Language 日本語 English Tiếng Việt 中文 Português Indonesia
ふりがな
ホーム相談事例とガイド家族滞在

病気の子どもを日本に呼び寄せることはできますか?

一般社団法人 外国人雇用支援機構(FESO)/ 最終更新 2026-08-21
答え

就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくで働く方がお子様を呼び寄せる場合ばあいお子様の在留資格ざいりゅうしかくは原則として「家族滞在かぞくたいざいとなります。ただし持病があり特別なケアが必要ひつよう場合ばあい審査しんさが難しくなる傾向があり、人道上の配慮を「特別な理由りゆう」として「定住者ていじゅうしゃ」の取得しゅとくを検討する余地があります。いずれも厳格な審査しんさが行われます。

どのようなご相談そうだんですか?

就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくで働くお母様が、母国にいる持病のあるお子様を呼び寄せたいというご相談そうだんです。

家族滞在かぞくたいざい」での呼び寄せは難しいのですか?

原則は「家族滞在かぞくたいざい」ですが、生計維持能力のうりょく扶養ふよう関係の両面から審査しんさが難しくなる傾向があります。

原則として、就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの方がお子様を呼び寄せる場合ばあい、お子様の在留資格ざいりゅうしかくは「家族滞在かぞくたいざい」となります。ただし持病があり特別なケアが必要ひつようなお子様の場合ばあい、以下の理由りゆうから審査しんさが難しくなる傾向があります。

生計維持能力のうりょくの懸念

親の収入しゅうにゅうだけで、高額な医療費や特別なケアにかかる費用ひようを含めた世帯全員の生活せいかつを、安定して維持できるかが厳しく審査しんさされます。

扶養ふよう関係の証明

お子様に持病がある場合ばあい、親が専ら扶養ふようする立場にあることは証明しやすくなりますが、同時に、将来的に自立が難しいと判断はんだんされる可能かのう性が懸念されることがあります。

定住者ていじゅうしゃ」を取得しゅとくできる可能かのう性はありますか?

人道上の配慮が「特別な理由りゆう」として認められる余地があります。

家族滞在かぞくたいざい」での申請しんせいが難しい場合ばあい、「定住者ていじゅうしゃ」の取得しゅとくを検討する余地があります。

定住者ていじゅうしゃ」は、法務大臣が特別な理由りゆうを考慮して日本での居住を認める在留資格ざいりゅうしかくです。持病のあるお子様を日本に呼び寄せるケースでは、人道上の配慮が「特別な理由りゆう」として認められる可能かのう性があります。特に重視されるのは次の4点です。

  1. 日本での治療の必要ひつよう性と相当性
    お子様が現地で十分な治療を受けられないこと、または日本の高度な医療が必要ひつようであることを、現地と日本の両方の医師の診断書で具体的に証明することが不可ふか欠です。日本での治療がお子様の健康状態の改善や生命の維持に不可ふか欠であることを示します。
  2. 人道上の配慮の必要ひつよう
    お子様に持病があるために親の直接的な介護と精神的サポートが不可ふか欠であること、病状が深刻であり一人で現地に残しておくことが困難であること、日本で家族かぞくと一緒に暮らすことがお子様の健康状態や精神状態の安定に不可ふか欠であることを、医師の意見書などで証明します。
  3. 申請しんせい者の生計維持能力のうりょく
    お母様の収入しゅうにゅうだけで、お子様の医療費や生活せいかつ費、特別なケアにかかる費用ひようを含めた世帯全体の生活せいかつを十分に支えられるだけの経済力を、預貯金残高証明書しょうめいしょ納税のうぜい証明書しょうめいしょ課税かぜい証明書しょうめいしょなどで具体的に証明します。ご主人が母国にいらっしゃるため、お母様の単独での扶養ふよう能力のうりょくがより厳しく審査しんさされます。
  4. ご主人の状況と同意
    ご主人が母国に残る理由りゆう仕事しごと家族かぞくの介護など)を明確に説明せつめいし、ご主人もお子様の日本での生活せいかつと治療に同意していることを証明する書類しょるい(同意書など)を提出ていしゅつします。

どのような書類しょるいを準備しますか?

