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高度専門せんもん職での永住えいじゅう申請しんせい扶養ふよう加入と年金ねんきん追納は先にすべき?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

配偶者はいぐうしゃ扶養ふようへの加入と年金ねんきんの追納は、いずれも申請しんせい前に完了させておくことをお勧めします。高度専門せんもん職のルートは在留期間ざいりゅうきかんが短くて済む分、公的義務の履行が世帯全体で厳しく見られるためです。追納後、数か月から半年程度の納付実績を作ってからの申請しんせいが望ましいとされています。

どのようなご相談そうだんですか?

高度専門せんもん職80点以上の方から、配偶者はいぐうしゃ扶養ふよう加入と年金ねんきんの追納を申請しんせい前に済ませるべきかというご相談そうだんです。

配偶者はいぐうしゃ扶養ふように入れる必要ひつようはありますか?

実態として扶養ふようしているのであれば、税務上も社会保険しゃかいほけん上も扶養ふように入れておくのが自然です。

永住許可えいじゅうきょか審査しんさでは、世帯全体の経済的な安定性と、適切な手続てつづきが行われているかが見られます。

ワーキングホリデーの在留資格ざいりゅうしかくから「家族滞在かぞくたいざい」などへ変更へんこうする予定がある場合ばあいは、その手続てつづきと並行して、健康保険ほけん・税務署への扶養ふよう親族としての届出を速やかに行ってください。

年金ねんきんの「減免」は審査しんさでどう見られますか?

減免は未納ではありませんが、支払い能力のうりょくがある世帯とみなされる場合ばあい、減免期間きかんがあることはマイナスに働く可能かのう性があります。

ここが最も重要な点です。年金ねんきんの減免は法的に認められた制度せいどであり、「未納」ではありません。ただし永住許可えいじゅうきょか審査しんさにおいては、全額納付(完納)していることが望ましいとされています。

相談そうだん者様のように高度専門せんもん職として安定した収入しゅうにゅうがある世帯主の場合ばあい配偶者はいぐうしゃ年金ねんきん分を支払う能力のうりょくがあると判断はんだんされることが考えられます。そのうえで「減免されていた分を自発的に追納した」という事実は、義務履行の姿勢として一定の評価につながるものと考えられます。

申請しんせいまでに何をどの順で進めればよいですか?

在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう年金ねんきんの追納、税務・保険ほけん扶養ふよう手続てつづきを済ませ、正常な納付実績を作ってから申請しんせいします。

  1. 在留資格ざいりゅうしかく変更へんこう
    ワーキングホリデーの「特定活動」から「家族滞在かぞくたいざい」への変更へんこうについて、管轄の地方出入国在留ざいりゅう管理局にご相談そうだんください。
  2. 年金ねんきんの追納
    年金ねんきん事務所で、減免されていた期間きかんの追納手続てつづきを完了させてください。申請しんせい時には領収書の写しをすべて提出ていしゅつします。
  3. 税務・保険ほけん扶養ふよう手続てつづ
    昨年の確定申告や年末調整で扶養ふように入れていなかった場合ばあいは、更正の請求(修正)を行い、健康保険ほけんについても被扶養者ふようしゃとしての手続てつづきを済ませてください。
  4. 申請しんせいタイミングの検討
    これらを整えたうえで、少なくとも数か月から半年程度の正常な納付実績を作ってから申請しんせいすることが、実務上の目安とされています。

高度専門せんもん職80点以上のルートは在留期間ざいりゅうきかんが短くて済む分、公的義務の履行については世帯全体で丁寧に確認かくにんされます。準備を整えてから申請しんせいすることが、結果として早い許可きょかにつながります。

よくあるご質問しつもん

年金ねんきんの減免を受けていた期間きかんがあると、永住許可えいじゅうきょか審査しんさで不利になりますか。

減免は法的に認められた制度せいどであり未納ではありませんが、支払い能力のうりょくがある世帯とみなされる場合ばあい、減免期間きかんがあることはマイナスに働く可能かのう性があります。追納しておくことをお勧めします。

配偶者はいぐうしゃ就労しゅうろうしていない場合ばあい扶養ふように入れておくべきですか。

相談そうだん者様の収入しゅうにゅう生活せいかつしている実態があるならば、税務上も社会保険しゃかいほけん上も扶養ふように入っているのが自然です。扶養ふように入れることで、ご家族かぞくを養う能力のうりょくを公的に示すことにもなります。

追納したことは、どのように証明すればよいですか。

年金ねんきん事務所で追納手続てつづきを完了させたうえで、申請しんせい時に領収書の写しをすべて提出ていしゅつします。

追納が終わったらすぐに申請しんせいしてよいですか。

少なくとも数か月から半年程度の正常な納付実績を作ってから申請しんせいすることが、実務上の目安とされています。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。