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高度専門せんもん職から永住えいじゅう申請しんせい中に転職てんしょくしても大丈夫ですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

永住えいじゅう申請しんせい中の転職てんしょく・退職は、審査しんさに影響を与える可能かのう性があります。高度専門せんもん職1号(ロ)で転職てんしょくする場合ばあい在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい必要ひつようで、これが許可きょかされなければ永住えいじゅう申請しんせい自体ができません。最も安全なのは、永住許可えいじゅうきょかが出てからキャリアプランを実行することです。

どのようなご相談そうだんですか?

高度専門せんもん職1号(ロ)をお持ちの方から、永住えいじゅう申請しんせい中の転職てんしょく・独立についてのご相談そうだんです。

永住えいじゅう申請しんせい中に転職てんしょくすると、審査しんさにどう影響しますか?

活動の安定性・継続性が改めて確認かくにんされ、審査しんさが長期化することがあります。

永住許可えいじゅうきょかでは、日本での安定した生活せいかつ基盤と、将来にわたる継続的な生活せいかつの安定性が重視されます。高度専門せんもん職からの永住えいじゅう申請しんせいでは、申請しんせい時のポイント基準に加えて、その後の安定した活動も評価の対象たいしょうとなります。

転職てんしょく先の業務ぎょうむ内容ないようが現在の在留資格ざいりゅうしかくの活動範囲内であり、かつ収入しゅうにゅうが維持または向上する場合ばあい審査しんさへの悪影響は比較的小さいと考えられます。

高度専門せんもん職1号(ロ)で転職てんしょくする場合ばあい、何が必要ひつようですか?

転職てんしょく先での活動内容ないようと見込み年収ねんしゅうを証明し、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行う必要ひつようがあります。

高度専門せんもん職1号は、所属機関(現在の勤務きんむ先)との関係において許可きょかされているものです。転職てんしょくした場合ばあいは、新たな雇用こよう企業きぎょうにおいて活動する内容ないようと入社後の見込み年収ねんしゅうを証明してもらい、高度専門せんもん職1号(ロ)から高度専門せんもん職1号(ロ)への在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行って許可きょかをいただかなければなりません。

高度専門せんもん職の方は、原則10年の在留ざいりゅう要件ようけんに関する特例を使って永住えいじゅう申請しんせいすることになります。この特例では、ポイントが80点以上の場合ばあいは引き続き1年以上70点以上の場合ばあいは引き続き3年以上日本に在留ざいりゅうしていることが必要ひつようです。ご相談そうだん者様はポイントが80点以上とのことですので、必要ひつよう在留期間ざいりゅうきかんは1年以上ということになります。したがって、この在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい許可きょかされなければ、永住えいじゅう申請しんせい自体ができないことになります。

転職てんしょく先が決まり、実際に勤務きんむを開始したら、14日以内に地方出入国在留ざいりゅう管理局へ所属機関に関する届出を提出ていしゅつする義務があります。これは在留資格ざいりゅうしかくを問わず、転職てんしょくした際に必ず行わなければならない手続てつづきです。

退職して個人事業主になる場合ばあいはどうなりますか?

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようになり、永住えいじゅう審査しんさはより複雑になります。

個人事業主として活動する場合ばあい、現在の「高度専門せんもん職1号(ロ)」では活動できないケースがあります。原則として「経営・管理」または「高度専門せんもん職1号(ハ)」への変更へんこう必要ひつようとなります。

独立を検討している場合ばあいは、永住えいじゅう申請しんせいを行う前に事業計画じぎょうけいかくを具体的に練り、独立後の在留資格ざいりゅうしかく要件ようけんを十分に満たせるかを確認かくにんすることが重要です。

申請しんせい中に特に注意ちゅういすべき点は何ですか?

