1年以上前からです。公的義務の履行状況を整え、転職や引越しを避けて生活基盤を安定させます。申請直前に始めても過去の履歴は変えられません。
実務上は、滞納の有無だけでなく、納付期限を過ぎることなく期日どおりに納付してきたかが見られるとされています。過去2年間(または3年間)が目安とされています。
生活基盤が不安定とみなされ、審査が長期化したり不利になったりする要因となります。申請の1年以上前には新しい職場で安定して働いている状態が望ましいとされています。
頻度や回数が多い場合は、法令遵守の意識が低いと判断されるリスクがあります。警察署で運転記録証明書を取得し、ご自身の違反履歴を把握しておいてください。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。