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永住えいじゅう申請しんせい不許可ふきょかになる理由りゆうと、再申請しんせいで何をすべきですか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

不許可ふきょかの通知を受け取ったら、まず不許可ふきょか理由りゆうが記載された書面を必ず確認かくにんしてください。理由りゆうが抽象的で分からない場合ばあいは、地方出入国在留ざいりゅう管理局に直接問い合わせることもできます。不許可ふきょか理由りゆうを解消したうえで、それを裏づける資料をそろえれば、再申請しんせい可能かのう性は十分にあります。

どのようなご相談そうだんですか?

永住許可えいじゅうきょか申請しんせい不許可ふきょかになった方に向けた、理由りゆうの分析と再申請しんせいのガイドです。

永住えいじゅう申請しんせい不許可ふきょかになる主な理由りゆうは何ですか?

居住年数、素行、生計、国益適合性、書類しょるいの不備の5つに大きく分かれます。

1. 継続居住年数の不足

永住許可えいじゅうきょか申請しんせいには、原則として10年以上日本に継続して在留ざいりゅうしていることが必要ひつようです。10年以上の在留期間ざいりゅうきかんがあっても、途中で出国期間きかんが長く空いてしまうと、継続性が途切れると判断はんだんされることがあります。

この原則10年の在留期間ざいりゅうきかんには、留学りゅうがく」の期間きかんも算入されます。ただし、そのうち就労しゅうろう資格(技能実習ぎのうじっしゅう特定技能とくていぎのう1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留ざいりゅうしていることが必要ひつようで、留学りゅうがく」の期間きかんはこの5年には算入されません。「留学りゅうがく期間きかんは継続居住年数に含まれない」というのは誤りですので、留学りゅうがく期間きかんを差し引いて申請しんせいできる時期を実際より遅く見積もらないようご注意ちゅういください。

2. 素行不良

日本の法律ほうりつを遵守し、社会の一員として適切な行動をとることが求められます。次のようなケースは素行不良と判断はんだんされ、不許可ふきょか理由りゆうとなることがあります。

3. 独立生計要件ようけんの不備

安定した収入しゅうにゅうがあり、日本で自立して生活せいかつできることが求められます。収入しゅうにゅうが不安定であったり、生活せいかつ保護を受けていたりする場合ばあい扶養ふようを受けている場合ばあい扶養者ふようしゃ収入しゅうにゅうが不安定な場合ばあい、十分な預貯金がない場合ばあいなどに、独立生計能力のうりょくを疑われることがあります。

4. 国益適合性の欠如

日本の社会秩序や善良の風俗を害するおそれのある行為を行った場合ばあいや、虚偽の申請しんせい書類しょるい提出ていしゅつした場合ばあいなど、申請しんせい者の状況が日本の国益に合致しないと判断はんだんされる場合ばあいがあります。

5. 必要ひつよう書類しょるいの不備・記載内容ないようの誤り

必要ひつよう書類しょるいが揃っていない場合ばあい、外国語の書類しょるいの翻訳が不正確な場合ばあい申請しんせい書や添付書類しょるいに記載漏れや誤りがある場合ばあいも、不許可ふきょか理由りゆうとなります。

不許可ふきょかの通知を受け取ったら何を確認かくにんしますか?

不許可ふきょか理由りゆうが記載された書面を必ず確認かくにんします。

地方出入国在留ざいりゅう管理局から不許可ふきょかの通知を受け取った場合ばあい、まずは不許可ふきょか理由りゆうが記載された書面を必ず確認かくにんしてください。理由りゆうが具体的に記載されている場合ばあいもあれば、「総合的に判断はんだんした結果」といった抽象的な表現の場合ばあいもあります。

もし理由りゆうが不明確な場合ばあいは、地方出入国在留ざいりゅう管理局に直接問い合わせることを検討しましょう。予約が必要ひつよう場合ばあいがありますので、事前にご確認かくにんください。

申請しんせいに向けて何をすればよいですか?

理由りゆうを分析し、その理由りゆうを解消したうえで、証拠書類しょるいを整え直します。

  1. 不許可ふきょか理由りゆうを徹底的に分析する
    不許可ふきょか通知書に記載された理由りゆうを深く理解します。理由りゆうが不明な場合ばあいは、地方出入国在留ざいりゅう管理局への問い合わせや、行政書士ぎょうせいしょしなどの専門せんもん家への相談そうだんも有効です。
  2. 不許可ふきょか理由りゆうを解消・改善する
    継続居住年数の不足であれば、必要ひつよう期間きかんを満たすまで待ちます。素行不良であれば、法令遵守を徹底し、税金や社会保険しゃかいほけん料の滞納があれば速やかに納付します。独立生計要件ようけんの不備であれば、安定した収入しゅうにゅうの確保や預貯金を増やす対策を講じます。書類しょるいの不備であれば、正確に準備し直します。
  3. 証拠書類しょるいを再検討し追加する
    不許可ふきょか理由りゆうが解消されたことを示す証拠書類しょるいを十分に準備します。税金や社会保険しゃかいほけん料をきちんと納付していることを証明する書類しょるい、安定した収入しゅうにゅうを証明する書類しょるいなどを改めて用意しましょう。
  4. 申請しんせい書類しょるいを作り直して確認かくにんする
    前回の申請しんせいで不備があった点を修正し、正確な情報を記載した申請しんせい書類しょるいを作成します。提出ていしゅつ前に、記載漏れや誤りがないか何度も確認かくにんします。
  5. 専門せんもん家に相談そうだんする
    ご自身での判断はんだんが難しい場合ばあいや、再申請しんせい手続てつづきに不安がある場合ばあいは、在留ざいりゅう手続てつづきに詳しい申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしにご相談そうだんください。

永住許可えいじゅうきょかの再申請しんせいは時間と労力がかかる場合ばあいもありますが、不許可ふきょか理由りゆうをしっかり分析し、適切な対策を講じることで、再申請しんせい可能かのう性は十分にあります。

よくあるご質問しつもん

永住えいじゅう申請しんせい不許可ふきょかになった理由りゆうは教えてもらえますか。

不許可ふきょかの通知には理由りゆうが記載されています。「総合的に判断はんだんした結果」といった抽象的な表現の場合ばあいは、地方出入国在留ざいりゅう管理局に直接問い合わせることを検討してください。予約が必要ひつよう場合ばあいがあります。

不許可ふきょかになったらもう永住許可えいじゅうきょかは取れませんか。

そのようなことはありません。不許可ふきょか理由りゆうを分析し、その理由りゆうを解消したうえで、それを裏づける証拠書類しょるいをそろえれば、再申請しんせい可能かのう性は十分にあります。

10年以上日本にいれば継続居住年数の要件ようけんは満たせますか。

10年以上の在留期間ざいりゅうきかんがあっても、途中で出国期間きかんが長く空いてしまうと、継続性が途切れると判断はんだんされることがあります。なお、原則10年の在留期間ざいりゅうきかんには「留学りゅうがく」の期間きかんも算入されますが、そのうち就労しゅうろう資格(技能実習ぎのうじっしゅう特定技能とくていぎのう1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上の在留ざいりゅう必要ひつようで、「留学りゅうがく」の期間きかんはこの5年には算入されません。

税金や社会保険しゃかいほけん料の滞納は不許可ふきょか理由りゆうになりますか。

なります。国税や地方税、国民健康保険ほけん料、国民年金ねんきん保険ほけん料などの滞納は、素行不良と判断はんだんされる理由りゆうのひとつです。滞納がある場合ばあいは速やかに納付してください。

永住えいじゅうのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。