年収が下がった場合、永住許可の審査に影響しますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
年収が下がった経緯は、理由書で詳細に説明することが不可欠です。説明がないと、能力の低下や勤務先の経営不振と誤解されるおそれがあるためです。あわせて、預貯金などの資産によって生計に困らないことを示すと説得力が増します。
どのようなご相談ですか?
在留13年・同一の勤務先で8年の方から、直近数年で年収が下がったことの影響についてのご相談です。
- 相談種別:永住
- 状況:ご相談者様はアメリカ国籍・44歳。在留13年、現在の「技術・人文知識・国際業務」で直近8年間、英語塾講師として勤務。税金や社会保険の未納・遅延は一切なし。単身(扶養家族なし)で、日本国内に1,100万円、米国に約1,000万円と土地の資産がある。
- 年収推移:2021年 380万円/2022年 325万円/2023年 300万円/2024年 300万円/2025年 300万円
- ご質問:年収が下がった経緯には「当初の契約どおりの減額」と「同僚の急逝による暫定的な昇給期間の終了」という事情があります。理由書でこの経緯を説明すれば、審査にプラスに働きますか。
年収が下がった理由は説明すべきですか?
必須です。説明がないと、能力の低下や勤務先の経営不振と誤解されるおそれがあります。
おっしゃるとおり、理由書での説明は欠かせません。単に「給料が下がった」というだけでは、能力の低下や事業所の経営不振と誤解される可能性があるためです。
- 説明すべきポイント/過去の高い年収が、入社奨励金や、不測の事態に伴う業務代行報酬という特殊な事情によるものであったこと。
- 立証資料/減額の規定がある当初の雇用契約書や、会社側からの業務負担増に伴う手当支給の証明書などがあれば、説得力が格段に増します。
年収300万円という水準はどう考えればよいですか?
単身者の場合、直近5年間で年収300万円以上が実務上の目安とされています。
永住許可の審査における生計維持能力については、単身者の場合、直近5年間で年収300万円以上が実務上の目安とされています。
- プラスに働く点/ご相談者様の場合、直近5年間すべてで300万円を下回っていない点は、この目安をクリアしています。
- 気をつけたい点/44歳という年齢を考えると、将来にわたる安定性が丁寧に見られます。年収が下降傾向にあることは、将来の独立生計についての懸念材料になり得ます。
資産はどのように示せばよいですか?
預貯金と不動産をあわせて示すことで、生計に困ることはないと主張できます。
ご相談者様の場合、最大の武器になるのは年収ではなく資産です。国内外の預貯金と不動産をあわせて2,000万円を超える資産をお持ちですので、年収が目安の水準にとどまっていても、生計に困ることはないと強く主張することができます。
海外にある資産については、現地の銀行残高証明書や不動産登記簿など、資産を証する書類を翻訳して提出してください。
「年収は下がったが、それは契約どおりの推移であり、かつ資産があるため日本での永住生活に支障はない」という組み立てが有効です。40代半ばでの申請ですので、年収の数字だけに頼らず、貯蓄額とこれまでの納税実績を総合的にお示しください。13年の在留実績と、現在の職場での8年の勤続は、定着性の面で高く評価されるものと考えられます。
よくあるご質問
年収が下がった場合、理由書で説明する必要はありますか。
あります。単に「給料が下がった」というだけでは、能力の低下や勤務先の経営不振と誤解される可能性があるため、経緯を詳細に説明することが欠かせません。
減収の経緯は、どのような資料で立証すればよいですか。
減額の規定がある当初の雇用契約書や、会社側からの業務負担増に伴う手当支給の証明書などがあれば、説得力が格段に増します。
生計維持能力の目安となる年収はいくらですか。
単身者の場合、直近5年間で年収300万円以上が実務上の目安とされています。
海外にある資産も評価してもらえますか。
現地の銀行残高証明書や不動産登記簿など、資産を証する書類を翻訳して提出することで示すことができます。預貯金と不動産をあわせて示せば、生計に困ることはないと主張できます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。