介護職で年収300万円未満ですが永住申請できますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
ご本人の年収が300万円に満たない場合でも、永住許可申請の可能性はあります。審査は年収だけで決まるものではなく、同じ職場での安定した就労実績、資格やキャリアアップの意欲、貯蓄・資産、納税と社会保険料の納付状況を総合的に考慮して判断されるためです。
どのようなご相談ですか?
介護職として5年勤続し、在留10年の要件を満たした方からのご相談です。
- 相談種別:在留資格(ビザ)
- 申請種別:永住許可申請
- 状況:ベトナム国籍・女性・30代。同じ法人でヘルパーとして5年の就労実務があり、日本在留10年の要件も満たしている。介護福祉士の資格取得後もケアマネージャー取得を目指している。ご本人の年収は300万円に少し足りない程度。3歳と5歳のお子様と、ベトナム国籍のご主人がいる。ご主人は以前就労資格で働いていたが、現在は「家族滞在」でアルバイトをしており、収入は月14万円程度。
- ご質問:世帯年収が扶養者3名(ご主人とお子様2名)に対して不足するように思われますが、この場合でも永住許可申請の余地はありますか。年収の不足をカバーする対策と、ご主人についてどのような書類を求められるかも教えてください。
年収の目安はどのくらいとされていますか?
扶養者がいない場合で300万円以上、扶養者一人につき70〜80万円程度の上乗せが目安とされています。
永住許可の要件である「独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること」については、世帯単位での安定性が審査されます。
実務上は、扶養者がいない場合の年収の目安は300万円以上といわれており、扶養者がいる場合は扶養者一人につき年収が70〜80万円程度上乗せされることが目安とされています。ご相談者様の世帯では扶養者が3名いらっしゃいますので、目安としては年収500万円前後が望ましいと考えられます。
これらの金額は実務上の目安として述べられているもので、公表された基準ではありません。
目安を下回っていても許可される可能性はありますか?
あります。審査は年収だけで決まるものではないためです。
年収が目安を下回っていても、永住許可が下りるケースは存在します。次の点を総合的に考慮して判断されます。
- 安定した就労実績:同じ法人での5年間の就労実績は、非常に高く評価されます
- 年収の上昇傾向:5年間の年収が毎年増加して安定性がうかがえる場合、目安より若干低い年収であっても、直近2年間の年収が重視され許可となることがあります
- 専門性・キャリアアップの意欲:介護福祉士の資格を有し、ケアマネージャー取得を目指すなど、将来にわたる継続的な収入増加が見込めることはプラスの評価となります
- 貯蓄・資産:預貯金や不動産など、年収以外の資産も考慮されます
- 納税・社会保険料の納付状況:納税義務や社会保険料の納付を過去にわたってきちんと履行していることは大前提です
年収の不足はどう補えばよいですか?
貯蓄・資産の証明と、将来性を示す理由書、家族全体の安定性の3点です。
- 貯蓄・資産を証明する
預金通帳のコピーや不動産など、年収以外の資産を示すことで、安定した生活基盤を示せます。
- 理由書で将来性を示す
介護福祉士としてのキャリアプランと、今後の年収増加の見込みを詳しく記した理由書を作成します。ご主人の今後の就労予定(正社員として働く意思があるなど)についても具体的な計画を記載することで、世帯の経済的安定性を示せます。
- 家族全体の安定性を示す
ご夫婦の関係が良好で、お子様をしっかり扶養し、日本で安定した生活を送っていることを、住民票、ご夫婦での写真、お子様の学校や保育園の証明書などで示しましょう。ご夫婦で家計を支え合っているという状況を理由書で補足することも有効です。
配偶者についてどのような書類が必要ですか?
永住申請は世帯単位で見られるため、扶養家族であるご主人の書類も必要になります。
- ご主人の在留カードおよびパスポートのコピー
- ご主人の直近数年分の納税証明書・課税証明書
- ご主人のねんきん定期便または年金ネットの記録
- ご主人の住民票
- ご主人の健康保険証のコピー
- ご主人のアルバイト収入を証明する書類(源泉徴収票、給与明細など)
- 婚姻の真実性を証明する書類(ご夫婦で写っている写真、家族の交流を示す記録など)
年収が目安を下回っていることは事実ですが、介護職としての安定した就労実績と、真面目な納税・社会保険料の納付実績があることは大きな強みです。不足している事実を隠すのではなく、それを補う貯蓄や将来的な年収増加の見込みを、理由書と客観的な資料でお示しください。
よくあるご質問
扶養家族がいると必要な年収の目安は変わりますか。
変わります。扶養者がいない場合の目安は年収300万円以上とされ、扶養者一人につき70〜80万円程度が上乗せされることが実務上の目安とされています。
年収が目安に届かないと永住許可は受けられませんか。
そのようなことはありません。同じ職場での就労実績、年収の上昇傾向、資格や専門性、貯蓄・資産、納税と社会保険料の納付状況を総合的に考慮して判断されます。
同じ職場で長く働いていることは評価されますか。
評価されます。同じ法人での5年間の就労実績は非常に高く評価されます。年収が毎年増加している場合は、直近2年間の年収が重視されることもあります。
配偶者の書類も提出する必要がありますか。
必要です。永住許可の審査は世帯単位で見られるため、扶養家族である配偶者の在留カード、納税証明書、年金記録、収入を証明する書類などが求められます。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。