永住申請が不許可になる理由と、再申請で何をすべきですか?
一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え
不許可の通知を受け取ったら、まず不許可理由が記載された書面を必ず確認してください。理由が抽象的で分からない場合は、地方出入国在留管理局に直接問い合わせることもできます。不許可理由を解消したうえで、それを裏づける資料をそろえれば、再申請の可能性は十分にあります。
どのようなご相談ですか?
永住許可の申請が不許可になった方に向けた、理由の分析と再申請のガイドです。
- 相談種別:在留資格(永住許可申請)
- 申請種別:永住許可申請(再申請)
- 背景:永住許可の申請は容易ではなく、不許可となるケースも少なくありません。
- 知りたいこと:なぜ不許可になったのか。もう一度申請できるのか。再申請に向けて何をすればよいか。
永住申請が不許可になる主な理由は何ですか?
居住年数、素行、生計、国益適合性、書類の不備の5つに大きく分かれます。
1. 継続居住年数の不足
永住許可の申請には、原則として10年以上日本に継続して在留していることが必要です。10年以上の在留期間があっても、途中で出国期間が長く空いてしまうと、継続性が途切れると判断されることがあります。
この原則10年の在留期間には、「留学」の期間も算入されます。ただし、そのうち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要で、「留学」の期間はこの5年には算入されません。「留学の期間は継続居住年数に含まれない」というのは誤りですので、留学期間を差し引いて申請できる時期を実際より遅く見積もらないようご注意ください。
2. 素行不良
日本の法律を遵守し、社会の一員として適切な行動をとることが求められます。次のようなケースは素行不良と判断され、不許可の理由となることがあります。
- 犯罪歴:過去に刑事事件で有罪判決を受けたことがある場合
- 交通違反:悪質な交通違反(飲酒運転、無免許運転など)や、多数の交通違反を繰り返している場合
- 税金・社会保険料の滞納:国税や地方税、国民健康保険料、国民年金保険料などの滞納がある場合
- 入管法違反:不法就労、オーバーステイなど、入管法に違反する行為があった場合
3. 独立生計要件の不備
安定した収入があり、日本で自立して生活できることが求められます。収入が不安定であったり、生活保護を受けていたりする場合、扶養を受けている場合に扶養者の収入が不安定な場合、十分な預貯金がない場合などに、独立生計能力を疑われることがあります。
4. 国益適合性の欠如
日本の社会秩序や善良の風俗を害するおそれのある行為を行った場合や、虚偽の申請書類を提出した場合など、申請者の状況が日本の国益に合致しないと判断される場合があります。
5. 必要書類の不備・記載内容の誤り
必要な書類が揃っていない場合、外国語の書類の翻訳が不正確な場合、申請書や添付書類に記載漏れや誤りがある場合も、不許可の理由となります。
不許可の通知を受け取ったら何を確認しますか?
不許可理由が記載された書面を必ず確認します。
地方出入国在留管理局から不許可の通知を受け取った場合、まずは不許可理由が記載された書面を必ず確認してください。理由が具体的に記載されている場合もあれば、「総合的に判断した結果」といった抽象的な表現の場合もあります。
もし理由が不明確な場合は、地方出入国在留管理局に直接問い合わせることを検討しましょう。予約が必要な場合がありますので、事前にご確認ください。
再申請に向けて何をすればよいですか?
理由を分析し、その理由を解消したうえで、証拠書類を整え直します。
- 不許可理由を徹底的に分析する
不許可通知書に記載された理由を深く理解します。理由が不明な場合は、地方出入国在留管理局への問い合わせや、行政書士などの専門家への相談も有効です。
- 不許可理由を解消・改善する
継続居住年数の不足であれば、必要な期間を満たすまで待ちます。素行不良であれば、法令遵守を徹底し、税金や社会保険料の滞納があれば速やかに納付します。独立生計要件の不備であれば、安定した収入の確保や預貯金を増やす対策を講じます。書類の不備であれば、正確に準備し直します。
- 証拠書類を再検討し追加する
不許可理由が解消されたことを示す証拠書類を十分に準備します。税金や社会保険料をきちんと納付していることを証明する書類、安定した収入を証明する書類などを改めて用意しましょう。
- 申請書類を作り直して確認する
前回の申請で不備があった点を修正し、正確な情報を記載した申請書類を作成します。提出前に、記載漏れや誤りがないか何度も確認します。
- 専門家に相談する
ご自身での判断が難しい場合や、再申請の手続きに不安がある場合は、在留手続きに詳しい申請取次行政書士にご相談ください。
永住許可の再申請は時間と労力がかかる場合もありますが、不許可の理由をしっかり分析し、適切な対策を講じることで、再申請の可能性は十分にあります。
よくあるご質問
永住申請が不許可になった理由は教えてもらえますか。
不許可の通知には理由が記載されています。「総合的に判断した結果」といった抽象的な表現の場合は、地方出入国在留管理局に直接問い合わせることを検討してください。予約が必要な場合があります。
不許可になったらもう永住許可は取れませんか。
そのようなことはありません。不許可理由を分析し、その理由を解消したうえで、それを裏づける証拠書類をそろえれば、再申請の可能性は十分にあります。
10年以上日本にいれば継続居住年数の要件は満たせますか。
10年以上の在留期間があっても、途中で出国期間が長く空いてしまうと、継続性が途切れると判断されることがあります。なお、原則10年の在留期間には「留学」の期間も算入されますが、そのうち就労資格(技能実習・特定技能1号を除く)または居住資格をもって引き続き5年以上の在留が必要で、「留学」の期間はこの5年には算入されません。
税金や社会保険料の滞納は不許可の理由になりますか。
なります。国税や地方税、国民健康保険料、国民年金保険料などの滞納は、素行不良と判断される理由のひとつです。滞納がある場合は速やかに納付してください。
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※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。