配偶者が就労ビザでも永住を同時に申請できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
配偶者が就労ビザを持っていても、同時に永住申請を行うことは可能です。その場合も「家族滞在」の配偶者と同様に、在留期間の緩和要件(特例)の適用を受けられます。ただし配偶者ご自身の公的義務の納付状況も審査されます。
どのようなご相談ですか?
高度専門職のポイント特例で永住を申請する方から、配偶者との同時申請についてのご相談です。
- 相談種別:永住
- 申請種別:永住許可申請(高度専門職ポイント特例による緩和)
- 状況:フランス国籍・男性。現在の在留資格は「技術・人文知識・国際業務」だが、高度専門職ポイントを計算すると70点以上ある。この特例を利用して永住申請を予定。同じくフランス国籍の配偶者(在留7年、在留資格「教育」)も一緒に永住権を取得したいと考えている。
- ご質問:「家族滞在」の配偶者であれば主たる申請者と同時に申請することで在留期間の要件が緩和されると聞きました。配偶者自身が独自の就労系の在留資格(教育)を持っている場合でも、同時に永住申請を行い、緩和要件の適用を受けることは可能でしょうか。
配偶者が就労ビザでも同時申請できますか?
できます。「家族滞在」でなければならないという制限はありません。
結論から申し上げますと、配偶者が就労ビザ(教育など)を持っていても、ご相談者様と同時に永住申請を行うことは可能です。また、その場合も「家族滞在」の配偶者と同様に、在留期間の緩和要件(特例)の適用を受けることができます。
永住審査のガイドラインには、「日本人、永住者および特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること」という緩和規定があります。
実務上の扱いとしては、ご相談者様が永住許可を受けるのと同時に、配偶者は永住者の配偶者という身分を得る扱いになります。そのため配偶者ご自身が「家族滞在」ではなく「教育」という独自の在留資格を持っていても、「ご相談者様の配偶者である」という身分事実に変わりはないため、同時申請による緩和が認められます。
配偶者の方は「教育」で在留7年、婚姻生活も3年以上であれば、原則の10年の居住要件を満たしていなくても、ご相談者様の許可を前提に永住が認められる可能性が高いと考えられます。
配偶者が就労ビザであることは有利に働きますか?
世帯全体の収入が底上げされるため、生計の安定性という点ではむしろ有利に働く側面があります。
配偶者ご自身に安定した収入がある場合、世帯全体の収入が底上げされるため、「生計の安定性」がより高く評価されます。
なお「家族滞在」の在留資格では、資格外活動で得たアルバイトの収入は審査の対象とならないため、評価されません。
配偶者が就労ビザの場合、どこに注意が必要ですか?
配偶者ご自身の社会保険・年金・税金の納付状況が厳しくチェックされる点です。
配偶者も独自の在留資格をお持ちですので、配偶者ご自身の「社会保険」「年金」「税金」の納付状況が厳しくチェックされます。
もし配偶者の勤務先でこれらが適切に処理されていない場合や未納がある場合、ご相談者様の審査にも影響を及ぼすおそれがあります。
申請前に何を確認すればよいですか?
同時申請の形をとること、納付記録の確認、ポイントの立証資料の3点です。
- 「別々に」ではなく「一緒に」申請する
配偶者が単独で永住申請をする場合、原則として10年の在留が必要になります。ご相談者様と同時に申請することで、初めて在留7年(緩和要件)での審査が可能になります。
- 社会保険の実績を確認する
年金の脱退一時金や免除等の履歴があるケースも見受けられます。申請前に、配偶者の直近2年分(または高度専門職ポイントの期間分)の年金・健康保険の納付記録に遅れがないか、実務上、「ねんきんネット」等で確認しておくことが推奨されます。
- ポイントを立証する
ご相談者様が「高度専門職」の在留資格を実際に持っていなくても、3年前と現在の両方で70点以上あることを証明できれば申請可能です。当時の年収証明などを漏れなく揃えましょう。
配偶者の方がご自身で働いていることは、日本の地域社会に貢献し自立している証拠として好意的に受け取られます。フランスとの社会保障協定の適用など、特殊な書類が必要になる場合もありますので、事前にご確認ください。
よくあるご質問
配偶者が「家族滞在」でなければ同時申請はできませんか。
そのような制限はありません。配偶者が就労ビザ(教育など)を持っていても同時に永住申請を行うことができ、在留期間の緩和要件の適用も受けられます。
配偶者が単独で永住申請する場合はどうなりますか。
原則として10年の在留が必要になります。主たる申請者と同時に申請することで、初めて緩和要件による審査が可能になります。
配偶者が就労ビザだと、審査で不利になる点はありますか。
配偶者ご自身の社会保険・年金・税金の納付状況が厳しくチェックされる点に注意が必要です。勤務先で適切に処理されていない場合や未納がある場合、主たる申請者の審査にも影響を及ぼすおそれがあります。
高度専門職の在留資格を持っていなくてもポイント特例は使えますか。
使えます。高度専門職の在留資格を実際に持っていなくても、3年前と現在の両方で70点以上あることを証明できれば申請可能です。当時の年収証明などを揃えてください。
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