高度専門職なら永住は何年で申請できますか?優遇措置を解説
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
高度専門職の在留資格をお持ちの方は、永住許可に必要な居住年数が短縮されます。高度専門職1号は引き続き3年以上、高度専門職2号は引き続き1年以上の日本での居住で申請できます。通常の在留資格で必要な10年と比べて、早期に永住許可を目指せます。
どのようなご相談ですか?
高度専門職の在留資格をお持ちの方に向けた、永住許可の優遇措置についてのガイドです。
- 相談種別:在留資格(高度専門職)
- 申請種別:永住許可申請
- 背景:永住許可は通常、日本に10年以上居住していることが必要ですが、高度専門職の在留資格をお持ちの方には居住年数の短縮という優遇措置があります。
- 知りたいこと:高度専門職とはどのような在留資格か。永住許可の居住年数はどこまで短縮されるのか。申請はどのような流れで進むのか。
高度専門職とはどのような在留資格ですか?
ポイント制で一定の点数に達した高度人材のために設けられた、活動制限の緩い在留資格です。
高度専門職1号は、日本の学術研究や経済の発展に寄与することが見込まれる高度の専門的な能力を持つ外国人の受入れを促進するため、他の一般的な就労資格よりも活動制限を緩和した在留資格として設けられたものです。高度人材ポイント制において、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が70点以上に達した方に許可されます。
高度専門職2号は、高度専門職1号の在留資格をもって一定期間在留した方を対象に、在留期限を無期限とし、活動制限を大きく緩和した在留資格です。ポイントの合計が80点以上に達した方に許可されます。
高度専門職にはどのような区分がありますか?
活動内容によって、イ・ロ・ハの3つのカテゴリーに分かれます。
- 高度専門職1号(イ)・2号:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究、研究の指導又は教育をする活動
- 高度専門職1号(ロ)・2号:本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
- 高度専門職1号(ハ)・2号:本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動
永住許可の居住年数はどこまで短縮されますか?
高度専門職1号は3年以上、高度専門職2号は1年以上に短縮されます。
通常の在留資格では、永住許可を取得するために日本に10年以上居住する必要があります。高度専門職の在留資格をお持ちの場合は、次のように居住年数が短縮される優遇措置があります。
- 高度専門職1号
日本に引き続き3年以上居住することが必要です。
- 高度専門職2号
日本に引き続き1年以上居住することが必要です。
高度専門職のポイント制は、学歴、職業経験、日本語能力、年収などに基づいて点数が付与されます。具体的なスキルや経験が評価される仕組みであるため、条件を満たすことで通常よりも早く永住許可を目指せます。
どのような方が優遇措置を利用していますか?
70点以上を満たしたITエンジニアや研究者の方が、3年の居住で申請に至った例があります。
ITエンジニアの例
海外の大学を卒業後、日本のIT企業に高度専門職1号(ロ)として就職された方の例です。専門的なスキルと2年以上の職務経験をお持ちで、ポイント制で70点を取得されていました。3年間の居住後に永住許可を申請し、税金や社会保険の納付状況も良好であったため、審査はスムーズに進み、永住許可を取得されています。
研究者の例
海外の大学で博士号を取得された後、日本の大学に教授として採用された方の例です。高度専門職1号(イ)として在留資格を取得し、3年間の居住を経て永住許可を申請されました。研究業績が評価されてポイント制で75点を獲得し、日本語能力試験N2も取得され、素行善良の要件も満たしていたため、申請はスムーズに進みました。
申請はどのような流れで進みますか?
書類をそろえて住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請し、審査を経て結果が通知されます。
- 事前準備
ご自身の居住状況や職務経歴を整理し、必要書類を準備します。在留カード、納税証明書、住民票、労働契約書などが求められます。
- 書類の提出
必要書類を整えたうえで、住居地を管轄する地方出入国在留管理局に申請書を提出します。法務局ではありませんのでご注意ください。申請書には居住年数や職業経歴を詳しく記載します。
- 審査と結果通知
審査期間は通常3か月から6か月程度とされています。審査を通過した場合、永住許可が付与されます。
- 許可後の手続き
永住許可を取得した後も、在留カードの更新や社会保険の手続きが必要です。
ご自身の条件を確認し、計画的に準備を進めることが大切です。ご不安な点があれば、申請取次行政書士にご相談ください。
よくあるご質問
高度専門職1号なら何年で永住許可を申請できますか。
日本に引き続き3年以上居住していることが必要です。通常の在留資格で求められる10年と比べて短縮されています。
高度専門職1号と2号では必要なポイントが違いますか。
違います。高度専門職1号は学歴・職歴・年収等の合計が70点以上、高度専門職2号は80点以上に達した方に許可されます。
高度専門職2号だと永住許可の居住年数はどうなりますか。
日本に引き続き1年以上居住していることが必要です。
永住許可の審査にはどのくらいの期間がかかりますか。
審査期間は通常3か月から6か月程度とされています。審査を通過した場合、永住許可が付与されます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。