詳細な理由りゆう書、両国の医師の診断書、扶養ふよう能力のうりょくと親族関係の証明、住居の確保を示す書類しょるいです。

  1. 詳細な理由りゆう
    なぜお子様を日本に呼び寄せることが必要ひつよう不可ふか欠なのか、その背景事情を詳しく記述します。病状の深刻さ、現地での治療の限界、日本での治療が不可ふか欠であること、母として介護と精神的サポートを日本で提供したいという思い、そして生活せいかつ費・医療費・介護費用ひようのすべてを負担する能力のうりょくがあることを明確にします。
  2. 医師の診断書・意見書
    現地の医師の診断書には、病名、病状の深刻度、現地での治療の限界などを具体的に記載してもらいます。日本の医師の診断書には、日本での治療が可能かのうであること、その必要ひつよう性、治療計画、医療費の見込みなどを具体的に記載してもらいます。
  3. 経済的扶養ふよう能力のうりょくの証明
    直近数年分の納税のうぜい証明書しょうめいしょ(所得税、住民税じゅうみんぜい)および課税かぜい証明書しょうめいしょ、預貯金残高証明書しょうめいしょ、不動産等の資産証明などを提出ていしゅつします。毎月の収支状況を記載した家計収支表も有効です。
  4. 親族関係を証明する書類しょるい
    お母様とお子様の親子関係を証明する書類しょるい出生しゅっしょう証明書しょうめいしょなど)と日本語にほんご訳を提出ていしゅつします。ご主人が母国に残る場合ばあいは、その理由りゆうとお子様の日本での生活せいかつに同意していることを示す書類しょるい提出ていしゅつします。
  5. 住居の確保
    お子様とお母様が一緒に生活せいかつできる十分な広さの住居を確保していることを、賃貸契約けいやく書や間取り図、写真などで示します。

申請しんせいにあたって特に注意ちゅういすべきことは何ですか?

呼び寄せ後の医療費負担や長期的な養育体制まで含めて審査しんさされることを想定し、準備を尽くす必要ひつようがあります。

この種の申請しんせいでは、日本の医療現場の状況や医療保険ほけん料の負担、さらには親に万一のことがあったあとのお子様の看護をどうするのかといった点まで含めて、慎重に審査しんさされることが想定されます。したがって非常に難しい申請しんせいとなるため、上記の資料を最大限に準備し、慎重に対応する必要ひつようがあります。

最も重要なのは、現地での治療の限界と、日本での治療の必要ひつよう性を、客観的な診断書で明確に示すこと、そしてお母様の単独での扶養ふよう能力のうりょくを、具体的な収入しゅうにゅう証明と資産証明で説得力を持って示すことです。

この種の申請しんせいは、通常の申請しんせいとは異なり、個別の状況を非常に詳細に説明せつめいし、豊富な補強資料をそろえる必要ひつようがあります。ご自身での申請しんせい不可ふか能ではありませんが、出入国在留ざいりゅう管理の手続てつづきに精通した専門せんもん家にご相談そうだんいただくことをおすすめします。どうぞご無理なさらず、まずはご家族かぞくの健康を第一にしてください。

よくあるご質問しつもん

持病のある子どもを呼び寄せる場合ばあい在留資格ざいりゅうしかくは何になりますか。

就労しゅうろう系の在留資格ざいりゅうしかくをお持ちの方がお子様を呼び寄せる場合ばあい、原則として「家族滞在かぞくたいざい」となります。ただし審査しんさが難しくなる傾向があり、人道上の配慮を「特別な理由りゆう」として「定住者ていじゅうしゃ」の取得しゅとくを検討する余地もあります。

定住者ていじゅうしゃ」の審査しんさで最も重視されるのは何ですか。

母国で十分な治療を受けられないこと、または日本の高度な医療が必要ひつようであることを、両国の医師の診断書で客観的に示すことです。あわせて人道上の配慮の必要ひつよう性、申請しんせい者の生計維持能力のうりょく配偶者はいぐうしゃの同意も重視されます。

配偶者はいぐうしゃが母国に残る場合ばあい、何か書類しょるい必要ひつようですか。

ご主人が母国に残る理由りゆう仕事しごと家族かぞくの介護など)を説明せつめいする書類しょるいと、お子様の日本での生活せいかつと治療に同意していることを示す同意書などを提出ていしゅつします。

扶養ふよう能力のうりょくはどのような書類しょるいで証明しますか。

直近数年分の納税のうぜい証明書しょうめいしょ課税かぜい証明書しょうめいしょ、預貯金残高証明書しょうめいしょ、不動産等の資産証明などです。毎月の収支状況を記載した家計収支表も有効です。

家族滞在かぞくたいざいのご相談そうだんは無料です

「自分の場合はどうなるのか」を、申請取次しんせいとりつぎ行政書士ぎょうせいしょしが直接お答えします。日本語にほんご・英語・ベトナム語・中国語・ポルトガル語・インドネシア語でご相談そうだんいただけます。

無料で相談そうだんする

※この記事は一般的なご説明です。制度は変わることがあり、実際の可否は個々の事情によって異なります。最新の情報は出入国在留管理庁の公式サイトでご確認いただくか、当サイトの行政書士にご相談ください。