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年収ねんしゅうが下がった場合ばあい永住許可えいじゅうきょか審査しんさに影響しますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

年収ねんしゅうが下がった経緯は、理由りゆう書で詳細に説明せつめいすることが不可ふか欠です。説明せつめいがないと、能力のうりょくの低下や勤務きんむ先の経営不振と誤解されるおそれがあるためです。あわせて、預貯金などの資産によって生計に困らないことを示すと説得力が増します。

どのようなご相談そうだんですか?

在留ざいりゅう13年・同一の勤務きんむ先で8年の方から、直近数年で年収ねんしゅうが下がったことの影響についてのご相談そうだんです。

年収ねんしゅうが下がった理由りゆう説明せつめいすべきですか?

必須です。説明せつめいがないと、能力のうりょくの低下や勤務きんむ先の経営不振と誤解されるおそれがあります。

おっしゃるとおり、理由りゆう書での説明せつめいは欠かせません。単に「給料が下がった」というだけでは、能力のうりょくの低下事業所の経営不振と誤解される可能かのう性があるためです。

年収ねんしゅう300万円という水準はどう考えればよいですか?

単身者の場合ばあい、直近5年間で年収ねんしゅう300万円以上が実務上の目安とされています。

永住許可えいじゅうきょか審査しんさにおける生計維持能力のうりょくについては、単身者の場合ばあい、直近5年間で年収ねんしゅう300万円以上が実務上の目安とされています。

資産はどのように示せばよいですか?

預貯金と不動産をあわせて示すことで、生計に困ることはないと主張できます。

相談そうだん者様の場合ばあい、最大の武器になるのは年収ねんしゅうではなく資産です。国内外の預貯金と不動産をあわせて2,000万円を超える資産をお持ちですので、年収ねんしゅうが目安の水準にとどまっていても、生計に困ることはないと強く主張することができます。

海外にある資産については、現地の銀行残高証明書しょうめいしょや不動産登記とうき簿など、資産を証する書類しょるいを翻訳して提出ていしゅつしてください。

年収ねんしゅうは下がったが、それは契約けいやくどおりの推移であり、かつ資産があるため日本での永住えいじゅう生活せいかつに支障はない」という組み立てが有効です。40代半ばでの申請しんせいですので、年収ねんしゅうの数字だけに頼らず、貯蓄額とこれまでの納税のうぜい実績を総合的にお示しください。13年の在留ざいりゅう実績と、現在の職場での8年の勤続は、定着性の面で高く評価されるものと考えられます。

よくあるご質問しつもん

年収ねんしゅうが下がった場合ばあい理由りゆう書で説明せつめいする必要ひつようはありますか。

あります。単に「給料が下がった」というだけでは、能力のうりょくの低下や勤務きんむ先の経営不振と誤解される可能かのう性があるため、経緯を詳細に説明せつめいすることが欠かせません。

減収の経緯は、どのような資料で立証すればよいですか。

減額の規定がある当初の雇用こよう契約けいやく書や、会社かいしゃ側からの業務ぎょうむ負担増に伴う手当支給の証明書しょうめいしょなどがあれば、説得力が格段に増します。

生計維持能力のうりょくの目安となる年収ねんしゅうはいくらですか。

単身者の場合ばあい、直近5年間で年収ねんしゅう300万円以上が実務上の目安とされています。

海外にある資産も評価してもらえますか。

現地の銀行残高証明書しょうめいしょや不動産登記とうき簿など、資産を証する書類しょるいを翻訳して提出ていしゅつすることで示すことができます。預貯金と不動産をあわせて示せば、生計に困ることはないと主張できます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。