高度専門職での永住申請、扶養加入と年金追納は先にすべき?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
配偶者の扶養への加入と年金の追納は、いずれも申請前に完了させておくことをお勧めします。高度専門職のルートは在留期間が短くて済む分、公的義務の履行が世帯全体で厳しく見られるためです。追納後、数か月から半年程度の納付実績を作ってからの申請が望ましいとされています。
どのようなご相談ですか?
高度専門職80点以上の方から、配偶者の扶養加入と年金の追納を申請前に済ませるべきかというご相談です。
- 相談種別:永住
- 申請種別:永住許可申請(高度専門職の優遇措置を利用)
- 状況:ご相談者様はオーストラリア国籍で、高度専門職の在留資格で在留中。ポイントは80点以上。昨年5月にワーキングホリデーで来日した同じくオーストラリア国籍の配偶者がいるが、現在は妊娠中のため就労しておらず、扶養には入れていない。配偶者の国民年金について、過去に減免を受けていた期間がある。
- ご質問:申請前に、①配偶者を扶養に入れ、②減免されていた年金分を追納した状態にしたほうが、審査に有利でしょうか。
配偶者を扶養に入れる必要はありますか?
実態として扶養しているのであれば、税務上も社会保険上も扶養に入れておくのが自然です。
永住許可の審査では、世帯全体の経済的な安定性と、適切な手続きが行われているかが見られます。
- 実態との一致/配偶者が就労しておらず、ご相談者様の収入で生活している実態があるならば、税務上も社会保険上も扶養に入っているのが自然な状態です。
- 生計維持能力の証明/扶養に入れることで、ご家族を養う能力があることを公的に示すことになります。
ワーキングホリデーの在留資格から「家族滞在」などへ変更する予定がある場合は、その手続きと並行して、健康保険・税務署への扶養親族としての届出を速やかに行ってください。
年金の「減免」は審査でどう見られますか?
減免は未納ではありませんが、支払い能力がある世帯とみなされる場合、減免期間があることはマイナスに働く可能性があります。
ここが最も重要な点です。年金の減免は法的に認められた制度であり、「未納」ではありません。ただし永住許可の審査においては、全額納付(完納)していることが望ましいとされています。
ご相談者様のように高度専門職として安定した収入がある世帯主の場合、配偶者の年金分を支払う能力があると判断されることが考えられます。そのうえで「減免されていた分を自発的に追納した」という事実は、義務履行の姿勢として一定の評価につながるものと考えられます。
申請までに何をどの順で進めればよいですか?
在留資格の変更、年金の追納、税務・保険の扶養手続きを済ませ、正常な納付実績を作ってから申請します。
- 在留資格の変更
ワーキングホリデーの「特定活動」から「家族滞在」への変更について、管轄の地方出入国在留管理局にご相談ください。
- 年金の追納
年金事務所で、減免されていた期間の追納手続きを完了させてください。申請時には領収書の写しをすべて提出します。
- 税務・保険の扶養手続き
昨年の確定申告や年末調整で扶養に入れていなかった場合は、更正の請求(修正)を行い、健康保険についても被扶養者としての手続きを済ませてください。
- 申請タイミングの検討
これらを整えたうえで、少なくとも数か月から半年程度の正常な納付実績を作ってから申請することが、実務上の目安とされています。
高度専門職80点以上のルートは在留期間が短くて済む分、公的義務の履行については世帯全体で丁寧に確認されます。準備を整えてから申請することが、結果として早い許可につながります。
よくあるご質問
年金の減免を受けていた期間があると、永住許可の審査で不利になりますか。
減免は法的に認められた制度であり未納ではありませんが、支払い能力がある世帯とみなされる場合、減免期間があることはマイナスに働く可能性があります。追納しておくことをお勧めします。
配偶者が就労していない場合、扶養に入れておくべきですか。
ご相談者様の収入で生活している実態があるならば、税務上も社会保険上も扶養に入っているのが自然です。扶養に入れることで、ご家族を養う能力を公的に示すことにもなります。
追納したことは、どのように証明すればよいですか。
年金事務所で追納手続きを完了させたうえで、申請時に領収書の写しをすべて提出します。
追納が終わったらすぐに申請してよいですか。
少なくとも数か月から半年程度の正常な納付実績を作ってから申請することが、実務上の目安とされています。
永住のご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。