配偶者の年金未納は、子の永住許可申請に影響しますか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
配偶者に国民年金・国民健康保険の未納がある場合、生計を一つにするご家族全体の永住許可申請に不利に働くとされています。永住者のお子様には居住要件の緩和がありますが、素行要件と生計要件は世帯単位で見られます。まずは未納の解消からお進めください。
どのようなご相談ですか?
永住者であるお父様から、配偶者の年金・保険の未納が17歳のお子様の永住許可申請に影響するかというご相談です。
- 相談種別:永住許可申請
- 申請種別:お子様の永住許可申請
- 状況:ご相談者様はイギリス国籍で、すでに永住者。同じくイギリス国籍の配偶者と17歳のお子様がおり、在留資格はいずれも「家族滞在」。ご相談者様ご自身に未納歴はないが、配偶者に国民健康保険と国民年金の未納歴があることが判明した。
- ご質問:家族の一員である配偶者に保険や年金の未納歴がある場合、お子様の永住許可申請は不利になりますか。
永住許可の審査は世帯単位で見られますか?
見られます。申請者ご本人だけでなく、生計を一つにする世帯全体の経済的基盤と公的義務の履行状況が審査されます。
永住許可の審査では、永住者として日本社会で自立し、公の負担を適切に果たしていけるかどうかが見られます。そのため、申請者ご本人だけでなく、生計を一つにする世帯全体の経済的基盤と公的義務の履行状況が確認の対象になります。
世帯主に十分な収入と納税実績があったとしても、世帯の一員である配偶者が公的義務を果たしていないという事実があれば、世帯全体の素行に問題があると判断されることになります。
国民年金や国民健康保険の未納は、永住許可の審査で最も厳しく確認される事項の一つとされています。公的義務の履行に関する信頼性が問われるためです。
お子様の申請にも影響しますか?
影響します。居住要件が緩和される場合でも、素行要件と生計要件は世帯単位で見られるためです。
永住者のお子様については、居住要件が大幅に緩和される取扱いがあるとされています。18歳未満のお子様であれば、日本に1年以上在留していれば申請できるといった形です。
ただし、緩和されるのは居住要件であって、素行要件と生計要件は原則として緩和されません。これらは世帯単位で見られますので、配偶者の未納問題が解決しない限り、お子様の申請も不許可となる可能性が高くなります。
未納が分かったら何をすればよいですか?
未納分を速やかに納付し、納付したことの記録を証拠として提出します。
- 未納分の納付と支払い計画の作成
未納期間を正確に確認し、速やかに全額を納付してください。全額の納付が難しい場合は、年金事務所等で必ず分納のご相談をしたうえで、滞納を解消するための具体的な支払い計画書を作成し、提出書類に加えます。
- 納付記録の提出
年金については、直近2年間の納付記録(ねんきん定期便など)と、滞納分を納付したことの証明書を提出します。健康保険についても、未納期間がないこと、または滞納を解消済みであることの証明が必要です。
- 申請時期の再検討
未納分を解消したあとも、納付の実績を積み重ねる期間が求められる場合があります。納付完了後、半年から1年程度は確実に納付実績を積んでから申請に臨むことが、実務上の目安とされています。
申請の際には、すでに問題を解消していること、そして今後も公的義務を誠実に履行していく意思を、書類と証拠によって示すことが大切です。
よくあるご質問
永住許可の審査では、申請者本人の納付状況だけが見られるのですか。
いいえ。申請者ご本人だけでなく、生計を一つにする世帯全体の経済的基盤と公的義務の履行状況が審査の対象になります。
永住者の子どもには、居住要件の緩和がありますか。
あります。18歳未満のお子様であれば、日本に1年以上在留していれば申請できるといった形で居住要件が大幅に緩和されるとされています。ただし素行要件と生計要件は原則として緩和されません。
未納分を全額まとめて納めるのが難しい場合はどうすればよいですか。
年金事務所等で必ず分納のご相談をしたうえで、滞納を解消するための具体的な支払い計画書を作成し、提出書類に加えてください。
未納を解消すれば、すぐに申請してよいですか。
納付完了後、半年から1年程度は確実に納付実績を積んでから申請に臨むことが、実務上の目安とされています。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。