永住申請は子どもだけ先に?家族3人まとめてが有利ですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
お子様だけ先に永住許可を申請することは、このケースではできません。永住許可には原則として引き続き10年以上の在留が必要で、生まれて間もないお子様は単独でこれを満たせないためです。ご夫婦が要件を満たした時点で、ご家族3人同時に申請するのが現実的です。
どのようなご相談ですか?
東京で3年目のご夫婦から、お子様を含めたご家族での永住許可申請についてのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:永住許可申請(新規申請)
- 状況:フィリピン国籍・女性。ご夫婦ともに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で東京に3年在住。ご主人もフィリピン国籍。昨年お子様が生まれた。ご家族で永住許可を取得したいと考えている。
- ご質問:永住許可を申請するとき、お子様だけ申請するのと、3人まとめて申請するのとで、どちらが有利になるといったことはありますか。
永住許可は家族単位で審査されますか?
原則は申請者一人ひとりの審査ですが、扶養している家族がいれば世帯全体の状況も影響します。
永住許可の申請は、原則として申請者個人が要件を満たしているかを審査します。ただし、扶養している家族がいる場合は、その家族を含めた世帯全体の状況が審査に影響します。
お子様がいらっしゃる場合、永住許可を得ることで、お子様の日本での安定した生活と教育環境を確保できるという大きなメリットがあります。
お子様だけ先に申請することはできますか?
このケースではできません。お子様が単独で在留期間の要件を満たせないためです。
永住許可の基本的な要件として、原則として引き続き10年以上日本に在留していることが求められます。これはお子様にも適用されるため、日本で生まれたばかりのお子様が単独でこの要件を満たすことは現時点ではできません。
例外として、「日本人、永住者又は特別永住者の子」の場合は、1年以上継続して日本で生活していることなど、一部の要件が緩和されます。ただしこの特例は、お父様かお母様のいずれかが既に永住者である場合や、日本人である場合に適用されるものです。ご相談者様ご夫婦はまだ永住者ではありませんので、お子様だけ先に申請して永住許可を得ることは、このケースでは難しいでしょう。
家族3人まとめて申請すると有利になりますか?
世帯としての安定性を示せる一方、ご夫婦それぞれが要件を満たしている必要があります。
有利になる点
- ご夫婦で安定した収入があり、お子様を扶養しているという状況は、世帯として経済的に自立し、日本に定着する意思があることを示せます
- 地方出入国在留管理局の側も、家族単位でまとめて審査を進めることで、世帯全体の状況を把握しやすくなります
慎重に検討すべき点
永住許可の審査は、原則として申請者一人ひとりが要件を満たしているかが重要です。ご相談者様ご自身だけでなく、ご主人も在留期間、安定した収入、納税状況、社会保険の加入状況、交通違反の有無といった要件をクリアしている必要があります。
ご夫婦ともに「技術・人文知識・国際業務」で3年間の在留とのことですが、永住許可申請の原則的な要件は引き続き10年以上日本に在留していること(そのうち就労系の在留資格で5年以上の就労実績)です。現時点では、ご夫婦ともにこの要件を満たしていません。
要件を満たすまでに何をしておけばよいですか?
在留期間を積み上げながら、公的義務の履行と収入の安定を保つことです。
- 在留期間の要件をクリアする
ご夫婦それぞれが、原則として日本に10年以上在留し、かつ「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格で5年以上在留していることを目指します。
- ご夫婦それぞれの要件を確認する
所得税・住民税・消費税などを期限内に納めているか。健康保険料・年金保険料を漏れなく納付しているか。交通違反は、軽微なものでも回数が多ければ審査に影響します。収入が安定しており、世帯として十分な生計能力があるか。お子様がいらっしゃると扶養家族が増えるため、より安定した収入が求められます。
- 情報収集と準備を始める
10年の在留期間が近づいてきたら、必要な書類や最新の情報を集め始めます。
数年後、ご夫婦が要件を十分に満たした時点で、お子様を含めご家族3人で同時に申請するのが、最もスムーズな方法です。そのときお子様は「永住者の子」として原則10年の在留に関する特例が適用される可能性が高まり、ご家族全体として安定した生活基盤があることも示せます。
よくあるご質問
生まれたばかりの子どもだけ先に永住許可を申請できますか。
ご両親のいずれもまだ永住者でも日本人でもない場合はできません。永住許可には原則として引き続き10年以上の在留が必要で、お子様も単独ではこれを満たせないためです。
永住許可の在留期間の要件はどのようなものですか。
原則として引き続き10年以上日本に在留していること、そのうち就労系の在留資格で5年以上の就労実績があることです。
家族でまとめて申請すれば、一人が要件を欠けていても許可されますか。
されません。永住許可の審査は原則として申請者一人ひとりが要件を満たしているかを見ますので、ご夫婦それぞれが要件をクリアしている必要があります。
軽微な交通違反でも永住許可の審査に影響しますか。
影響することがあります。軽微な違反でも回数が多ければ、法令遵守の意識について審査で見られますので注意が必要です。
永住のご相談は無料です
「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次行政書士が直接お答えします。日本語・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談いただけます。
無料で相談する
※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。