永住ビザの申請では年収はいくら必要とされますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
永住ビザの申請における明確な年収基準は公表されていません。実務上の目安としては単身者で年収300万円以上が挙げられ、扶養家族の人数に応じて金額は上がります。ただし金額だけでなく、職業の安定性・資産・納税状況・家族構成を含めた総合的な判断がなされます。
どのようなご相談ですか?
永住ビザの年収要件について、目安と注意点を知りたい方に向けた解説です。
- 相談種別:永住許可申請
- テーマ:「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」と、年収の目安
- よくあるご質問:一体いくら稼いでいれば永住ビザは許可されるのか。年収が目安に届かない場合はどうすればよいのか。
「独立生計を営むに足りる資産又は技能」とは何ですか?
安定した経済基盤を持ち、将来にわたって自立して生活していけるかを見るものです。
永住ビザの申請要件の一つである「独立生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」は、申請者自身が安定した経済基盤を持ち、将来にわたって日本で自立して生活していける能力があるかどうかを判断するためのものです。
この要件は、単に現在の収入額だけでなく、職業の安定性、将来性、そして家族構成なども総合的に考慮して判断されます。
年収はいくらが目安とされていますか?
単身者で年収300万円以上が、実務上の一つの目安とされています。
出入国在留管理庁は、永住ビザの申請における明確な年収基準を公表していません。過去の審査事例や一般的な傾向から、実務上の目安とされている年収は次のとおりです。
- 単身者の場合:年収300万円以上
- 配偶者を扶養している場合:年収400万円以上
- 子供一人を扶養している場合:年収450万円以上
- 子供二人を扶養している場合:年収500万円以上
いずれもあくまで目安です。この金額を下回っているからといって必ずしも不許可になるわけではありませんし、上回っていれば必ず許可されるというわけでもありません。地域ごとの生活費の違いや、申請者の具体的な状況によって判断は異なります。
年収以外には何が考慮されますか?
職業の安定性、将来性、資産、納税、社会保険、扶養家族、過去の在留状況です。
- 職業の安定性
雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員など)、勤続年数、会社の経営状況などが考慮されます。
- 将来性
昇給の見込みやキャリアアップの可能性など、将来的な収入の増加が見込めるかどうかも判断材料となります。
- 資産状況
預貯金、不動産、有価証券などの資産も重要な要素です。十分な資産があれば、一時的に収入が不安定になった場合でも生活を維持できると判断される可能性があります。
- 納税状況
所得税や住民税などを滞りなく納めていることは、永住ビザ取得の必須条件と言えるでしょう。
- 社会保険への加入・納付状況
健康保険や年金などの社会保険にきちんと加入し、保険料を滞りなく納付していることも重要です。
- 扶養家族の状況
扶養している家族がいる場合は、その人数や収入状況も考慮されます。扶養家族が多い場合は、より高い収入が求められる傾向にあります。
- 過去の在留状況
過去の在留期間における収入や生活状況も審査の対象です。安定した収入を得て、適法に問題なく生活していたかが評価されます。
年収について誤解しやすい点はどこですか?
申請時だけでなく、過去数年間の収入状況が重視される点です。
- 過去数年間の収入が重要:一時的に高収入であったとしても、過去の収入が不安定な場合は独立生計能力があると判断されない可能性があります。一般には、過去5年間の収入が安定していることが望ましいとされています
- 非正規雇用の場合:契約社員や派遣社員などでも、安定した収入があれば取得できる可能性はあります。ただし雇用契約の期間や更新の見込みなどが慎重に審査されます
- 自営業者の場合:確定申告書の所得金額が審査の対象となります。安定した事業収入があり、納税もきちんと行っていることが重要で、事業計画や将来性なども考慮されることがあります
- 収入証明の重要性:源泉徴収票、納税証明書、確定申告書などの公的な書類を提出します。不備がないように正確に準備しましょう
- 違法な収入は認められない:違法な手段で得た収入は一切考慮されず、素行不良として不許可となります。適法な収入であっても、申告していない所得があるときは不許可となります
年収が目安に届かない場合はどうすればよいですか?
収入・資産・世帯収入を、長期的に安定させる方向で準備します。
- 収入アップを目指す
昇給交渉をする、より高収入の仕事に転職する、副業を始めるなど、収入を増やす努力をしましょう。
- 資産を増やす
貯蓄を増やす、投資を行うなど、資産形成に積極的に取り組みましょう。十分な資産があれば、収入が一時的に不安定になった場合でも独立生計能力を示すことができます。
- 世帯収入を増やす
扶養家族が多い場合は、共働きをするなどして世帯収入を増やすことを検討しましょう。
- 長期的に安定した収入を維持する
短期的な収入アップだけでなく、長期的に安定した収入を得られるようキャリアプランを立てることが重要です。申請までの間と、申請時点から結果が出るまでの間、転職せず同じ会社で継続して5年以上勤務している場合には、審査上高い評価を得られることもあるとされています。
よくあるご質問
永住ビザの年収基準は公表されていますか。
公表されていません。実務上の目安として、単身者で年収300万円以上、配偶者を扶養している場合は400万円以上、子供一人で450万円以上、子供二人で500万円以上が挙げられます。
年収が目安を下回っていると必ず不許可になりますか。
なりません。目安を下回っていても、安定した資産状況や将来性などを総合的に示すことができれば許可される可能性はあります。逆に、上回っていれば必ず許可されるというわけでもありません。
非正規雇用や自営業でも永住ビザは取得できますか。
安定した収入があれば可能性はあります。非正規雇用では雇用契約の期間や更新の見込みが、自営業では確定申告書の所得金額と納税状況が慎重に審査されます。
収入は申請時点のものだけを見られますか。
申請時だけでなく、過去数年間の収入状況が重視されます。一般には、過去5年間の収入が安定していることが望ましいとされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。