ポイントの維持、高度な活動の継続、届出義務の徹底の3点です。

  1. 申請しんせい時のポイントの維持
    永住えいじゅう申請しんせいでは高度専門せんもん職のポイントを証明しますが、許可きょかされるまでそのポイントが維持されているかどうかが確認かくにんされます。転職てんしょくにより収入しゅうにゅうが大幅に減少したり、業務ぎょうむ内容ないようが高度専門せんもん職の範囲から外れたりすると、ポイントが下がり、永住許可えいじゅうきょかに影響が出る可能かのう性があります。
  2. 高度外国人材としての活動の継続性
    申請しんせい後も引き続き日本社会に貢献する高度な活動を継続していることが求められます。転職てんしょくや独立がこの継続性を損なうものでないことを、明確に説明せつめいする必要ひつようがあります。
  3. 届出義務の徹底
    転職てんしょく、退職、個人事業主としての活動開始など、在留資格ざいりゅうしかくに関する変更へんこうがあった場合ばあいは速やかに届け出ることが義務付けられています。怠ると永住えいじゅう申請しんせいに悪影響が出るだけでなく、罰則ばっそく対象たいしょうとなる可能かのう性もあります。

どのような進め方が安全ですか?

永住許可えいじゅうきょかが出るまで現在の勤務きんむを続けるのが、最もリスクの低い選択です。

  1. 永住許可えいじゅうきょかが出るまで、現在の企業きぎょうでの活動を継続する
    最もリスクが低い選択肢です。許可きょかされてから転職てんしょくや独立を検討することで、審査しんさへの影響を気にせず手続てつづきを進められます。なお高度専門せんもん職2号は、転職てんしょくした場合ばあいでも1号(ロ)のような在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいが不要ですので、2号への変更へんこうを経て永住えいじゅう申請しんせいをする方法も、申請しんせい計画としては実践的で効率的です。
  2. 永住えいじゅう申請しんせいを行う前に、転職てんしょくを完了させる
    新しい会社かいしゃから活動する内容ないようと入社後の見込み年収ねんしゅうを証明してもらったうえで申請しんせいすれば、申請しんせい時点で既に新しい職場での安定性を示すことができます。転職てんしょくに際して在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう手続てつづきが必要ひつよう場合ばあいは、先に行う必要ひつようがあります。
  3. 独立する場合ばあいは、先に在留資格ざいりゅうしかく変更へんこうして事業実績を積む
    「高度専門せんもん職1号(ハ)」へ変更へんこうし、個人事業主としての事業実績を積んでから永住えいじゅう申請しんせいを行う方法です。業務ぎょうむ委託契約けいやく先との契約けいやく内容ないようや実態を証明する書類しょるい必要ひつようになり、時間と労力がかかる選択肢です。

よくあるご質問しつもん

永住えいじゅう申請しんせい中に転職てんしょくしたら、届出は必要ひつようですか。

必要ひつようです。転職てんしょく先で実際に勤務きんむを開始したら、14日以内に地方出入国在留ざいりゅう管理局へ所属機関に関する届出を提出ていしゅつする義務があります。在留資格ざいりゅうしかくを問わず、転職てんしょくした際に必ず行う手続てつづきです。

高度専門せんもん職1号(ロ)で転職てんしょくする場合ばあい在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい必要ひつようですか。

必要ひつようです。高度専門せんもん職1号は所属機関との関係において許可きょかされているため、転職てんしょく先での活動内容ないようと入社後の見込み年収ねんしゅうを証明したうえで、在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせいを行って許可きょかを受ける必要ひつようがあります。

高度専門せんもん職2号でも、転職てんしょくのたびに在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい必要ひつようですか。

不要です。2号は所属機関によって在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう必要ひつようにならないため、転職てんしょくした場合ばあいでも1号(ロ)のような在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう許可きょか申請しんせい必要ひつようありません。

独立して個人事業主になる場合ばあい、どの在留資格ざいりゅうしかく必要ひつようですか。

原則として「経営・管理」または「高度専門せんもん職1号(ハ)」への変更へんこう必要ひつようです。「経営・管理」は事業計画じぎょうけいかくの実現可能かのう性や安定性が厳しく審査しんさされます。

永住えいじゅうのご相談そうだんは無料です

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。