状況に変化があったときは、速やかに地方出入国在留管理局へ報告してください。報告を怠ったまま職権調査で把握されると、虚偽の申請や事実の隠蔽とみなされるおそれがあります。特に仕事・家族構成・住所・素行・在留期限の5点は重要です。
永住許可を申請した後、結果が出るまでの間に生活状況が変わった方からのご相談です。
報告しないまま後から把握されると、事実の隠蔽とみなされ不許可につながるおそれがあるためです。
永住許可の審査には長い時間がかかり、実務上、結果が出るまで1年半以上待つことも珍しくないとされています。この間に生活状況が変わることは、誰にでも起こり得ます。
申請内容に重要な変更があった場合は、実務上、速やかに報告することが求められます。報告を怠り、地方出入国在留管理局が職権調査でその事実を把握した場合、「虚偽の申請」や「事実の隠蔽」とみなされ、本来は許可されるはずの案件でも不許可になるおそれがあります。
自己判断で放置せず、変化があった時点で「何を、いつ、どのように報告するか」を確認することが大切です。
転職・退職・勤務先の倒産はいずれも報告し、収入を証明する書類をあわせて提出します。
永住許可の要件の一つである「独立して生計を営むに足りる資産又は技能」に直結するため、仕事に関する変更は最も重要な報告事項です。
速やかに報告し、新しい職場の雇用契約書や年収見込額を証明する書類を提出します。転職によって年収が下がったり、職種が大きく変わったりすると、審査に影響を与える可能性があります。
審査期間中に退職した場合や、勤務先が倒産した場合も、その事実を隠さず報告します。無職の期間が長引くと生活の安定性がないと判断されるため、早急に次の職を見つけ、その状況を報告する準備が必要です。
転職により契約機関に変更が生じた場合、その後の更新申請で決定される在留期間に影響することがあります。たとえば「技術・人文知識・国際業務」では、雇い入れる会社のカテゴリー1〜4により許可される在留期間に違いが出ます。上場企業や大手企業では就労の安定継続性の評価が高く、3年や5年の在留期間が決定されやすい傾向があります。一方、ベンチャー企業やスタートアップ企業では、優秀な方であっても転職後初の更新申請で、これまで5年や3年であった在留期間が1年に短縮されて許可されることがあります。
また企業規模とは別に、キャリアチェンジにより職種が大きく変わる場合も、「技術・人文知識・国際業務」の該当性に疑義が生じて1年の在留期間が決定され、次回更新の際にこれまでの就労実績を審査対象とする運用が適用されることがあります。
実務上、永住許可申請中の転職には細心の注意が必要とされ、転職後初の在留期間更新許可申請で1年の在留期間が決定されると、永住許可申請自体も不許可になる可能性が高くなるとされています。
結婚・離婚・出産・扶養家族の増減は、いずれも報告の対象です。
日本人配偶者や永住者の配偶者として申請している場合、離婚は申請の前提条件を失うことを意味します。また独身として申請した後に結婚した場合も、世帯年収や扶養家族の状況が変わるため、戸籍や証明書の提出が必要です。
お子さまが生まれた場合や、本国のご両親を新たに扶養に入れた場合、住民税の課税額や世帯の生計維持能力の評価が変わります。これらも正確に報告する必要があります。
必要です。役所での転入手続きとは別に、地方出入国在留管理局への報告が求められます。
住所が変わると、地方出入国在留管理局からの通知書類(追加資料の提出依頼や結果通知)が届かなくなってしまいます。
また居住の安定性を確認する上でも、次の書類の提出が求められます。
隠さず自分から申告するほうが、後から発覚するより審査官の心証は良くなるとされています。
審査期間中にスピード違反や駐車違反などを起こしてしまった場合も、報告の対象となります。
「わからなければ大丈夫」と考えるのは危険です。審査の最終段階でも最新の警察記録が照会されることがあります。自身で正直に報告し、反省文などを添えるほうが、隠していて後から発覚するよりも良い結果につながるとされています。
永住申請中であっても、在留期間更新許可申請は別途必ず行う必要があります。
永住許可の審査中に、現在お持ちの在留資格の期限が来てしまうことがあります。
「永住申請中だから更新しなくてよい」というのは誤りです。永住許可の結果が出る前に現在の在留期限が切れる場合は、必ず別途、在留期間更新許可申請を行わなければなりません。これを忘れるとオーバーステイ(不法残留)となり、永住申請もその時点で不許可となります。
速やかに地方出入国在留管理局へ報告し、新しい職場の雇用契約書や年収見込額を証明する書類を提出します。年収が下がったり職種が大きく変わったりすると、審査に影響を与える可能性があります。
足りません。役所での転入手続きに加えて、新しい住所の住民票と、移転後の住所が記載された在留カード(表裏)の写しの提出が求められます。
必要です。永住許可の結果が出る前に現在の在留期限が切れる場合は、必ず別途、在留期間更新許可申請を行ってください。行わないとオーバーステイとなり、永住申請もその時点で不許可となります。
審査の最終段階でも最新の警察記録が照会されることがあります。自身で正直に報告し、反省文などを添えるほうが、隠していて後から発覚するよりも良い結果につながるとされています。
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。